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委員長 |
それでは、時間となりましたので、始めたいと思います。 |
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事務局 |
それでは、配付資料の確認でございますけれども、まず資料1が「議事次第・配付資料一覧」でございます。資料2が「委員名簿」、資料3が推進計画のスケジュール、資料4が「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(案)(骨子)」というものでございます。資料5が「特許戦略計画(案)のポイント」、それから資料6が「特許戦略計画(案)」本体、以上6点でございます。過不足等がございましたら言っていただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか……。 |
委員長 |
それでは、早速第1番目の議題に入らせていただきます。 |
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事務局 |
それでは、引き続き私から御紹介させていただきます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
まずパブリックコメントのスケジュールについてお聞きしたいのですけれども、具体的に何日から何日ぐらいまでと考えればよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
済みません、今、知財本部の事務局の人間がいないので詳細は確認できないのですが、恐らく20日以降やられることだと思いますが……。 |
事務局 |
後で知財本部事務局の次長をしております者が来ると思いますので、彼から少し聞いてみたいと思いますが、恐らく常識的な期間、要するに7月8日までにまとめなければいかんとすれば、直前までパブリックコメントを求めていたらまとまりませんから、恐らく20日に方向が出れば、それを直ちにパブリックコメントに付して、10日ぐらいではないかと思います。 |
委員 |
もう一つ、そのときには、これは英訳も公開されるのでしょうか。例えば、この骨子の中で「知的財産の情報開示を促進する」とかという項目がありますけれども、これは恐らく日本で株が上場されている外資系の企業でも適用になるのかなと、そこすらもよくわからないということですね。そういう話も少し聞きますので、そのあたりも含めて、ぜひこれは、もしそれが外資系の企業にも適用されるならば、ぜひ英語でしっかり、それこそこの案をディスクローズされて、それで外資系企業の意見を聞かれることをお考えくださいということを申し上げます。 |
事務局 |
今いただいた要望は事務局の方に伝えさせていただきます。 |
委員長 |
ほかに、どうぞ。 |
委員 |
実用新案制度を見直すという御説明があったのですけれども、以前、ここで御説明があったときは、大きな項目から行くと、知的財産の保護強化ということよりは、審査の迅速化という視点で御説明があったように思うのですけれども、項目が変わってしまっているので、この辺は特許庁の御意見はいかがなものでしょうか。 |
事務局 |
ここはやはり出願人の皆さんの選択肢を広げるという趣旨で、本来の制度の趣旨をきちっと検討すべきということで、制度の強化の項目に入っていると考えております。結果的にこれが審査の迅速化につながるということには、当然期待はしておりますが、いずれにしても、きちっと制度論から詰めていくべきではないかということだと思います。 |
委員 |
ありがとうございます。 |
委員長 |
ほかにいかがでしょうか。 |
委員 |
あと「国際標準化活動を支援する」という項目がありますけれども、具体的にどういう書き方になるかは承知していないわけですが、最近のアメリカの方の判決、判例等を見ますと、標準化団体のバイローで、参加委員は事前に自分の知っている特許を開示しなければならないのに、それを開示しなかった。せずに標準を自分の特許の有利な方に持っていったとか、あるいは逆に特許をそういう標準に合うように補正したとかということで問題になって、インエクイダブルコンダクト(”Inequitable Conduct”,不公正行為)になるかどうかということを争われている事案があります。これは恐らく日本でも権利の濫用とか、そういうところの次元で問題になり得ることかなとも思っておりますので、まかり間違っても、インエクイダブルコンダクト(”Inequitable Conduct”)を推奨するような書き方にはならないというふうに期待しておりますので、そこはしっかりお書きください。 |
事務局 |
今の国際標準化活動の支援というところですけれども、簡単に御紹介しますと、1番は今、標準策定、ITUとかいろいろなコンソーシアムとか、ISOとかやられていますが、日本政府としてバックアップが弱いのではないかという御指摘がありまして、ヨーロッパ、アメリカは結構政府が裏で頑張っているというところで、もう少し国としてバックアップすべきではないかという意見が委員の中から強うございまして、そこがまず第一に掲げられております。 |
委員長 |
ほかにいかがでしょうか、どうぞ。 |
委員 |
3ページの「証拠収集手続を拡充する」という項目で、この内容が書いていないので読み取れないのですが、この中で、弁護士、あるいは弁理士に対する秘匿特権の問題がたしか言われていたと思うのですが、その点はどうなっているのでございましょうか。 |
委員長 |
3ページの「3.紛争処理機能を強化する」というところの(3)ですね。 |
委員 |
はい。 |
事務局 |
それでは、それも現在の状況を御紹介させていただきます。 |
委員 |
お願いします。 |
事務局 |
現在の推進計画案では、「知財関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、2004年末までに営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し、文書提出命令の申し立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大と、それらの者の守秘義務、憲法上の裁判公開原則のもとでの営業秘密が問題となる事件の非公開審議とその手続規定の整備等についての検討を行い、所要の措置を講ずる。さらに、米国のいわゆるディスカバリー等、諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた証拠収集機能の強化のための総合的な検討を行い、2004年末までに結論を得る」ということになっております。 |
委員 |
済みません。今、読んでいただいたものの中には「秘匿特権」と称するものは入っていると理解してよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
そうですね。「文書の開示を受ける者の範囲の拡大と、それらの者の守秘義務」というところに入っているという理解でございます。 |
委員 |
はい。 |
事務局 |
済みません。先ほどの御質問で、この推進計画のパブリックコメントの期間でございますけれども、6月23日から7月の3日ないし4日、2週間程度開示される予定ということでございます。 |
委員 |
はい。 |
委員長 |
ほかに何か、どうぞ。 |
委員 |
1ページ目の真ん中あたりに「推進計画の実施に当たっての配慮事項」があります。また、①のところに中小企業や個人の発明・創作を支援する政策を強化する」というのがありますが、これは具体的にどういうような配慮になるのでしょうか。 |
事務局 |
済みません、具体的な項目がすぐ出てこないのですが、一応推進計画の総論の中に、中小企業、ベンチャー企業への支援ということで、昨今の厳しい経済情勢の中で十分な運転資金が確保できない等の問題が中小企業、ベンチャーではあり得るので、そういったところについて何らかの配慮をしなければいけないということが総論のところに配慮事項として書かれております。具体的な項目、どれというのはすぐには出ませんで、申しわけございません。 |
委員 |
はい。 |
委員 |
もう一点よろしいですか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
6ページでございますが、「技術的保護手段の回避に係る罰則行為の対象を拡大する」というこの中身なのですが、無反応機器を処罰するという表現もちらっと見たことがあるのですが、それは今どうなっているのでしょうか。無反応機器というのは、以前に不正競争防止法改正法のときにも随分議論したと思うのですが、保護手段の技術レベルが特定されていない。そうすると、すごくやわらかいと言いますか、程度の低い保護手段でもそれを無反応の機器、言ってみれば汎用のパソコンでも通ってしまう。そうすると、汎用のパソコンが罰せられるという危険性があって随分心配したことがあるのですが、また同じような表現が出てきて、「保護手段の回避に係る罰則行為」というのはどういうものを対象としようとしているのか、ちょっと御説明いただけたらと思うのですが。 |
事務局 |
済みません。この部分については特許庁では所管していないのですぐ出ないのですけれども、ちょっとお待ちいただけますか。現在の内容を御紹介いたしますと、「技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理、アクセスコントロール回避行為への刑事罰の創設、接続管理回避サービス(アクセスコントロール解除のノーハウ本出版)、技術的保護を解除、回避する特定情報、例えばシリアルナンバー等の公衆への提供などの規制等について、将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ検討を行い、2004年度以降、必要に応じ、所要の法案を国会に提出する」というような内容になっております。 |
委員 |
ありがとうございました。 |
部会長 |
ちょっとよろしいですか。 |
委員長 |
お願いします。 |
部会長 |
無反応機器につきましては直接的には書かれないのではないかと思いますけれども、文化審議会の著作権分科会でこれが先日議論になりました。ただ、この無反応機器の問題は著作権法の根幹にも関わる問題でありまして、これから慎重の検討する、どっちの方向ということは出さずに、これから慎重に検討するということになっております。恐らく大議論を呼ぶ問題だろうと思います。審議会でもまだまだ結論はこれから先です。 |
委員 |
ありがとうございました。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
大学関係なのですけれども、2ページの⑤のところで「大学知財本部や技術移転機関といった知的財産に関する総合的な体制を整備する」という表現ですけれども、本部や何々といった総合的という感じ、これは似たようなものがたくさんあって、それを「総合的」というふうな感じで読めるのですが、これは先般、産学官連携推進会議ですか、京都でも随分議論があったと思いますが、似たような組織はたくさんあって効率が上がるというものではなくて、大体効率は下がってしまうという議論で、かなりアウトソースするなり、連携するなりということが必要だという話がありましたけれども、その辺はこれには盛り込まれて入ってくる内容になるのでしょうか。 |
事務局 |
先日、産学官連携推進会議の内容につきましては、知財関係について提言がまとめられておりまして、それがまだこの2次案には反映されておりませんが、総合科学技術会議の方から知財本部事務局の方に提出されて反映される予定になっております。2次案にはまだ間に合っておりません。 |
委員 |
はい。 |
委員長 |
ほかに何かございませんか。よろしいでしょうか。 |
部会長 |
1つよろしいですか。 |
委員長 |
はい。 |
部会長 |
この計画案はこれだけ見たのでは、恐らく何を言っているのかわからないと思います。これは私の感じでは、推進本部でもほとんど詰めていないわけでして、したがって、これを検討せよということでありまして、今いろいろ御質問が出ましたようなことは、これから検討されるということになるのではないかと思います。どれをとりましても、必ずいろいろな面倒な問題はいっぱい出てきます。恐らくこれからの問題だろうと思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
ありがとうございます。 |
委員長 |
活発な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。 |
委員長 |
それでは、2番目の議題に移らせていただきますが、事務局から今度は特許庁が現在取りまとめております特許戦略計画の案について御報告をいただきたいと思います。 |
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事務局 |
私の方から御説明させていただきます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
この件に関して、特に審査、実務に関連しますので、弁理士会、弁理士として一番関与する事項ではないかと思いますので、幾つかあるのですけれども、まとめて話をしてもよろしいですか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
まず11ページのところの一番下の段落で、「関連出願連携審査」ということでまとめて審査するという話があったのですけれども、この件に絡みまして、当然こういうことは非常に効率的になっていいと思うのですけれども、面接審査、今もやっていると思うのですけれども、面接審査はこういうところにぜひ活用していただきたいと思います。というのは、我々は拒絶理由通知をもらって意見書を書くのですけれども、拒絶理由通知に対して、我々の判断と審査官の判断が違う、そういった場合に意見書を書いても食い違うだけでして、面接すればそれが一発で解消するということで、かなり効率化が図れると思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
事務局 |
たくさん御指摘いただきまして、ありがとうございました。 |
委員長 |
ほかに何か、どうぞ。 |
委員 |
先ほど本部の方の推進計画というのですか、それでお話があった標準特許とかその辺については、標準特許とか将来技術、あるいは将来の製品に対するものに対しては審査をおくらせるというのですか、柔軟にやっていくのだという御趣旨の話があったと思うのですけれども、今回のこちらの方の資料6の方ではその辺の趣旨というのはどこに盛られているのでしょうか。ちょっと見た感じだと盛られていないのかなという、もしも盛られていないようであれば、ぜひ盛っていっていただきたいという感じがします。 |
委員長 |
何かありますか。 |
事務局 |
御指摘の趣旨はよく理解しておるわけでございますけれども、当小委員会でも、先ほど委員からもございましたように、審査請求料の審査着手時払いという形での御議論がありましたときに、第三者負担もあるなかで審査の請求を3年以上遅れさせることができるのかというような問題があって、当小委員会の中間取りまとめにおきましては、第三者の監視負担も軽減するというような観点から、必ずしもすぐにそういったものを導入することは難しいというまとめをしていただいているわけでございます。そういったことも踏まえまして、今度の戦略計画の中では、そういった方向を打ち出しているわけではございませんけれども、今後、戦略ワーキンググループでテーマとして盛り込んだ形で御議論をいただきたいと考えていまして、今回の特許戦略計画では、今の時点でそういった制度があるわけではございませんものですから、現状の制度を前提としまして考えていきたいというふうに整理をしています。今、委員の御指摘のところは、今後の検討課題ということで、ワーキンググループで御議論をお願いしたいと思っております。 |
事務局 |
よろしいですか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
事務局 |
ただいま事務局側がお答えしたとおり、むしろ戦略ワーキンググループの方で、今、委員から御指摘がありましたユーザーサイドとしては早いだけがいいわけではない、むしろタイムリーな出願審査をすべきだという点について御議論頂きたいと思っています。ただ現状の場合、この戦略計画全体をごらんになればおわかりのように、審査待ち期間は今は24ヶ月でございますけれども、我々特許庁が最大限の努力をし、出願人に御協力いただいても横ばいということでございます。ほっておけば60ヶ月に遅れるような状態でございます。今、御指摘がありましたように、本当に必要なときに例えば半年ぐらい、または1年ぐらいで審査をするということは現状ではとてもできませんので、全体としては、いかに滞荷を削減して迅速な審査体制を構築するかというところで今まとめてございます。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
簡単なことですが、少し質問をしたいと思います。21ページに図がございますが、それと9ページの図との関連で、21ページの予想線のほぼ水平になっているところは、これは9ページの「コブ」もちゃんと試算に入れた形でこのぐらいのところで落ち着くと、そういうふうに理解していいわけですね。 |
事務局 |
はい。この9ページの「コブ」の絵は、先ほど申しました特段の対策が講じられない場合の「コブ」でございます。今度の料金改定とか、それから知的財産管理の強化とかいうことになりますと、少しこの「コブ」が小さくなっていくのではないかという見込みをしておりまして、少し小さくなった「コブ」を入れ込んだ形で21ページの絵になっています。 |
委員 |
「コブ」はそのままではなしに、「コブ」は小さくなると予測してやっているということですか。 |
事務局 |
はい、それが効果試算の前提となっております。 |
委員 |
ちょっとよろしいですか。 |
委員 |
もう少しあるのです。すぐ済みますから。 |
事務局 |
数値の目標の御質問ですけれども、この審査の期間と申しますのはここにも書いてございますように、審査請求をいただくものと、それから特許庁の中の体制、能力の問題とのバランスで決まってくるわけでございます。そういった関係で、必ずしもうまくいくかどうかわからないわけでございますけれども、ここの最後の24ページに書いてございますように、アメリカが15月弱というようなところの数字を出しておりますので、それを上回る程度というところがターゲットというふうな形で今考えてございまして、先ほどの21ページの絵も少しバンドがついてございますけれども、なかなか不確定要素が随分あるものですから、そういったバンドで書いているということでございます。 |
委員 |
そうですか。そうしますと、このバンドは不確定要素の幅ということでございますか。 |
事務局 |
そういうことです。 |
委員 |
はい、わかりました。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
今の委員の御意見、私も大賛成なのですが、そういう前提で見たときに、この21ページの最終審査請求率の予測というのが随分低いのではないかという感じを受けるのですね。早いものは早い、遅いものは遅いという手が全部打たれて、しかも適当な時期に取り下げられるということが全部完成した状態での請求率ならわかるのですね、最後の。ところが、3年で審査請求しなければならないという状況下で見ますと、この最終審査請求率49%というのはすごく楽観的な数値だと私は思うのですね。これが相当狂うのではないかと私は思います。もしこれが狂うと、このグラフの横ばいも大分狂ってしまうということになるとおかしいなと思いますし、これで達成できるなら、ほかの実用新案の見直しとか、ほかの手段はそんなにとらなくたっていいのではないかという意見も出てしまうのではないかと私は恐れるのです。だから、ここのところはほかの手段をとった結果ということにしていただくのが正しいのではないのかと思うのですが、いかがでございましょうか。 |
委員長 |
いかがですか、この49%という想定を置かれた背景というものを御説明いただけますか。 |
事務局 |
49%とさせていただきました考え方は、今、委員の御指摘は、3年のときには事業性等の判断ができないので、なかなかそういう数字にならないのではないかということでございますが、この点は理解をしておるわけでございますけれども、最終審査請求率の試算のために60%という調査結果の見通しをまず置きまして、特許性の方で精査していただくと審査請求率が落ちていくのではないかということで49という数字にしております。審査請求後の取り下げの方でもう少し幅を持たせるやり方もあるかもしれませんけれども、ここでは最終審査請求率49%という数字の方で、その割り振りをしているところでございます。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
今、委員から、審査請求率の見通しが甘過ぎるのではないかという御指摘があったと思うのですが、私も出願件数の見込みも、私の現場感覚で言いますと、これだけ知的財産が重要だとあおっていただくと増える方向にしか行かないわけでございます。それで、中小企業も含めてさらにこれを促進するとなると、減ることはほとんどなくて、増える一方ではないか。そういう意味で、これだけあおっていただくと件数ももっと増えていくのではないかという、率直にそういうふうに思っております。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
事務局 |
出願の見通しの点について御指摘をいただきました。前回、前々回の小委員会の方でも御指摘をいただいているところでございますが、今後、量ではなくて質と言いますか、今まであった出願のところももう少し内容が充実したものに入れ替わっていくというようなことも期待しておりまして、出願が少なくてもいいと申しているわけではありません。出願の中身が充実したものが横ばい状況で行くと、結果的に発明の数と言いますか、審査請求項数というものもふえていく、内容もふえていくというようなことで、1件当たりの内容そのものが豊富になったものが、横ばい状況というふうに認識しているところでございます。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
本日の特許戦略計画(案)を読ませていただき、また説明をいろいろお聞きいたしましたけれども、基本的には知的財産戦略大綱で世界最高水準の迅速、的確な特許審査が行われることを目指すという線に従って構成されていると思いますし、私も概ねこのような方向で戦略を進めていくということに賛成です。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
私、今、委員が最後におっしゃったとおりでして、大変重要で、これは有効だと思っているのですけれども、予測見通しが甘いということは、審査官を本来もっとふやすべきではないかというふうに思っておりまして、これでは甘い予測のもとに結果的には余り縮まらないのかなという不安を持っておったものですから、先ほど申し上げました。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
よろしいですか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
先ほどもちょっとお話が出ておりましたけれども、産業競争力を高めるために、今、創造性豊かな発明が求められている。私はそういう発明が本当にいい権利としてとれるような仕組みをぜひ考えていただきたいというのが1つです。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
産業界の委員の御指摘の点は、今回、措置をとったから、Ⅲ-3を読むとある程度、かなり効果が上がるとしているが、今回の主眼である24ページに記載された任期付審査官の任用を含む措置とか実用新案とかをやらないと、21ページの目標を達成するのは難しいという現状があるのではないかという指摘だと思います。21ページを見ると、まあ現状でそこそこやれるとすると、例えば25ページ措置とか実用新案の改正というようなものは、必要性が低いのではないかというふうに思われるのではないかという指摘ではないかと思います。今年の措置によってある程度効果が上がらないと困るのだけれども、この予測はかなり希望的観測みたいな感じがします。これだっていいではないかという議論が出そうなぐらいきれいになってしまっています。私は対応措置の必要性を強調するということがもう少し見えてもいいという感じは産業界の委員と同様であります。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
事務局 |
委員の皆様方から重要な御指摘をいただいておるわけでございますが、的確な審査ということでございまして、一時、簡略審査をしたらどうかというようなお話もあったわけでございますけれども、特許庁としましては、的確な審査というのが特許制度、審査主義の神髄だと考えていますので、今後とも的確な審査を続けていく所存です。 |
事務局 |
ちょっとよろしいですか。 |
委員長 |
お願いします。 |
事務局 |
途中、中座して申しわけございません。 |
委員長 |
それでは、残りの時間も少なくなってまいりましたので、本日の委員会はこれぐらいにしたいと思いますけれども、何か特にこの際、御発言がおありでしたら。 |
委員 |
済みません。2つの点で私は素人なのですけれども、この特許の話を全般的に考えるという意味で素人だということと、もう一つは、この計画をまとめるというスタイルも含めたまとめ方という面で素人なのですけれども、多分この計画は1ページ、2ページの「基本的方向」というところが一番大きなポイントになっていると思います。その中に「世界最高レベル」、あるいは「世界最高水準」というものが3箇所出てきます。意気込みはわかるのですけれども、ではその「世界最高水準」というのは何なのですか。私はずっと最後まで一応読みましたけれども、「世界最高水準」というのは、あるいは「世界最高レベル」というものはこういうものなのだというのがイメージできませんでした。今、事務局が言われたことを聞いて、ああそういうことなのかということが少しわかった程度です。 |
委員長 |
専門家の間では「世界最高水準」と言うとアメリカとヨーロッパと比べてということでわかるかと思いますけれども、おっしゃるように、もう少し「世界最高水準」というのは何を意味するかということが一読してわかるような書きぶりに、少し改めることも含めて検討していただければと思いますけれども。 |
事務局 |
はい。 |
委員長 |
それでは、ほかに何か特にこの際御発言しておきたいことなどありますか。 |
委員 |
この「特許戦略計画(案)」を読ませていただきまして、その中でやはり少し異質だなと思うのが、この実用新案制度の見直しですね。権利設定の迅速化の一方、権利の質が的確であるべきということを述べつつ、実用新案制度の今の一番の問題は無審査であるがゆえに質が担保されていない、19ページでも書かれていますように、安定的な権利が得られていないということであるにもかかわらず、全体として的確な審査ということをうたっている特許戦略計画案の中で取り上げられているのが少し異質だなという感じを持っております。まさに安定的な権利が得られないようなものであるがゆえに、保護対象の拡大とか権利期間が延長されたりとか、特許への移行が可能になるとかということで、実用新案の利用が増えるという方向の議論をするのは、何か少しおかしいなというふうには思っております。 |
委員長 |
わかりました。 |
事務局 |
はい。 |
委員長 |
ほかに何か御発言はありますか……。 |
事務局 |
それでは、今後のスケジュールでございます。 |
委員長 |
では、以上で第10回の特許制度小委員会を閉会いたします。 |
――了――
[更新日 2003年8月18日]
お問い合わせ |
特許庁総務部企画調査課 |