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委員長 |
ただいまから第7回特許制度小委員会を開催いたします。 |
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事務局 |
それでは、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員長 |
本日は、まず最初に、2月の知的財産政策部会で御了承いただいた新しい委員のうち、今回、はじめて御出席の委員についてまず事務局から御紹介いただきたく、お願いいたします。 |
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事務局 |
前回、職務発明等の審議のために新しく御参加いただいた委員として竹田委員、山本委員を御紹介いたしましたけれども、本日、さらに4人の新委員の方々が御出席の予定でございます。まずちょっとおくれておられるようでございますけれども、日本労働組合総連合会の経済政策局長の須賀委員。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員長 |
それでは、きょうの前半の検討課題であります特許戦略計画についての基本的な考え方について、まず事務局の方から御報告いただきまして、その後で御議論いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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事務局 |
資料3に基づきまして御説明をさせていただきます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
非常によく分析されているなという感じをいたしました。 |
委員長 |
2005年、2006年の景気がよければふえる。悪ければ減るということですか。 |
委員 |
多分、この24ページに出ているような形のコブができるだろうな、ただ、景気が悪くなると、もう少しこのコブが下がってくるのではないかなと予測しています。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
見通しは非常に難しいので、合っているかどうかというのはわからないのですけれども、ただ、感じとして、今、知財立国を国家戦略として打ち立てているわけですね。何を求めているかというと、結局創造的な研究開発の活性化をベースとした知的財産の力をつけようというのがベースになると思うのですね。そういうことを、もし日本の企業が本当に達成できたときを考えますと、件数が下がっていくというのは不思議でしようがないのですね。私は上がっていくのではないかと思うのです。 |
委員長 |
それについて何か御説明はありますか。 |
事務局 |
今、委員がおっしゃられた点につきましては、私は開発の現場にいるわけでございませんので、開発の立場からの説明は難しいところでございますけれども、我々が出願の量から質へというふうに申し上げておりますのは、特許性の乏しいものがだんだん少なくなって、骨太といいますか、特許性のある、今、委員がおっしゃられたオリジナリティのある、特許を取れるような発明、質の高い発明がどんどんふえていくということをいっております。 |
事務局 |
委員のお話ですが、日本の場合、今まで改良型のものが多くて基本的なものが少ない、では全部そちらに移ればいいかというと、そういうことはない。やはり日本のアドバンテージはそういう改良型のところにあるということは我々も十分認識している。両両相俟たなくてはならない。ただ、やはり知財戦略大綱の際にも議論されたように、知財立国というのは一体どういう形で実現していくのか。やはり数の管理から質の管理というのが1つの方向としてあるのだと思います。 |
委員 |
今、私の申し上げたのは、量から質といったときに、戻し拒絶になるようなものを量の中に入れて申し上げたつもりはないのです。ですから、特許性のないものは当然出願しないようにしなければいかん。これを前提で申し上げたつもりなんです。 |
事務局 |
先ほど説明申し上げましたように、研究者1人当たりの数とか、そういうことも、これだけの差があるというのは一体何なのかということもやはりしっかりこれから勉強していかなければならないと感じております。38万件ぐらいですか、国内の出願が44万件くらいのうち。アメリカが30数万件で、そのうちの国内出願は16万。この差が何を語っているかというのは、さらに先ほど来、申し上げているように見極めていかなくちゃいかんのですが。 |
委員長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
委員 |
15ページの、先ほど事務局のおっしゃられました研究者1人当たりの出願件数というのが表に出ておりますが、これを見ますと、日本は非常にダントツであって、ほかの欧米諸国はかなり低い。4倍ぐらいの差がある。これは研究者の定義が同じでしょうか。何か私自身が考えたときに、これは日本のいわゆる研究者の定義と、ほかの外国の研究者の定義が違っていて、こういう数値の違いにあらわれているということはないのでしょうか。 |
委員長 |
これは、私がたまたま統計審議会の委員もやっておりまして、このもとの科学技術統計調査報告というのを一昨年、改定したときに携わったのですけれども、研究者の定義というのは、一応国際的なフラスカルティマニュアルというマニュアルがありまして、それで研究者というのはこういう人をいいますというのがあって、各国ともそれに従って基本的には統計を取るようになっていますので、一応共通のそういう定義というのはあるのですけれども、それを各国が持ち帰ってデータを取るときに、どういうふうになっているかという点では、いろいろと違いが出てくる可能性は非常にあると思います。研究者の中に、例えば博士号を持っている人のパーセンテージがどのぐらいいるかなどというのを比べると、国によって非常に違いがあって、日本は少ないです。ですから、そういうバイアスがある可能性はあると思います。 |
委員 |
今の統計で、私の感じるところは、やはりこのままの数字の差を見てはいけないと思います。アメリカの場合は、やはり先発明という制度の関係上発明を最後まで検討し選択して出している部分が結構あります。それからアメリカの企業知財部における組織が弁護士主体の組織になっていますから、どうしても開発部署などの現場まで入り込んでというのはプライドが許さないというところがあります。出てきた発明を待って出願処理するということで、ポートフォリオを張っていくような出願の仕方ができてないという部分が1つあると思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
非常に興味あるデータが出ているわけですが、これが私どもが申し上げているまさに日本的特徴なんですね。研究開発者全員発明者的な感覚で仕事をされているあらわれだと私は思うのです。これをよしとするか、外国並みがよしとするのかというのが方向転換の非常に大事な点になると思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
私は統計学が専門でございませんで、この予測が適切かどうかということは別の問題としまして、こういうもっていき方が出願抑制だというふうにとられることのないように、数値の取扱いについては御留意いただきたいというお願いだけ申し上げておきます。 |
委員長 |
わかりました。 |
委員 |
話は全然違うのですが、この中で増加する要因の1番目にあげられているのが大学なんですね。順番に意味があるかどうかわかりませんが、一般的にこういうときに出てくるふうに上から順に重要かなと思うのですけれども、12ページです。確かに最近、新聞もいっぱい書いているので、TLOはすごく強力な機構のように見えますけれども、結構実態は違うと我々は感じています。特に例えば紙なんです。今、0.3%のシェアしかないときに、これが年率40%増で成長を続けるとしても、1.4に2乗すれば1.96なわけで、そんないかないですね、2倍弱のわけです。そうすると2年で0.6%、4年で1.2%ぐらいのわずかなものにしかならないと思うのです。特に数が少ないときの急成長の成長率を仮に維持したとしても、それぐらいの数しかないので、ある意味では大学には余り期待していないというような文脈の中の話なのか、それともこう一番目に取り上げると、すごく大学からいろんなものが出てくるというのですが、ここに上がってくる数字を掛け算すると、なかなかそこのつじつまが合わないという気がします。 |
委員長 |
何か追加的な御説明、もしおありでしたらお願いします。 |
事務局 |
今の委員の直接的な回答ではないかと思うのですが、御指摘のように、日本で、これからどんどんアメリカ並みに制度、運用が整備されたとしても、アメリカにおいても、大学からの出願が何万も、何十万も出ているかというと、そういうことはございませんので、御指摘のとおりだと思います。 |
委員 |
確かに話として大学、ベンチャー、発ベンチャーも重要だと思いますし、多分そういうことが成功することもあるかと思うのですが、ちょうど長官が来週からいろんなヒアリングに入られるということなんですけれども、産業界に聞いてみると、やはり国やもしくは新聞が書きたてるほどの期待感は本音ベースではかなり少ないというのが実情です。 |
事務局 |
十分聞いてみます。 |
委員 |
大学に関連してですけれども、過去において、日本の大学からの特許出願が極端に少ないというデータが出ているのがありまして、それは実態とかなり違っているということが指摘されております。 |
委員長 |
ありがとうございます。 |
委員 |
一所懸命調査されて、非常によくわかったのですけれども、ただ、産業分野別にどうなのかというのが私はもう1つ重要なポイントというか、私自身知りたいという感じがしております。 |
委員長 |
分野別の予測というようなことのもやられているのでしょうか。 |
事務局 |
分野別でどのようになっているかというデータは現時点でとりそろえておりませんけれども、特許庁の年報等にも、分野別に出願件数がどういう動向で出ているかということも書いてございますので、今、委員の御指摘のように、どの分野が伸びているかとか、そういった調査も私どもの方でしてみたいと思っております。 |
委員長 |
大学のことでちょっと1つだけ、私が申し上げておきたいのは、当事者でもあるのですけれども、来年の4月から学校法人化になったときに、出願なんかに費用を払うようになると思うのですけれども、その費用の手当を文科省の方でしてくれるのかしてくれないのかというのが短期的な問題としては非常に重要で、TLOのあがりで払いなさいというようなことになるとほとんど不可能になってしまうので、そこの予算的な手当ができるかどうかというのは短期的な問題としては極めて重要な問題になってくると思います。 |
委員 |
産業界からのということで、見通しの話なんですけれども、審査請求について申しますと、余り大きな変化はないような感じがしております。と申しますのは、一気に審査請求すると、拒絶も一気にたくさん来る可能性がございまして、それは人為的な問題として極めて難しいということというのと、やはり出願の順序が入れかわってしまうという形になりますので、今、私の方で言うと、数年前から前出しで、順序よくいくようにということで、徐々にふやしてきているといいますか、7年でなく、3年に向けて縮めてきている段階で、そういう意味では大きくそこで変化するとはちょっと思いにくいという点がございます。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
外国人による特許出願を比較的多く扱っておる立場から申しますと、確かにPCT出願への利用ということはふえておるのですが、PCTの国内段階に入るまでの30カ月をフルに利用して、そこで得られるいろんなレポートの内容とか、あるいはその間での技術の動向を見て、日本であたかも審査請求期間のように、その間で発明のバリューというものをある程度見極めた上で国内ルートに入っていく。そういう手だてとして30カ月を利用しようという考えが比較的強いように思いますので、PCTのルートの増加がそのまま日本の方の国内段階の方に入る件数の増加にそれほど直結することもないかな。でもある程度のパーセントは占めるだろうということは考えております。 |
事務局 |
現在、日米間で審査・サーチ結果の相互利用プロジェクトを推進しておりますが、また欧州特許庁とも同様のプロジェクトを開始することになっており、三極の相互利用において、翻訳問題は御指摘のとおり大きな問題でございます。特に米欧がわが国のサーチ結果等を利用する場合は、拒絶理由等の中間書類、引用文献の翻訳が必要になりますが、後者の翻訳に関しては、まずIPDLで利用できる自動翻訳機能を活用していくという方向で、三極間で議論され合意されています。そして、自動翻訳機能の改善、特に辞書機能の改善は米,欧等のユーザーの協力を得て、国がやるべきところではないかということで検討を進めております。 |
委員長 |
もう1つ議題がありますので、どうぞ。最後に1つ。 |
委員 |
偶然にも同じ問題をちょっと私も申し上げたかったのですが、18ページの外国人による特許出願、これはすごく伸び率が高いのですね。これがもし本当だとしましたら、日本人の出願が相対的に減ってしまったときを考えると、知財立国の実現からほど遠くなってしまうのではないかと私は思うのです。 |
事務局 |
いろいろと御意見をいただきましてありがとうございました。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員長 |
次の議題に移りますが、職務発明制度に関する議論が次の議題であります。ここでは2つ資料がありますけれども、まず事務局の方から、資料4に基づきまして職務発明制度の在り方に関する論点整理ということを御説明いただきます。 |
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事務局 |
それでは、お手元の資料4に基づきまして、職務発明制度を今後、議論していただく上での論点整理を事務局の方でさせていただきましたので、それについて御説明させていただきます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
本日、知的財産権法の先生方、それから民法の先生もいらっしゃっていまして、大変見当はずれなことを申し上げるかもしれませんが、労働法の観点からということでの簡単なメモをつくりましたので、それに基づいて御説明いたします。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
私の希望なんですけれども、職務発明制度のあり方に関する論点の整理にもう2つ加えてほしいと思っております。 |
委員長 |
皆さん、御意見がおありだと思いますので、広く御意見を伺いたいと思いますが、ほかにいかがでしょうか。 |
委員 |
いろんな御意見があることは承知しておりますけれども、この整理ですと、現在の例えば判例について、問題であるというふうな論旨でできているような気がします。しかし、そういうふうな裁判例に対する評価は私はいささか早計ではないだろうかと思います。今まで出ている判決例の読み方というのを事案に即して考えれば、当該事案においては「相当な対価」ではないといっているにとどまるというふうに考えることもできるわけでありまして、そうであるとすれば、使用者が決めた額というものが極端に少ないということではないかと思います。議論になっているオリンパス事件の判決の中でも、報奨規定というものは考慮すべしということをいいながら、しかし、最終的には考慮してないわけです。それは考慮するに値しない報奨規定であったと判決が解釈していると理解できるわけであります。裁判例に対する評価というものを早計にしていいかどうか、問題があるのではないかと思います。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
私は制度改正をしていただきたいという立場で申し上げたいと思うのですが、いずれにしても強行規定ということは、判決を見ても明らかだと私は理解しているのです。産業競争力を高めるという視点から、やはり強行規定であるということは、企業の国際競争力に非常に支障を来すと私は思います。そういう意味で、制度見直しをお願いする立場でいます。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
問題は、35条3、4項の「相当の対価」が一番重要だと思いますが、現在の判例がどう考えているかについては、私は先ほど発言いただいた委員とは意見を異にしますけれども、判例の読み方の違いをここで議論しているだけでは前へ進みませんので、本題は、まず現行法をどうとらえて、それから、改正すべきかどうかを考えるべきだと思います。その場合の一番のポイントになるのは、35条3項、4項が強行法規だという点については、もうこれはほとんど異論がないだろうと思います。 |
委員長 |
ほかにどうぞ。 |
委員 |
民法の専門家ですので、その観点から、ちょっと誤解のないようにコメントだけさせていただきたいと思います。 |
委員 |
35条改正というと、いつも民法学者から、そういうおどかしが来るのですけれども、現在の35条でも外国の権利については適用外という判決が出ているわけですね。では外国の権利について今、日本の企業は大事でないかといったら大事なんですね。これについては何でやるのですかというと、民法学者は契約でやればいいだろうとおっしゃる。ではその契約は公序良俗に該当しないのですか。すると言うのです。大事な一方の外国の権利は公序良俗で不安定な状態に置かれていて、国内の出願だけが35条で守られているからいいじゃないか、こういう理屈は私には理解できないのです。 |
委員 |
私も弁護士としていろいろな企業の契約、就業規則等の相談を受けますので、ちょっと一言申し上げたいのですが、強行規定だからはずせば解決するというふうに単純に今委員は言っていらっしゃるのではないだろうと思うのです。やはり結局問題は、先ほどの委員の御説明の中にもありました、重要なのは、制度的、手続的要件の重要性ということなんですけれども、一方では、効果の方で、最終的には今の契約でいっても、民法でいう公序良俗違反とか、裁判所による対価改定権ということで、結局「相当な対価」というのは何かというところにまたいきついてしまうのですね。それはやはり35条の2項でのこの解釈の幅がどうなのか、どこまで解釈が、強行法規であると同時に解釈ができると思うのですが、実質的にどこに問題があるかというのがどうもやはりつかめないところがある。問題があると思います。 |
委員長 |
ありがとうございます。 |
委員 |
特許法35条を強行規定ということで、何がそんなに問題なのかというのはちょっとわからないのですが、要するに35条3項が強行規定であるということの意味は、対価は相当でなければならないということですね。問題は何が相当かということで、そこは各企業における発明が、企業における制度として見て相当かどうかということだと思うのです。各企業において相当なのかどうか。そこのところに余り全面的に介入するのはおかしいといっているので、そういう形で判断がされれば強行規定といっても余り問題がないのではないか。その点は先ほど委員がおっしゃったことと私も同じように考えています。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
直接に関係はしないのですが、補足的に一言述べさせていただきたいのですが、特許法35条そのままにするかどうかは別としまして、現在、多くの産業界の方々がおそれておられるのは、これはどれだけ訴訟が出るのかわからない。現にこうなっているということだと思うのですが、「相当の対価」を求める権利を認めるかどうかというのがまず第1で、現行法は認めている。これを仮に前提にしましても、本来は権利の中身がどのようなものであるかということが、そしてしかもそれが適切に周知されておれば、そうむちゃくちゃなことにはならないという考え方も成り立つ得ると思います。 |
委員長 |
ありがとうございます。 |
委員 |
多分、この部分で、専門家でない私が入っているのは、今、従業者と皆様、呼んでいますけれども、一般のサラリーマンの人たちがどうこれに対応するかということを労働組合の立場で発言をしろというのが私の使命だと思いますので、少し発言をさせていただきたいと思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
今、こういう議論、インセンティブを与える、発明者に対するインセンティブというポジティブな意味でとらえられていると思うのですけれども、ネガティブなインセンティブもあるのですね。つまりある発明があって、非常に利益をあげた。特定の人だけにものすごく高額の対価を支払う、そうすると周りの人は、おれたちも手伝ったのに彼だけがそういう法外な対価をもらうというのはおかしいじゃないかという、そういうことでむしろネガティブに働くケースもあり得ると思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
企業の立場でいろいろ報奨金を支払う側に立っておりまして、大変悩ましい立場におります。皆さんの御理解として日本の企業は報奨金を少ししか払っていないという節があるかもわかりません。アメリカ企業の知財部長の団体と話す機会がありまして情報交換をしました。彼らが曰く、「日本の企業は、あんなにお金を払って、なおかつそれが少ないように思われているのはかわいそうだな。」と言っていました。我々としても、幾らぐらい支払っているのかという実態は、多分日本の企業が一番たくさん払っているのだろうと思っています。そういうデータも含めて調べようかという準備はしております。日本の企業だけが非常につつましいお金で搾取しているごとくお感じの方もおられるとすれば、ぜひそうではないということを御理解いただきたい。 |
委員長 |
時間も超過してしまいましたけれども、まだこれから、この問題については議論をこの委員会で続けていきますけれども、きょう、この場でぜひともまだ何か発言しておきたいということがあればお伺いしたいと思いますが、何か。 |
委員 |
先ほど二人の委員のお話になっていることはよく理解できるのです。ただ、そのことを現行法のままでどうやって実現させるかというのが難しいのだろうと思うのです。ですから、そこが企業側としては、今の判決が間違っているんだから、そうすべきだという御意見はよく理解できるのですが、ではどうやってそうさせるかという手段がないんだろう。そういう意味で、改正していただかないと実現はできないのではないかという視点なんです。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員長 |
最後に、今後のスケジュールについて事務局の方から御説明していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 |
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事務局 |
本日で今年度の議論は一応最終回でございますけれども、来年度以降も引き続きまして今回の職務発明制度、それから、本日、少し議論いただきましたが、特許戦略計画の中でも、まだこれから課題として議論していかなければいけないものがございまして、そういったものを順次、議論していただきたいと思っております。 |
委員長 |
それでは、以上をもちまして本年度最後の第7回の特許制度小委員会を閉会させていただきます。 |
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――了――
[更新日 2003年6月17日]
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