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第10回特許制度小委員会 議事録

  • 日時:平成15年6月17日(火曜日)10時00分から12時00分
  • 場所:特許庁庁舎 特別会議室
  • 出席委員:
    後藤委員長、中山部会長、相澤委員、浅見委員、市位委員、江崎委員、大西委員、岡田委員、志村委員、竹田委員、田中(道七)委員、土田委員、長岡委員、松尾委員、丸島委員、山本委員、渡部委員

1.開会

委員長

それでは、時間となりましたので、始めたいと思います。
ただいまから第10回特許制度小委員会を開催いたします。
本日は御多用中のところを、臨時の開催にもかかわらず御出席いただきまして、どうもありがとうございます。
今回も部会長に御出席いただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題ですけれども、2つありまして、前半では、現在、知的財産戦略本部において検討されております推進計画案の検討状況について御紹介いただくということであります。後半、2つ目の議題は、昨年来、この特許制度小委員会で御議論いただいた内容を取りまとめました特許戦略計画(案)、この小委員会の方の案ですけれども、これについて御紹介いただきたいと考えております。
それでは、まず資料を事務局で御用意いただいておりますので、事務局から資料の確認をお願いいたしたいと思います。

事務局

それでは、配付資料の確認でございますけれども、まず資料1が「議事次第・配付資料一覧」でございます。資料2が「委員名簿」、資料3が推進計画のスケジュール、資料4が「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(案)(骨子)」というものでございます。資料5が「特許戦略計画(案)のポイント」、それから資料6が「特許戦略計画(案)」本体、以上6点でございます。過不足等がございましたら言っていただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか……。
ありがとうございます。

2.推進計画案の検討状況について

委員長

それでは、早速第1番目の議題に入らせていただきます。
まず、「推進計画案の検討状況について」、事務局から資料の御説明をお願いいたします。

事務局

それでは、引き続き私から御紹介させていただきます。
お手元の資料の資料3をごらんになっていただきたいと思います。
これが現在、知的財産戦略本部の方で検討されております推進計画の検討スケジュールでございます。
すでに3月19日、4月18日、5月21日と3回本部会合が開催されております。5月21日に推進計画の骨子について議論されたということで、前回の特許制度小委員会におきまして、そのときの議事録、それから推進計画骨子、それから有識者本部員から提出された意見と参考資料、4点を配布させていただきました。それ以降、6月4日、6月13日と2回、有識者本部員の会合が開催されております。中山部会長も御出席されておりますけれども、この2回は以前、戦略大綱をつくる際の起草委員会というような性格のものでございまして、実質的な推進計画案の起草をここで行っていただいているということでございます。この2回につきましては非公開で行われておりますので、資料等はないということでございます。括弧書きで、今週第3回の有識者本部会合ということを書いてありますが、どうもこれは実際には開催されなくて、メール等で案のやりとりがなされるのではないかと考えております。
ここで作成されました推進計画案につきましては、今週の金曜日、第4回知財戦略本部会合が開催されまして、ここで議論されるということでございます。ここで議論されて案ができましたら、パブリックコメントに付される予定になっておりまして、最終的には7月8日、第5回の知財戦略本部会合で計画が決定されるという段取りになっております。
続きまして、資料4で現在の進捗について御説明させていただきたいと思います。
資料4は前回お配りしたものと同じものでございますけれども、「推進計画の(案)」ということでございまして、ここで当委員会に関係するような項目につきまして、現在どうなっているかということを御紹介したいと思います。
現在どうなっているかというのは、先ほどの6月13日に、先週開催されました第2回の有識者本部会合で出されております推進計画の第2次案というのがございまして、これについては非公開ですので、私の方から口頭で御紹介をさせていただくというやり方で御了承いただきたいと思います。
それでは、まず資料4の「創造分野」につきましては、2ページでございます。まさに当委員会で議論していただいております(3)の①に「企業と従業者の自主的な契約を尊重するため、特許法の職務発明規定を廃止または改正する」という職務発明の項目がございます。これにつきましては、事務局の方に私どもの方からも現在の検討状況等を説明させていただきまして、その2次案では以下のようになっております。
読み上げさせていただきますと、「発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止または改正する法案を提出する」ということで、前段は戦略大綱で書かれている文章をそのまま引用しておりまして、最終的には来年の通常国会に35条の廃止または改正の法案を提出するということで、具体的な検討につきましては、この産構審、特許制度小委員会に任されたということになっております。最終的に現行35条の維持というのはなくなったわけですが、今までいろいろ議論させていただいて、どのような内容にするかは別として、廃止または改正の方向というのはコンセンサスが得られているのではないかと思いますので、これに沿って今後この特許制度小委員会で御議論いただきたいと思っております。
続きまして、資料4の第2章「保護分野」でございますけれども、1の「特許審査の迅速化を実現する」という中で、(1)に「特許審査迅速化法(仮称)を制定する」というのがございます。これにつきましては、その下の(2)の「審査・審判体制を整備強化する」というものとあわせまして、現在、2次案では以下のようになっております。少し長いのでございますけれども、「(1)特許審査迅速化法(仮称)を制定する」とありまして、「熾烈な国際競争の中で、企業の経営判断にスピードが求められる今日、特許審査の迅速化はすぐれた発明の事業化を促し、経済の活性化につなげるために不可欠である。特許審査の迅速化を図るためには、50万件に上る審査未着手案件、いわゆる滞貨の削減と、今後発生する審査請求の急増への対応が重要である。これらの滞貨を一掃するためには、審査待ち期間の短縮の目標と達成時期を定め、あわせて外部人材の活用による任期付審査官を主体とした特許審査官の大幅な増員、専門性を備えた審査補助職員の活用、先行技術調査の外部発注等による審査体制の整備強化、特許法等の見直し、出願人等による出願審査請求構造の改革等の総合的対策を推進することが必要である。これらにつき、必要な措置を包括的に定めた特許審査迅速化法(仮称)を2004年通常国会に提出する」というような内容でございまして、滞貨の解消のために特許審査官の増員も含めた総合的な対策が必要で、そういったものを盛り込んだ特許迅速化法を来年の通常国会に提出するというような内容になっております。
それから、続きまして(3)の「先行技術調査機関を育成し、その活用を図る」、これは以前の中間取りまとめでも御答申いただきました内容でございますけれども、それもそのまま盛り込まれております。
それから、(5)の「適正な権利取得の機会を与えるため、特許制度を見直す」というのがございますけれども、これにつきましては推進計画では、「出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進」するという項目がございまして、その中に「ニーズに応じた審査時期を担保する」という項目がございます。2つのパラグラフになっておりまして、御紹介いたしますと、まず「2003年度以降も引き続き、大学や中小企業の出願、外国関連出願、事業化に間近な出願など優先的に審査する早期審査制度をさらに周知し、その活用によって早期の権利化が必要な出願に適切に対応する」とあります。それからもう一つが、「国際標準に関わる出願や実施化に時間がかかる出願等に対しては、適切な時期における権利取得が図られるよう、分割時期の制限の緩和(例えば特許査定後にも分割の機会を認める)や、出願人の申し出に基づき、審査着手を一定期間遅らせる制度の導入等の検討を行い、2003年度末までに結論を得る」というようなことが書かれております。
それから、3ページでございますけれども、これも特許制度小委員会で御議論いただいた内容で、医療特許の問題でございます。(1)に医療特許の問題が書かれておりますが、これにつきましては、推進計画2次案では「知的財産の保護制度を強化する」という項目の中に、「医療関連行為の特許保護の在り方を検討する」という項目がございます。ここでは、「患者と医師の信頼関係のもとで等しく行われるべき医行為等に悪影響を及ぼさないよう十分配慮しつつ、患者がより先進的な医療を受けられるなど、国民の保健医療水準の向上に資する優良で安全な医療技術の進歩を促進する観点から、医療関連行為の特許法上の取り扱いについて幅広く検討するための場を設け」、時期については2案ございまして、A案では「2003年度中を目途に」、またはB案では「2004年度中の早い時期に結論を得る」ということになっております。
あわせまして、「2003年度以降、最先端の生命科学のさらなる進歩と医療目的への利用を促進するため、ヒト胚生幹細胞(ES細胞)、胚性生殖幹細胞(EG細胞)等を用いた発明について、生命倫理、科学技術政策、医療政策等の観点から特許保護の在り方について検討する」というような内容が盛り込まれております。
それから、当委員会で今後議論する中身として、実用新案制度を見直すという項目がございますが、これにつきましても、「現在の実用新案制度では保護されないコンピュータソフトウェアなどライフサイクルの短い技術や、短期間に模倣品が出回る技術について十全な保護を図る観点から、実用新案制度による迅速・簡便な保護の選択肢を与えることを検討する。このため、1.保護対象の制限(物品の形状、構造、組み合わせ)の撤廃、2.保護期間6年の延長、3.特許と実用新案間の変更等、実用新案制度の在り方について検討を行い、2003年度末までに結論を得る」というような内容になっております。
あと3番の「紛争処理機能」のところでございますけれども、知的財産高等裁判所の創設というものがございます。これにつきましては、今、推進計画案では、「知的財産高等裁判所を創設する」という項目で、「今回の民事訴訟法改正により、特許権等の知財訴訟の管轄が東京高裁に集中されることは高く評価できる。さらに、迅速な裁判手続や判決の予見可能性確保という役割を組織上も担保し、内外に対し、知財重視という国家政策を明確にするため、知的財産高等裁判所を創設する。このために必要な法案を2004年の通常国会に提出するため、知的財産高等裁判所の在り方について必要な検討を行う」というような内容になっております。
主なものは以上でございますけれども、現在、これが先週の13日の有識者本部会合で提案されまして、有識者本部員からいろいろな意見が出されておりまして、現在、事務局で3次案と言いますか、それを作成中でございます。今週、その案が恐らく有識者の方々に回りまして、この20日の本会合にかけられるということになるのではないかと思っております。
簡単な御紹介で、口頭の読み上げで恐縮でございますけれども、何か御質問等がございましたらお受けしたいと思います。

委員長

どうもありがとうございました。
それでは、今御説明がありました推進計画の検討状況につきまして、何か御質問、御意見等おありでしたらお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
どうぞ。

委員

まずパブリックコメントのスケジュールについてお聞きしたいのですけれども、具体的に何日から何日ぐらいまでと考えればよろしいのでしょうか。

事務局

済みません、今、知財本部の事務局の人間がいないので詳細は確認できないのですが、恐らく20日以降やられることだと思いますが……。

事務局

後で知財本部事務局の次長をしております者が来ると思いますので、彼から少し聞いてみたいと思いますが、恐らく常識的な期間、要するに7月8日までにまとめなければいかんとすれば、直前までパブリックコメントを求めていたらまとまりませんから、恐らく20日に方向が出れば、それを直ちにパブリックコメントに付して、10日ぐらいではないかと思います。

委員

もう一つ、そのときには、これは英訳も公開されるのでしょうか。例えば、この骨子の中で「知的財産の情報開示を促進する」とかという項目がありますけれども、これは恐らく日本で株が上場されている外資系の企業でも適用になるのかなと、そこすらもよくわからないということですね。そういう話も少し聞きますので、そのあたりも含めて、ぜひこれは、もしそれが外資系の企業にも適用されるならば、ぜひ英語でしっかり、それこそこの案をディスクローズされて、それで外資系企業の意見を聞かれることをお考えくださいということを申し上げます。

事務局

今いただいた要望は事務局の方に伝えさせていただきます。

委員長

ほかに、どうぞ。

委員

実用新案制度を見直すという御説明があったのですけれども、以前、ここで御説明があったときは、大きな項目から行くと、知的財産の保護強化ということよりは、審査の迅速化という視点で御説明があったように思うのですけれども、項目が変わってしまっているので、この辺は特許庁の御意見はいかがなものでしょうか。

事務局

ここはやはり出願人の皆さんの選択肢を広げるという趣旨で、本来の制度の趣旨をきちっと検討すべきということで、制度の強化の項目に入っていると考えております。結果的にこれが審査の迅速化につながるということには、当然期待はしておりますが、いずれにしても、きちっと制度論から詰めていくべきではないかということだと思います。

委員

ありがとうございます。

委員長

ほかにいかがでしょうか。

委員

あと「国際標準化活動を支援する」という項目がありますけれども、具体的にどういう書き方になるかは承知していないわけですが、最近のアメリカの方の判決、判例等を見ますと、標準化団体のバイローで、参加委員は事前に自分の知っている特許を開示しなければならないのに、それを開示しなかった。せずに標準を自分の特許の有利な方に持っていったとか、あるいは逆に特許をそういう標準に合うように補正したとかということで問題になって、インエクイダブルコンダクト(”Inequitable Conduct”,不公正行為)になるかどうかということを争われている事案があります。これは恐らく日本でも権利の濫用とか、そういうところの次元で問題になり得ることかなとも思っておりますので、まかり間違っても、インエクイダブルコンダクト(”Inequitable Conduct”)を推奨するような書き方にはならないというふうに期待しておりますので、そこはしっかりお書きください。
あと標準活動で、やはり特許の開示ということも非常に重要になってくるわけですが、政府系と申しましょうか、幾つかの標準団体の規約というものを見させていただきますと、草の根を分けても自社の特許をサーチしてこれを開示しなさいという、非常に重たい義務を課しているところもあるのですが、これは何万件も特許を持っている会社では事実上、対応不可能だという面もございます。それで、アメリカの方の例えばオアシスとか、そういう団体の規約を見ますと、参加員が知っている範囲で答えなさい、知っていない範囲のものが後で出てきても、それは追加で開示すればよくて、全体として例えばランド(RAND)合理的かつ非差別的という条件で承認しておくというようなこと、そういう義務の決め方をしておりますし、あと守秘義務に関しても、こちらの日本の方の団体のものを見ると、守秘期間が無限で、しかも目的制限つきというような非常に重い守秘義務を課されていることもありますので、その辺の標準化団体の規約ということにも目を配っていただけたらと思います。
それで、標準活動ということに関連しまして、最近は御存じのようにランド(Rand)とか、あるいはもっと極端にロイヤリティフリーということで特許をライセンスしますということを宣言している場合が非常にふえてきているわけですね。それを一々、ではライセンスを受けている者が特許法99条1項の通常実施権の登録をするかというと、これはもうちょっと考えられないと思います。そういう意味で、特許法99条1項というのはもうある意味で時代おくれというか、今の技術の標準化、オープン化の時代に合ってきていないところが出てきているのではないかと個人的には思っておりますので、またその辺のところも引き続き御検討いただけたらと考えております。
以上です。

事務局

今の国際標準化活動の支援というところですけれども、簡単に御紹介しますと、1番は今、標準策定、ITUとかいろいろなコンソーシアムとか、ISOとかやられていますが、日本政府としてバックアップが弱いのではないかという御指摘がありまして、ヨーロッパ、アメリカは結構政府が裏で頑張っているというところで、もう少し国としてバックアップすべきではないかという意見が委員の中から強うございまして、そこがまず第一に掲げられております。
それから、あと先ほど御紹介になったのは多分DELLの事件だと思いますけれども、そういったものはここでは特には触れられていませんけれども、公正取引委員会の研究会で事例研究などでも検討されておりますので、確かその内容は公開されていると思いますので、御参考にしていただければと思います。
あと特許法との関係ですけれども、国際標準で行くとなかなか各国の法制で整理し切れない、基本的にはドメスティックな法律ですので、どちらかと言うと標準策定の段階で特許権をどう整理するかということを、きちっと議論すべきではないかというようなことが盛り込まれるのではないかと思っております。
以上です。

委員長

ほかにいかがでしょうか、どうぞ。

委員

3ページの「証拠収集手続を拡充する」という項目で、この内容が書いていないので読み取れないのですが、この中で、弁護士、あるいは弁理士に対する秘匿特権の問題がたしか言われていたと思うのですが、その点はどうなっているのでございましょうか。

委員長

3ページの「3.紛争処理機能を強化する」というところの(3)ですね。

委員

はい。

事務局

それでは、それも現在の状況を御紹介させていただきます。

委員

お願いします。

事務局

現在の推進計画案では、「知財関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、2004年末までに営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し、文書提出命令の申し立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大と、それらの者の守秘義務、憲法上の裁判公開原則のもとでの営業秘密が問題となる事件の非公開審議とその手続規定の整備等についての検討を行い、所要の措置を講ずる。さらに、米国のいわゆるディスカバリー等、諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた証拠収集機能の強化のための総合的な検討を行い、2004年末までに結論を得る」ということになっております。

委員

済みません。今、読んでいただいたものの中には「秘匿特権」と称するものは入っていると理解してよろしいのでしょうか。

事務局

そうですね。「文書の開示を受ける者の範囲の拡大と、それらの者の守秘義務」というところに入っているという理解でございます。

委員

はい。

事務局

済みません。先ほどの御質問で、この推進計画のパブリックコメントの期間でございますけれども、6月23日から7月の3日ないし4日、2週間程度開示される予定ということでございます。

委員

はい。

委員長

ほかに何か、どうぞ。

委員

1ページ目の真ん中あたりに「推進計画の実施に当たっての配慮事項」があります。また、①のところに中小企業や個人の発明・創作を支援する政策を強化する」というのがありますが、これは具体的にどういうような配慮になるのでしょうか。

事務局

済みません、具体的な項目がすぐ出てこないのですが、一応推進計画の総論の中に、中小企業、ベンチャー企業への支援ということで、昨今の厳しい経済情勢の中で十分な運転資金が確保できない等の問題が中小企業、ベンチャーではあり得るので、そういったところについて何らかの配慮をしなければいけないということが総論のところに配慮事項として書かれております。具体的な項目、どれというのはすぐには出ませんで、申しわけございません。

委員

はい。

委員

もう一点よろしいですか。

委員長

どうぞ。

委員

6ページでございますが、「技術的保護手段の回避に係る罰則行為の対象を拡大する」というこの中身なのですが、無反応機器を処罰するという表現もちらっと見たことがあるのですが、それは今どうなっているのでしょうか。無反応機器というのは、以前に不正競争防止法改正法のときにも随分議論したと思うのですが、保護手段の技術レベルが特定されていない。そうすると、すごくやわらかいと言いますか、程度の低い保護手段でもそれを無反応の機器、言ってみれば汎用のパソコンでも通ってしまう。そうすると、汎用のパソコンが罰せられるという危険性があって随分心配したことがあるのですが、また同じような表現が出てきて、「保護手段の回避に係る罰則行為」というのはどういうものを対象としようとしているのか、ちょっと御説明いただけたらと思うのですが。

事務局

済みません。この部分については特許庁では所管していないのですぐ出ないのですけれども、ちょっとお待ちいただけますか。現在の内容を御紹介いたしますと、「技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理、アクセスコントロール回避行為への刑事罰の創設、接続管理回避サービス(アクセスコントロール解除のノーハウ本出版)、技術的保護を解除、回避する特定情報、例えばシリアルナンバー等の公衆への提供などの規制等について、将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ検討を行い、2004年度以降、必要に応じ、所要の法案を国会に提出する」というような内容になっております。

委員

ありがとうございました。

部会長

ちょっとよろしいですか。

委員長

お願いします。

部会長

無反応機器につきましては直接的には書かれないのではないかと思いますけれども、文化審議会の著作権分科会でこれが先日議論になりました。ただ、この無反応機器の問題は著作権法の根幹にも関わる問題でありまして、これから慎重の検討する、どっちの方向ということは出さずに、これから慎重に検討するということになっております。恐らく大議論を呼ぶ問題だろうと思います。審議会でもまだまだ結論はこれから先です。

委員

ありがとうございました。

委員長

どうもありがとうございました。
ほかに何か御質問はありませんか。
どうぞ。

委員

大学関係なのですけれども、2ページの⑤のところで「大学知財本部や技術移転機関といった知的財産に関する総合的な体制を整備する」という表現ですけれども、本部や何々といった総合的という感じ、これは似たようなものがたくさんあって、それを「総合的」というふうな感じで読めるのですが、これは先般、産学官連携推進会議ですか、京都でも随分議論があったと思いますが、似たような組織はたくさんあって効率が上がるというものではなくて、大体効率は下がってしまうという議論で、かなりアウトソースするなり、連携するなりということが必要だという話がありましたけれども、その辺はこれには盛り込まれて入ってくる内容になるのでしょうか。

事務局

先日、産学官連携推進会議の内容につきましては、知財関係について提言がまとめられておりまして、それがまだこの2次案には反映されておりませんが、総合科学技術会議の方から知財本部事務局の方に提出されて反映される予定になっております。2次案にはまだ間に合っておりません。

委員

はい。

委員長

ほかに何かございませんか。よろしいでしょうか。

部会長

1つよろしいですか。

委員長

はい。

部会長

この計画案はこれだけ見たのでは、恐らく何を言っているのかわからないと思います。これは私の感じでは、推進本部でもほとんど詰めていないわけでして、したがって、これを検討せよということでありまして、今いろいろ御質問が出ましたようなことは、これから検討されるということになるのではないかと思います。どれをとりましても、必ずいろいろな面倒な問題はいっぱい出てきます。恐らくこれからの問題だろうと思います。

委員長

ありがとうございました。
それでは、何かもしこれ以上御意見、御質問等がなければこの議題はこれで終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか……。
それから、先ほど委員から御質問がありました英訳の件につきましては、問い合わせて、結果がわかり次第、御連絡したいと思いますし、またぜひ英訳をつくるようにという御要望があったことは、何らかの形で向こうへ伝えるようにお願いいたしておくということにしたいと思います。

委員

ありがとうございます。

委員長

活発な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。

3.特許戦略計画(案)について

委員長

それでは、2番目の議題に移らせていただきますが、事務局から今度は特許庁が現在取りまとめております特許戦略計画の案について御報告をいただきたいと思います。
よろしくお願いします。

事務局

私の方から御説明させていただきます。
本日は資料5と資料6を用意させていただいております。資料5の方は「特許戦略計画(案)のポイント」でございますけれども、本日は本文の方でございます資料6を使いまして、簡単ではございますが、御説明をさせていただきます。
この特許戦略計画でございますけれども、昨年来の本小委員会の中間取りまとめも踏まえまして、それから知的財産戦略大綱におきまして、2005年度までの計画をつくりなさいという指示もございます。それから、2006年度以降については、世界最高水準の審査を目指して取り組みをすべきというような提言をいただいております。そういったことを踏まえまして、特許庁におきまして「特許戦略計画(案)」というものをつくりました次第でございます。
資料6を開いていただきますと目次がございまして、この戦略計画につきましては、4章立てにしてございます。第Ⅰ章は1ページに書いてありますけれども、「基本的方向」、第Ⅱ章としまして、「特許審査をめぐる現状と課題」、第Ⅲ章といたしまして、「産業競争力強化に向けた体制・制度の整備」、それから第Ⅳ章でございますが、24ページからになりますけれども、「滞貨解消に向けた特別措置」という4つの項立てをして計画を書いてございます。
それでは、1ページめくっていただきまして、基本的方向のところがございます。ここの1、2ページにあるわけでございますが、ここにおきましては、1段落目、2段落目、3段落目までで、これまでの小泉総理のもとでの知的財産戦略会議等からの経緯を書いてございまして、3段落目に知的財産戦略大綱で2005年度までの計画を立てる、そこで審査期間の長期化を防ぐということと、2006年度以降については世界最高レベルの迅速・的確な審査が行われることを目指し、さらなる効率化を図りつつ、審査体制の整備に努めることとされていますという経緯を書いてございます。そして4段落目に、この戦略計画が大綱で求められております目標達成のための計画でありますということを明確にしてございまして、第1番目に、第2章になりますけれども、出願・審査請求と特許審査を巡る現状を御説明しまして、審査の長期化に対する問題を明らかにしております。一番下の段落でございますが、第3章におきまして、産業競争力の強化に向けた取組みをするということでございまして、具体的な課題と効果をまとめております。
早い話を申し上げれば、特許庁にいただく仕事を果たすだけの能力を特許庁が持つということでございますけれども、そういったことをするために、本委員会でも審査官の増員とアウトソーシング等の審査体制の整備、それから出願・審査請求構造改革を支援するということもございまして、そういった支援策も書いてございます。そして、制度の利用者であります企業等の皆様方にも御協力をお願いするという説明を書いてございます。
2ページに入っていただきますと、一番上の段落でございますけれども、これは先端技術分野等におけます特許保護の在り方をきちっと整理しなければいけないということで、特許制度や運用の国際調和を図っていきますということを書いてございます。そして第2段落目に書いてございますように、こういった施策を講じた場合に、今後どうなるのかという見通しにつきまして試算をしたものを提示させていただいております。
最後のところでございますけれども、2006年以降につきましては、つまるところ、審査の滞貨になっておりますものを、それに対応した特別の措置が必要ではないかということで、それに取り組んでいきますということを指摘してございます。
最後の段落につきましては、特許庁におきまして審査待ち期間の長期化の防止に努めてまいるということと、さらに世界最高水準の審査を目指しまして、必要な措置の検討をやっていく。それから、適時に本計画の見直しも行いますということにしてございます。
以上が基本的方向で、全体の戦略計画の枠組みを御説明申し上げました。
3ページ目になりますけれども、第2章になります。ここでは特許審査の現状と課題ということで整理をさせていただいております。この現状と課題につきましては当委員会で幾度か御説明させていただきましたので、簡単に御説明をさせていただきますと、まず1点目は、最近の特許出願の現状でございますけれども、2000年、2001年に出願件数の増加があったわけでございますが、2002年に入りまして少し落ち着きを取り戻しておりまして、概ね横ばい状況に入ってきてございます。それから一番下の図2ですけれども、こちらは我が国の企業等の特許取得がどちらかと言えば国内での特許取得の比重が高くなっているという現実をお見せしています。
4ページでございますが、ここは、グローバルな特許出願の動向ということでして、PCTの出願が今後とも伸びていくということが予想されますということです。
それから、4ページの下でございますけれども、大学の特許出願等の動向ということでございますが、最近若干伸びてきておりますけれども、アメリカに比べてはまだ随分少ないということで、今後、基幹的な技術を生み出す大学発の特許の出願が期待されますということを述べてございます。
めくっていただきまして5ページでございますけれども、5ページは最近の審査請求の現状ということでございます。2000年に26万近い審査請求をいただいておるわけでございますが、最近、少し低下傾向でございますけれども、6年前に比べますとまだ4万から5万多い状況でございますし、最終審査請求率と申しますものも54ポイントぐらいのところまで行って、近年増加傾向にあるという分析でございます。
6ページ目でございますけれども、こちらは特許庁で審査をした結果が書いてございまして、特許率の推移を見てみますと、この4年、随分低下をしているということと、それからもう一つは、最初の審査官のアクションに対して何らの応答なく拒絶となってしまう案件が24.2%まで増加をしておりますということでございます。このようなこともございまして、当委員会におきまして、審査請求の適正化を促す必要があるのではないかという結論をいただいたところでございます。
7ページでございますが、「特許審査の現状」というところでございます。先端技術関連の出願がふえてございますので、それに伴いまして内容も高度化し、審査業務も増加していますということが1点目でございます。
2点目は、審査業務の多様化とPCT出願ということでございますが、特許庁での審査官の業務は国内出願だけではございませんで、その2次審査、あるいはPCTの出願の国際調査等を行っております。最近、PCT出願もふえていますので、そちらの方に能力を回せば、国内出願の方の能力を少し減らざるを得ないというような関係にありますということの御説明でございます。
8ページでございますけれども、こちらの方は「審査業務の効率化とその成果」ということでございます。特許庁におきましては、御案内のとおり、ペーパーレス計画、あるいはアウトソーシングをさせていただいておりまして、審査官1人当たりの審査件数につきましては、欧米に比べて2倍、あるいは3倍の効率で処理をしているわけでございます。
それから、8ページの下半分でございますが、こちらは現状の特許審査の課題ということでございます。御案内のとおり、2002年で審査の待ち期間は24月ということになっています。これは審査を待っている案件の数が多いといういわゆる滞貨が多いということでございます。それを減らしていくというのが今後の課題でございますけれども、下のグラフにありますように、最近、4年間を見てみますと、審査請求件数に比べて審査着手の可能件数が少し少ないということで不均衡が出ておりまして、審査待ち件数も図15に書いてありますように、50万件のところまで上ってございます。
それから、9ページでございますけれども、9ページには、本委員会でもいろいろ御紹介をさせていただきましたけれども、審査請求が7年から3年になった関係で、今後その2つの制度の重なりで審査請求件数の急増が予想されますということでございまして、こういった状況の中で、中長期的な対策としまして、審査請求に見合った審査着手可能件数をもって不均衡を解消するということと、既存の滞貨と過渡的にふえる滞貨を減らしていくための特別措置を講じていかなければいけないという問題意識を持っているということを明らかにしてございます。図17に書いてあります三角形のところがいわゆる新旧の審査請求制度の重なりによりまして「コブ」が出る部分ということでお示ししてございます。
10ページになりますけれども、ここから第Ⅲ章で、今後の取り組みという形で、「産業競争力強化に向けた体制・制度の整備」ということでございます。まず第1点は、先ほど来から申し上げておりますように、審査請求件数と審査着手可能件数を長期的に均衡させる、これによりまして滞貨がこれ以上ふえることを防止するということでございます。
審査着手可能件数の増加に向けましては、まず第一に、当小委員会でも御指摘いただいておりますが、特許審査官の増員ということでございます。今年度は34名の審査官増員を行っておりますが、今後とも厳しい中ではございますけれども、経済産業省・特許庁においてこうした努力を続けて、必要な審査官の確保に努めていく必要があるということを書いてございます。
2点目は先行技術調査のアウトソーシングの拡充ということと、指定調査機関の新規参入の促進ということでございます。IPCCに検索外注という形でアウトソーシングをさせていただいているわけでございますが、今後とも可能な限りこの拡大を図っていきたいということと、特により効率的な対話型の検索外注を図っていきたいということを書いてございます。11ページでございますけれども、こういったアウトソーシングにつきましても、競争原理による品質向上ということも実現するために、新たな指定調査機関となれます要件の見直しを行いまして、新規参入の促進に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
3点目は、「審査補助職員の活用」ということで、退職後の審査官、それから理工系の専門的知識を有します博士課程の修了者、いわゆるポスドクの方々を多く採用させていただきまして、審査の補助に従事していただきたいと考えております。今後とも拡大を図っていきたいと思っています。
4番目は「合理的・効率的な審査の実現」ということでございます。先ほども申し述べましたように、欧米に比べまして、2倍、3倍の審査件数を実現しているわけでございますが、これに安住することなく、さらに効率的な審査の実現に努めてまいりたいということでございます。
第1点目は「合理的・効率的な審査に向けた基準の見直し」でございまして、単一性の見直し等々行ってまいりますということでございます。2番目は「効率的な審査に向けた審査着手の在り方の検討」ということで、常に審査請求日順にやるというのではなくて、合理的な範囲で着手順序を入れ替えた形でも許されるのではないかということでございまして、早期審査や技術的に関連したものにつきましてはまとめ審査もやらせていただきたいと思っておりますし、それからPCT出願のものにつきましては、国際的な段階のときと、国内に入ってくるものをできるだけ同一審査官が同時期にできるような形にできないかということも模索をしていきたいと考えております。
それから、12ページでございますけれども、3番目でございまして、こちらの方は外国での審査結果、サーチ結果、それから我が国でのPCTのサーチ結果を十分に活用して、むだのない審査を進めてまいりたいということでございます。
次に大きな項目として、この委員会での御指摘をいただきました補正の制限の見直しということでございます。従来、新規事項に関します補正の範囲につきましては、ややもすれば形式的、硬直的に過ぎるという御指摘をいただきまして、現在、補正につきましての基準を見直しております。よりわかりやすい基準に基づく弾力的な運用ができる方向にしてまいりたいと思っておりまして、出願人の方々の十分な説明をいただきながら審査運用ができるような形での審査基準の改定について、この夏にも皆様の意見を伺いたいと思っております。分割出願におきましても、同様なやり方をしていきたいと考えております。
それから、補正のところで「他方」と書いてございますけれども、こちらのところは従来、日本の補正につきましては、最初の拒絶理由の後、補正のできる範囲は明細書の中ではどこでもいいですということで許容範囲が広かったわけでございますけれども、欧州、あるいはアメリカの制度をもう一度見てみますと、アメリカ等では最初にサーチした範囲を越えた発明の補正をすることは許されないというような状況もございますので、我が国でも、そういった方向に今後できはしないかというようなことも検討してまいりたいと思っております。そうした場合、出願人の方々に少し補正の制限がかかるものですから、その補正ができる期間を出願人の方に少し長く持っていただくというような形で、審査に審査官が着手する期間を一定期間、出願人の要請によって後ろにずらして、審査を受けたい発明に補正できる機会を少し持っていただくというような制度はどうかということにつきましても、今後検討をしてまいりたいと考えております。
それから、12ページの下にございますが、こちらの方は弁理士の方々への期待ということでございます。「外国関連出願の明細書の適正化」と書いてございますが、実は、実務の実態を見てみますと、外国人出願、外国からの出願についての明細書の不備というのが国内の出願に比べて相当程度多いということもございます。23%に対して、53%ということでございますので、もう少し代理人の方々の御協力を得て、最初から翻訳等、いい明細書をつくっていただくということの御協力をお願いしたいという趣旨でございます。
13ページでございますが、「担当弁理士の明確化」ということでございます。今後、特許庁の審査官と出願人の方々の面接、コミュニケーションをきちっと進めていきたいと思ってございますけれども、ややもしますと代理人の方の名前は大手の代表の弁理士の方々の名前が出ているわけでございまして、必ずしも担当の弁理士さんの方々の名前が出ていないということもございますので、今後、担当する弁理士の方、明細書を作成された弁理士の方と直接に面接等ができるような形で進めてまいりたいと思っております。
それから、13ページの中ほどからでございますが、第2番目の課題でございます。「審査請求構造改革に向けて」と書いてございますが、こちらの方では特許庁が最大限努力して審査を進めていくということは当然のことでございますが、他方、出願・審査請求構造改革の方もぜひお願いをいたしたいということで、この点につきましては、戦略大綱におきましても指摘をされているところでございます。そのために、特許庁といたしまして、企業における戦略的な知的財産権の取得管理支援をしてまいりたいということでございまして、すでに知的財産取得管理指針も策定してございますので、こういったものの普及に努めてまいりたいと思ってございますし、それから、中小企業や大学への弁理士の方々の役割ということも期待されるところでございますし、戦略的な管理を進めていくためのインセンティブといたしまして、特許庁が保有しています特許率のデータ等を、そこに書いてございますように公表することも検討してまいりまして、戦略的な知的財産管理の方向づけをさせていただけたらということでございます。
それから2点目は、今回の小委員会の御提言を受けまして、特許料金の改定をさせていただいております。この改定によりまして、審査請求の適正化ということを期待するところでございます。御案内のとおり、出願料は2万1,000円から1万6,000円、それから平均的な出願では審査請求は約10万円から約20万円に上げさせていただいておりますけれども、一方、特許につきましては、特許になりますと36万円から16万円、20万円近く特許料金の方は低減をさせていただいております。その結果、特許を取っていただきますと、トータルコストは10万円程度の減になるということでございまして、その特許を取得することのインセンティブは非常に大きくなったのではないかと思っておりますので、ぜひ特許取得に向けた知的財産管理の強化をしていただけるのではないかということでございます。
一方、14ページの中ほどでございますが、当初の、審査請求料の値上げによりまして、短期的な負担が中小企業の皆様方にかかりますので、中小企業の皆様方への支援措置の拡充も特許庁として行ってまいりますということを明確にさせていただいております。
14ページの下、(3)でございますが、「審査請求料の返還制度導入による請求済み出願の見直し促進」ということでございます。残念ながらまだ審査待ち期間が2年に及んでございますので、その間に事業性等の関係から、あるいは特許性がわかったというようなものにつきましては、ぜひ取り下げをしていただきまして、審査請求料の返還をすることによって、滞貨の解消にも役立ててまいりたいと考えているところでございます。
15ページでございますが、これは「先行技術調査機関の育成と在り方の検討」ということでございます。先ほど来から申し上げております知的財産管理を強化するためには、十分な先行技術調査が必要でございまして、その環境整備が必要ではないかということでございまして、この点につきましては、当小委員会でも今後の検討課題として指摘を受けているところです。特許庁ではすでに特許電子図書館で無償の情報提供をしていますが、今後も、審査ノウハウ、サーチノウハウということにつきましてのサーチ戦略ファイルというものも積極的な公開の在り方について検討してまいりたいと思っておりますし、それから、今後民間の先行技術調査機関の実態、それから先行技術調査のニーズ等を調査させていただきまして、今後さらに講ずべき施策について検討を進めてまいりたいと考えております。特に、審査請求前の先行技術調査報告書を受けて、その次に審査請求に行くかどうかということが判断できる制度の導入でありますとか、一定要件を満たしました先行技術調査をした場合の審査請求料の減額制度というものも考えられるわけでございますが、いろいろ問題もございますので、多面的な視点から御議論をいただきたいと考えているところでございます。
次に16ページでございますが、こちらの方は「戦略的な特許取得の支援に向けて」ということでございまして、特に的確な審査、安定的な権利の設定をしていきたいと考えておりまして、特に「先端技術分野等における技術革新の促進」という面から審査基準等をきちっと整備をしてまいりますということでございます。1点目に再生医療につきましては、当委員会のワーキンググループですでに指針をいただいておりますので、その方向で審査基準を取りまとめてまいりたいということでございます。それから、「先端技術分野における審査基準の明確化」ということでございますが、今後、新たに出てきます新創作物等につきまして、遅れのないように審査基準の明確化を図ってまいりたいということでございます。
あと17ページでございますけれども、審査の在り方というところでございます。特に、的確な審査をするということにつきましては、米国、韓国等諸外国におきましても重点的な課題とされていますので、我が国におきましても信頼される特許で適切に保護していくという形で整備を進めてまいりたいと考えております。
1つは重要な案件、特に今後、社会的に注目されている出願等、重要なものにつきましては、全部ではございませんが、審査経験の豊富な者を含めた協議によりまして適正な判断をしてまいりたいと考えておりますし、審査と審判の齟齬のないような形できちっとした連携を進めてまいりたいと考えておりますし、審査官自身におきましても、先端技術分野に遅れないように、研修を強化してまいりたいと思っております。
それから、次の点は「制度利用者との円滑な意思疎通」ということでございますが、面接審査、あるいは地方での巡回審査というものを相当程度やらせていただきまして、おかげさまで非常に好評を得ているわけでございますが、今後ともそれを継続させていきたいということでございますし、中小、大学等のベンチャー企業等につきましては、代理人の方々の役割もお願いしながら、特許庁としましても、面接審査等の活用をしてまいりたいと思っております。
17ページの下でございますが、「審査実績の公開」ということでございまして、すでに昨年度から特許庁の審査方針、あるいは審査実績をホームページ上で公開をしております。76の技術分野ごとに審査の状況をお示ししていますけれども、今後、さらに皆様方の戦略的な管理ができるような情報を発信するのにはどうしたらいいかということも検討してまいりたいと考えております。
18ページでございますが、大学等への審査官の講師としての派遣等も進めてまいりたいと考えております。
それから、「事業戦略に応じた多様な保護に向けて」ということでございますが、早期審査につきましては、審査待ち期間が長期化している中で非常に重要な制度でございますので、この制度の一層の普及に努めてまいりたいと考えています。
18ページの下でございますけれども、関連出願、連携審査の制度の利用拡大とパテントポートフォリオ戦略の支援ということでございます。各企業におかれまして、あるいは大学におかれまして、拠点となる特許を包括的に取りたいというような場合には、関連する番号を教えていただけますと、特許庁の方も一括してまとめの審査をするような制度になっていますので、そういったものをぜひ御活用願いたいということでございます。
それから19ページでございますけれども、当委員会のワーキンググループをすでに設けていただいていますけれども、実用新案制度の見直しにつきましても、今後、本来の機能をどういうふうに活用していくかということも含めまして、見直しの御議論をお願いしたいと思っております。保護の対象の拡大でありますとか、権利期間の延長、それから特許への移行の可否というようなことも含めて、御検討を願いたいと考えているところでございます。
19ページでございますが、「国際的権利取得の円滑化に向けて」というところでございまして、こちらの方は制度、審査基準の国際調和を図って、日本企業の皆さん方が海外でも特許をとりやすい環境整備を進めてまいりたいということでございます。
20ページになりますけれども、「国際的な審査協力の推進」ということでございまして、三極におきまして、相当の数の共通した出願がございますので、そういった共通した出願につきましては、審査、サーチのワークロードの軽減になるような形での協力をぜひ進めて参りたいと考えているところでございます。
20ページの一番下でございますけれども、日本の審査結果が海外での特許取得に役立つというような形にしたいということで、できる限りそういったものにつきましては早期に日本の審査結果を発信してまいりたい、そういった体制整備も検討してまいりたいということでございますし、機械翻訳の御指摘もございましたので、機械翻訳をうまく使っていく可能性についても検討してまいりたいと考えております。
21ページでございますが、これがⅢ章のまとめになるわけでございますけれども、こういった総合的な施策、審査体制の整備、それから審査請求構造改革、それから効率的な審査の遂行という施策について、初期の効果が発揮されたという前提をいたしますと、今後どうなるのかということの試算をしております。
図20は「放置ケース」という形で黒四角のものがございますけれども、これは放置したままですと審査待ち期間が60ヶ月の方まで行くわけでございますが、今回の施策で初期の効果を発揮できるということになりますと、審査待ち期間の長期化が防止できるのではないかという見通しを持ってございます。ただ、もっと短縮せよということでありますと、もう一つ右下の方に書いてございますように、特別な取り組みをしなければいけないという整理をしています。この図20の見通しとなる前提として、21ページの半分以下から書いておりまして、それを少し御紹介させていただきます。
「出願と審査請求の見通しの前提」ということでございますが、こちらの方は内国人による出願は先ほど見ていただきましたように少し横ばい状況になってございますので、今後、横ばい状況という形で整理をさせていただいております。それから2番目の最終審査請求率は将来的に減少ということでございます。現在、54%の最終審査請求率があるわけでございますが、私どもの調査によりますと、今後、審査請求期間が3年になると最終審査請求率がふえて60%ぐらいになるのではないかというような調査結果もございますので、それを前提といたしまして、今回の料金改定でそれが最大限の効果を発揮できるというようなことを勘案した場合には、先ほど申しました24.2%の戻し拒絶のところの半分ぐらいは審査請求のところで見直していただけるのではないか。それから、さらに知的財産の管理の強化、充実、それから今後検討してまいります先行技術調査環境の整備等ができますと、さらにその残り半分の半分が精査されるのではないかということで、そういうことを考えますと、大体3年請求のものにつきましては、49%の最終審査請求率、大体出願の半分の審査請求率ぐらいに期待ができるのではないかという前提を置かせていただいております。
それから22ページの③でございますが、審査請求料の返還制度の導入ということでございまして、今回、小委員会の御提言もいただきまして、法改正をされておりますけれども、この制度の利用、あるいは先ほど申しました先行技術環境の整備、調査環境の整備ということができますれば、審査待ち案件のうちの5%程度、初年度は7.5%と見込んでございますけれども、5%程度は出願取り下げを期待できるのではないかということで、今後、10年間で約30万件の出願取り下げを見込んでおります。
それから、PCT出願につきましては今後どんどん伸びていくということで、4.4万件まで10年後には伸びていくだろうという試算をしております。
もう一つ、審査体制の整備の方でございますが、こちらの方も重要な項目でございます。先ほど、今年度は34名の増員をさせていただきましたということを申し上げましたけれども、今後ともそういった努力を継続いたしまして、特許庁内、経済産業省を含めましての重点配置によりまして、2013年度までに10年間で約300名の審査官の増員ができるという仮定をさせていただいております。それから、アウトソーシングにつきましては、相当程度、できる限りの範囲でしていくということ、それから、審査補助職員も相当程度補充をさせていただくということ、それからPCT出願につきましても、先ほど2割程度は同時に国内と国際段階をさせていただけるのではないかと思っております。あと、先端技術の増加等に伴う負担も見込んでございます。
こういった負担を見込みまして、それから体制整備ということで、ここに申し上げましたのは、恒常的な、中長期的な施策をやって審査待ち期間の長期化の防止ができるということでございまして、それでもまだ24月程度でございますので、それをもう一段短縮を図るためには、24ページにございますように、滞貨解消に向けた特別措置が必要ということでございます。すでにアメリカにおきましては2008年には15月弱にするというような目標も掲げておりますので、それを上回るような期間にするためには、特許庁として最大限の努力をしていくということは当然でございますけれども、さらに特別な一時的な滞貨を解消するための措置が必要ではないかということで整理をしております。
1点目は「一時的な審査着手可能件数の増加策」ということで、審査待ちの原因になっております滞貨を一時的に取り崩して、その後、短い待ち期間での審査ができますように一時的な措置、特別な措置として任期付審査官の任用による外部人材の確保等を今後検討してまいりたいと考えております。それから2番目は「請求済み案件の見直しに向けた特別措置」でございますが、請求済み案件の取り下げ等につきましても、もう少しインセンティブを持っていただくための特別な措置ができないかどうか検討してまいりたいと思いますし、それから「審査請求適正化の一層の促進」ということで、今、指定調査機関でつくっております先行技術調査報告を事前に出願人の方の要請に応じてお送りいたしまして、その後の審査手続を続けるかどうかという判断材料にしてもらうというようなことも、その実現可能性について今後検討してまいりたいと思っておりますし、それから3点目としまして、急には審査待ち期間は短縮できませんので、その短縮をしていく間には、早期審査の利用拡大をしていただくということで、少し要件緩和等をしてはどうかということも検討してまいりたいと思っております。
25ページは、諸外国の特許審査の迅速化をめぐる国際的な動向ということで、米国、欧州特許庁も日本と同様に審査の遅れについて共通の課題になっているということでございますが、特許庁が取り組んできました施策も欧米でも同じように取り組んでいるということでございまして、我々のやってきた施策が世界にも使われているということをお示ししておるところでございます。
以上、少し時間をいただきまして御説明申し上げましたけれども、冒頭申し上げましたように、この滞貨の解消、審査期間の短縮に向けての取り組みといたしまして、中長期的な恒常的な施策を続けるということと、それから滞貨解消に向けて、特別な措置をしていかなければ、世界最高水準の審査が実現できないのではないか、そういった取り組みをしてまいりたいということでございます。
これで説明を終わらせていただきます。

委員長

どうもありがとうございました。
それでは、今、事務局の方から御説明をいただきました特許戦略計画案につきまして、質問、御意見等がございましたらよろしくお願いいたしたいと思います。
どうぞ。

委員

この件に関して、特に審査、実務に関連しますので、弁理士会、弁理士として一番関与する事項ではないかと思いますので、幾つかあるのですけれども、まとめて話をしてもよろしいですか。

委員長

どうぞ。

委員

まず11ページのところの一番下の段落で、「関連出願連携審査」ということでまとめて審査するという話があったのですけれども、この件に絡みまして、当然こういうことは非常に効率的になっていいと思うのですけれども、面接審査、今もやっていると思うのですけれども、面接審査はこういうところにぜひ活用していただきたいと思います。というのは、我々は拒絶理由通知をもらって意見書を書くのですけれども、拒絶理由通知に対して、我々の判断と審査官の判断が違う、そういった場合に意見書を書いても食い違うだけでして、面接すればそれが一発で解消するということで、かなり効率化が図れると思います。
次のページの審査結果を他の国、外国での審査結果を最大限に活用するということなのですけれども、これも今まで我々、例えばUSで出願したら、USでは同じクレームで特許になっていますということを意見書で書いたりするのですけれども、ほとんどの場合、アメリカはアメリカ、日本は日本だということで結構無視されてきたのですけれども、ぜひともその辺、同じ判断は不可能かもわからないのですけれども、考慮はしてほしいと思います。これは弁理士としての要望なのですけれども。
次に、補正の制限、USとヨーロッパが参考として述べられたと思うのですけれども、補正の制限、USの場合の制限とEPの場合はちょっと趣旨が違いまして、USの場合は最後に拒絶理由通知が来た後に補正したときに、ニューイッシュ(new issue)だからもうそれ以上はだめだと審査官が拒絶するのですけれども、継続出願というシステムがあるので、継続出願をすればもう一度最初から審査してもらえるというシステムですので、我々、もう一度継続出願というシステムがない日本でそのまま適用できるか、ちょっと考えていただきたいと思います。ただ、EPの場合は最初に、一番広いクレームを書けば、そのクレームを越えた広げる補正ができないので、その辺はかなり似たようなシステムが採用できるのかなと思います。
それから、その項の下にある審査着手時期を一定期間おくらせるという、これはおもしろいかなと思うのですけれども、まず1つ考慮していただきたいのは、第三者との公平性。出願人の意思だけで審査時期をどんどんおくらせる。そうすると、問題となっている第三者がもしかしたら侵害になる製品をつくっている、そういうときに第三者は、早く決着をつけてほしいという要望が出る可能性があると思うのです。通常の審査請求だと、第三者が審査請求できるのですけれども、その審査請求をした後、出願人側が自由に期間を延ばしたり早くしたりできるというのはちょっと公平性に欠けるのではないか、その辺を何か担保する必要があるのではないかと思います。
この審査請求ですけれども、払い戻しの制度、審査請求した後で取り下げたときに、料金を払い戻すという制度があるのですけれども、これをここに絡めて、例えばこれは1つの私案と言いますか、単に思いつきなのですけれども、最初に延ばしてもらうという要求をしたときには審査請求料を半分払う、実際に審査してほしいというときに残りを払うというシステムでもいいのではないかと思うのです。というのは、最初に延ばしてほしいと言った後で審査請求しなければ、後で審査請求手続を取り下げたと同じことですから、後で払い戻してもらうかわりに、最初からもう払い戻し分は払っておかない、実際にやるときに払うというような方が、出願人側としてはその制度を利用しやすいのではないかと思います。
それから、外国出願明細書に関しましては、これは私の事務所も、「外内出願」と我々は呼んでいるのですけれども、結構ありまして、36条を受けたケースも結構あります。内容を見ますと、翻訳の理由だけではなくて、原文を幾ら読んでもわからない。後で拒絶理由通知に対応して原文を見たのですけれども、やはり原文がうまくないというケースもありますし、明細書の記載要件、記載の形式、方式的な要件ですけれども、それが日本と各国によって違うというところもありますので、その辺も詳しく調査した上でお願いしたいと思います。
担当弁理士の明確化、これは会としてぜひ対応したいと考えております。
先行技術調査結果を添付して審査請求を行った場合に、審査請求料を減額する制度も考えられるということが15ページに書いてあるのですけれども、これに絡みまして早期審査、これは出願人側が早く審査してほしいということで要求するのですけれども、その場合にも先行技術調査をして、我々の意見、出願人側の意見を添付しております。これは当然、審査官の審査の補助と言いますか、一部を助けておりますので、同じような趣旨で、審査請求料を減額するということも考えられるのではないかと思います。
あとは実用新案制度なのですけれども、この制度は今のところ我々代理人側から見てもほとんど利用されておりません。例えば、発明者側から若しくは出願人側からこれを、簡単だからもう実用新案にしたいのだけれどもという相談を受けることもあるのですけれども、1つのネックとなるのが6年という有効期限です。実際の製品をつくった場合、6年で終わるかと言うと、ほとんどの場合、今から計画して、これから物をつくって売り出すという場合に、6年で製品になって、売り出したころにはもう権利が切れてしまうというケースも結構ありますので、これを長期化するということとか、それから実用新案を途中で特許に移行できるとか、この辺を考えていただければ、かなり利用が促進できるのではないかと思います。
補正と言いますか、訂正ですね。訂正について、少なくとも減縮訂正、これは必要かと思います。そうではないと、実際の権利侵害に対する対応措置はほとんどとれないようなケースも多いかと思います。ただし、体世的な、第三者の権利を考えますと、減縮補正と言っても要件追加による減縮補正、これはちょっとどうかという気はします。
それから権利期間の延長ですけれども、延長するのは大賛成なのですけれども、逆の立場、第三者側から見ますと、権利行使をするときに、無審査ですので、権利が長くなると無審査の変な権利が長くなってしまうということで、権利行使に関しては、その制限をもう少し現在より厳しくするとか何か考える必要があるかもしれないなと思っています。
大体以上です。

委員長

ありがとうございました。
たくさんの論点を指摘いただきましたけれども、特許庁の方で何かレスポンスがあったらお願いします。

事務局

たくさん御指摘いただきまして、ありがとうございました。
面接審査等につきましては、今後とも活用して、御指摘のような問題を解消するような形で使っていきたいと思っています。
それから、外国の審査結果、サーチ結果の利用でございますが、使えない場合があるというようなことでございますけれども、日本におきましては、日本語文献を探したりするものですから、必ずしもアメリカで特許になったものが日本でも特許になるというわけでもございません。先ほど申し上げましたように、アメリカでやったものと日本でやったものの判断の違いが生じないように、三極の中でも審査基準の調整とか行っていますので、今後とも進めてまいりたいと思っております。
それから、補正制限の話を御指摘いただきましたけれども、今後、新たな補正の範囲の見直しをしますといろいろな御指摘のような問題があろうかと思います。そういった御指摘も踏まえながら、今後、議論をさせていただきたいと思っております。
それから、審査の着手時期の延期等も第三者との問題があるという御指摘もございますので、そういった面も含めた形で、今後、御議論をいただけたらと思っております。
外国出願の原文翻訳の問題でございますけれども、こちらの方も弁理士会の担当の方々とこれからいろいろ議論をさせていただきまして、どういう形が一番いいのかというようなことも検討を進めさせていただきたいと思っております。
それから、先行技術調査の件でございますが、今後、戦略ワーキンググループをつくっていただいていますので、その中でのテーマとして今御指摘の問題も御議論いただけるような形で進めてまいりたいと思っております。審査請求料の減額も含めまして、問題を整理いただけるような検討をお願いしたいと思っております。
それから、実用新案でございますが、すでにこちらの方もワーキンググループをつくっていただいていますので、今後、御指摘いただきましたような問題点につきましても、検討をしていただく方向にしたいと思っております。

委員長

ほかに何か、どうぞ。

委員

先ほど本部の方の推進計画というのですか、それでお話があった標準特許とかその辺については、標準特許とか将来技術、あるいは将来の製品に対するものに対しては審査をおくらせるというのですか、柔軟にやっていくのだという御趣旨の話があったと思うのですけれども、今回のこちらの方の資料6の方ではその辺の趣旨というのはどこに盛られているのでしょうか。ちょっと見た感じだと盛られていないのかなという、もしも盛られていないようであれば、ぜひ盛っていっていただきたいという感じがします。
特に、14ページの下段の方の(3)、「2年に及んでいるため、すでに審査請求を行った出願について事業性が乏しくなったこと等を理由に」云々と書いてありますね。要するに、将来的に早く審査してしまうということというのは、一般的には私はいいと思うのですけれども、先ほど言った、やはり企業側から見ると将来の特許、要するに5年先ぐらいの特許というのは結構出願しているわけですね。そのときに、現状から行くと審査請求期間が3年になっていますね。要するに、5年先のものが見えないということで、どうしても審査請求をかけざるを得ないという現状があって、ただその現状のときにはまだ依然として将来の技術、製品ということが多いと思うのですね。だから、そういうことに関してここにも書いてあるように、余り早く審査してしまうと、結局最後は要らなかったということは、やはり出願人にとっても特許庁にとっても社会資本の喪失というのですか、ロスに当たるような気がするのですね。そういう意味では、やはり柔軟に、遅らせるのが必ずしもいいとは私は言いませんけれども、やはりそういういろいろな状況、状況に応じて遅らせていただく、そして全体の基調が早く審査すればすごくいいのだというのは、私はおかしいと思うのです。要は、出願人の事業化とかいろいろな希望に合って、それで出願人が審査していただきたいと本当に思ったときに、例えば6ヶ月なりぐらいで審査していただくのが一番私としてはベストなのではないかと、そういう意味では、迅速、迅速という話ばかり出てきているのですけれども、必ずしもそうではないのではないかという気がいたします。

委員長

何かありますか。

事務局

御指摘の趣旨はよく理解しておるわけでございますけれども、当小委員会でも、先ほど委員からもございましたように、審査請求料の審査着手時払いという形での御議論がありましたときに、第三者負担もあるなかで審査の請求を3年以上遅れさせることができるのかというような問題があって、当小委員会の中間取りまとめにおきましては、第三者の監視負担も軽減するというような観点から、必ずしもすぐにそういったものを導入することは難しいというまとめをしていただいているわけでございます。そういったことも踏まえまして、今度の戦略計画の中では、そういった方向を打ち出しているわけではございませんけれども、今後、戦略ワーキンググループでテーマとして盛り込んだ形で御議論をいただきたいと考えていまして、今回の特許戦略計画では、今の時点でそういった制度があるわけではございませんものですから、現状の制度を前提としまして考えていきたいというふうに整理をしています。今、委員の御指摘のところは、今後の検討課題ということで、ワーキンググループで御議論をお願いしたいと思っております。

事務局

よろしいですか。

委員長

どうぞ。

事務局

ただいま事務局側がお答えしたとおり、むしろ戦略ワーキンググループの方で、今、委員から御指摘がありましたユーザーサイドとしては早いだけがいいわけではない、むしろタイムリーな出願審査をすべきだという点について御議論頂きたいと思っています。ただ現状の場合、この戦略計画全体をごらんになればおわかりのように、審査待ち期間は今は24ヶ月でございますけれども、我々特許庁が最大限の努力をし、出願人に御協力いただいても横ばいということでございます。ほっておけば60ヶ月に遅れるような状態でございます。今、御指摘がありましたように、本当に必要なときに例えば半年ぐらい、または1年ぐらいで審査をするということは現状ではとてもできませんので、全体としては、いかに滞荷を削減して迅速な審査体制を構築するかというところで今まとめてございます。
ただ、現実的には出願人サイドの希望としては、むしろタイムリーな審査、これは業界、いわゆる発明の内容、種類によって全部違うと思いますので、むしろその本質論は戦略ワーキンググループの方で十分御議論していただいた上で、それからご指摘のように、推進計画でもそういう御意見が出ておりますので、今後議論していただいた結果を盛り込んでいきたいと思っております。
以上でございます、

委員長

どうぞ。

委員

簡単なことですが、少し質問をしたいと思います。21ページに図がございますが、それと9ページの図との関連で、21ページの予想線のほぼ水平になっているところは、これは9ページの「コブ」もちゃんと試算に入れた形でこのぐらいのところで落ち着くと、そういうふうに理解していいわけですね。

事務局

はい。この9ページの「コブ」の絵は、先ほど申しました特段の対策が講じられない場合の「コブ」でございます。今度の料金改定とか、それから知的財産管理の強化とかいうことになりますと、少しこの「コブ」が小さくなっていくのではないかという見込みをしておりまして、少し小さくなった「コブ」を入れ込んだ形で21ページの絵になっています。

委員

「コブ」はそのままではなしに、「コブ」は小さくなると予測してやっているということですか。

事務局

はい、それが効果試算の前提となっております。

委員

ちょっとよろしいですか。

委員

もう少しあるのです。すぐ済みますから。
それともう一つは、21ページの予想線で下に下がっている部分は、これは今の議論ともかむのですが、今よりも短縮できるということですね。特許庁として将来はどの辺まで持っていこうというお考えなのか。アメリカは15ヶ月と言っているようですが、私も1年前後がいいのかなと思うのですが、もしあればお聞かせいただきたい。

事務局

数値の目標の御質問ですけれども、この審査の期間と申しますのはここにも書いてございますように、審査請求をいただくものと、それから特許庁の中の体制、能力の問題とのバランスで決まってくるわけでございます。そういった関係で、必ずしもうまくいくかどうかわからないわけでございますけれども、ここの最後の24ページに書いてございますように、アメリカが15月弱というようなところの数字を出しておりますので、それを上回る程度というところがターゲットというふうな形で今考えてございまして、先ほどの21ページの絵も少しバンドがついてございますけれども、なかなか不確定要素が随分あるものですから、そういったバンドで書いているということでございます。

委員

そうですか。そうしますと、このバンドは不確定要素の幅ということでございますか。

事務局

そういうことです。

委員

はい、わかりました。

委員長

どうぞ。

委員

今の委員の御意見、私も大賛成なのですが、そういう前提で見たときに、この21ページの最終審査請求率の予測というのが随分低いのではないかという感じを受けるのですね。早いものは早い、遅いものは遅いという手が全部打たれて、しかも適当な時期に取り下げられるということが全部完成した状態での請求率ならわかるのですね、最後の。ところが、3年で審査請求しなければならないという状況下で見ますと、この最終審査請求率49%というのはすごく楽観的な数値だと私は思うのですね。これが相当狂うのではないかと私は思います。もしこれが狂うと、このグラフの横ばいも大分狂ってしまうということになるとおかしいなと思いますし、これで達成できるなら、ほかの実用新案の見直しとか、ほかの手段はそんなにとらなくたっていいのではないかという意見も出てしまうのではないかと私は恐れるのです。だから、ここのところはほかの手段をとった結果ということにしていただくのが正しいのではないのかと思うのですが、いかがでございましょうか。

委員長

いかがですか、この49%という想定を置かれた背景というものを御説明いただけますか。

事務局

49%とさせていただきました考え方は、今、委員の御指摘は、3年のときには事業性等の判断ができないので、なかなかそういう数字にならないのではないかということでございますが、この点は理解をしておるわけでございますけれども、最終審査請求率の試算のために60%という調査結果の見通しをまず置きまして、特許性の方で精査していただくと審査請求率が落ちていくのではないかということで49という数字にしております。審査請求後の取り下げの方でもう少し幅を持たせるやり方もあるかもしれませんけれども、ここでは最終審査請求率49%という数字の方で、その割り振りをしているところでございます。
それから、何もしないでできるかという御質問でございますが、そうではありませんで、ここに書いていますように、先行技術調査の環境整備とか、そういったものを鋭意特許庁としても支援をさせていただいて、最大限の努力を特許庁もしていくということでございまして、今のままですぐできるということではございません。先行技術調査とか、いろいろと知的財産管理がやりやすいような環境整備に努めていく、今後また戦略ワーキンググループ等で先行技術調査はどうあるべきか、というようなことも含めた形でご議論をいただいて、このような知的財産管理の強化の支援ができるのではないかと思っているところでございます。

委員長

どうぞ。

委員

今、委員から、審査請求率の見通しが甘過ぎるのではないかという御指摘があったと思うのですが、私も出願件数の見込みも、私の現場感覚で言いますと、これだけ知的財産が重要だとあおっていただくと増える方向にしか行かないわけでございます。それで、中小企業も含めてさらにこれを促進するとなると、減ることはほとんどなくて、増える一方ではないか。そういう意味で、これだけあおっていただくと件数ももっと増えていくのではないかという、率直にそういうふうに思っております。
それで、全体として、国際間競争力を強化するというのが大きな前提にあったように思うのですけれども、そういう意味で言うと、本当にこれは全体の整合は合っているのかなというのが気になるわけです。実用新案制度が、外国にはもちろん出さないわけですけれども、中小企業を中心に、あるいは個人を中心にそういうものをどんどん出していって紹介量を促進させるということが国際競争力の強化につながるかと言うと、これは全然逆の働きしかしないのではないかというふうに感じたりしまして、実用新案制度も含めて、もう少し本音のところで議論しないと、これは逆にとんでもないところの落としどころになったりするのではないかということを大変危惧しております。
それから、弁理士の名前を全部書いていくというのも、これも大変よくわかるので、そのとおりにできればいいなと思うのですけれども、現実、特許事務所を見てみますと、弁理士の方の方がはるかに少ないわけでして、これをまじめにやられると、もう一度弁理士に説明し直すなどという話にもなりかねませんので、これは本来は弁理士をもっと増やすべきだということにつながるのだろうと思うのですけれども、ぜひ実態に即した対応をしていただきたいと思っております。

委員長

どうもありがとうございました。
何か今の点でございますか。

事務局

出願の見通しの点について御指摘をいただきました。前回、前々回の小委員会の方でも御指摘をいただいているところでございますが、今後、量ではなくて質と言いますか、今まであった出願のところももう少し内容が充実したものに入れ替わっていくというようなことも期待しておりまして、出願が少なくてもいいと申しているわけではありません。出願の中身が充実したものが横ばい状況で行くと、結果的に発明の数と言いますか、審査請求項数というものもふえていく、内容もふえていくというようなことで、1件当たりの内容そのものが豊富になったものが、横ばい状況というふうに認識しているところでございます。
それから、産業競争力、国際競争力に向けてということでございますが、国際的なPCT出願を始めとして、外国からの出願、外国にも出願されるもの、それらについての審査をきちっとやっていくという大前提がこの戦略計画の中に書いてございますので、決して産業競争力というものを考えていないわけではありません。それから実用新案の方にも御指摘いただいたわけでございますけれども、実用新案の制度を今後どうしていくのかということの御指摘だろうと思いますので、今後、ワーキンググループの方で御議論をいただくということにしてございまして、戦略計画に書いてございますのは、実用新案を今まで使っていない、使えなかった理由として御指摘いただいている主な4点ですけれども、ワーキンググループでそういった点を御議論いただけたらということでございます。

委員長

どうぞ。

委員

本日の特許戦略計画(案)を読ませていただき、また説明をいろいろお聞きいたしましたけれども、基本的には知的財産戦略大綱で世界最高水準の迅速、的確な特許審査が行われることを目指すという線に従って構成されていると思いますし、私も概ねこのような方向で戦略を進めていくということに賛成です。
特に、最近は迅速、的確のうちの、どちらかと言えば迅速の方にウェートを置いた主張が非常に多くなされていて、早いことはいいことだというような大合唱があると思うのですが、そういう中で、やはりこれだけのプロパテント時代で、特許権が強くなればなるほど審査が的確であるということは大事なことであって、その視点はしっかりとらえて計画を立てていただきたいということは、私は一番の必要なことだと考えてきたことですが、そういう意味で、いわば先ほどの「コブ」の問題も含めて、非常に滞貨が多くなったところで、形式的に審査の手抜きをやるのではないかということを一番懸念していたのですが、それはしないで、きちっと計画を立てているという点については、私は高く評価したいと思っています。
ただ、個々的に見てみますとまだまだ、本当にこれで大丈夫かなという、ちょっと甘さがないかなという点がないではないですけれども、やはり先ほど実用新案の問題も出ましたけれども、今の状況で特許戦略を迅速、的確という線に基づいて進めていくのには、やはり多方面にわたる対応ということがどうしても必要になってくると思うので、その意味では、このような特許戦略を進める方がいいのではないかと思います。
ただ、個々的な面ではまだまだ調整しなければならないことは、先ほどの委員の発言にもあったようなことも含めて多々あると思いますし、それはこれから特許戦略を具体化していく中で特許庁に考えていただくことかと思います。
ただ、最後に1つだけつけ加えると、この中でまだもっと声を大にしていいと思うのは審査官の増員の問題で、これについては、私はいわゆる知財戦略本部ができて、省庁の利害を越えて国家的な見地で知財政策を進めるという立場に立ったときに、特許行政に関して一番やるべきことは審査官の増員であって、それをいわゆる定員法の枠等を越えてやれることに一番大きな意味があると思っていましたので、ぜひともそれは今後、特許庁においても知財戦略本部への働きかけを強めて、それが一層実現できるように努めていただければと思います。
以上です。

委員長

ありがとうございました。
何か、引き続き。

委員

私、今、委員が最後におっしゃったとおりでして、大変重要で、これは有効だと思っているのですけれども、予測見通しが甘いということは、審査官を本来もっとふやすべきではないかというふうに思っておりまして、これでは甘い予測のもとに結果的には余り縮まらないのかなという不安を持っておったものですから、先ほど申し上げました。
それから1つだけ、これは私どもではないので言いにくいのですけれども、出願件数を大きく絞った会社さんが大手電機メーカーさんとか、情報メーカーさんを主にあると思いますけれども、そういう会社の登録率が上がったかと申しますと、前と変わらなかったという話がございまして、必ずしも絞れば質が上がるというものではなくて、大変難しい問題だということを御理解いただければと思います。

委員長

どうもありがとうございました。

委員

よろしいですか。

委員長

どうぞ。

委員

先ほどもちょっとお話が出ておりましたけれども、産業競争力を高めるために、今、創造性豊かな発明が求められている。私はそういう発明が本当にいい権利としてとれるような仕組みをぜひ考えていただきたいというのが1つです。
それから、先ほど委員の方からも出ておりましたように、戦略的にタイムリーでとりたい権利、それはそのときにとれるようにしたい。ということは、そうでないと完全な権利がとれないということですね。投資したにもかかわらず、不完全な権利を早くいただいても効果が出ない。そのタイムリーにとれる仕組みをぜひ考えていただきたい。そのときに先ほどもちょっと反対の御意見として第三者の立場で「邪魔論」というのが必ず出てくるのですね。公平性というのをどちらに主眼を置くのかという問題が絶えず議論されると思うのですが、私は、産業競争力、今度は投資した側、創作した側をもう少し保護するような視点で基本的には考えないと、怠け者の方が得するような第三者公平論はないのではないかと思っていますので、ぜひその辺を御考慮いただきたいと思います。

委員長

どうぞ。

委員

産業界の委員の御指摘の点は、今回、措置をとったから、Ⅲ-3を読むとある程度、かなり効果が上がるとしているが、今回の主眼である24ページに記載された任期付審査官の任用を含む措置とか実用新案とかをやらないと、21ページの目標を達成するのは難しいという現状があるのではないかという指摘だと思います。21ページを見ると、まあ現状でそこそこやれるとすると、例えば25ページ措置とか実用新案の改正というようなものは、必要性が低いのではないかというふうに思われるのではないかという指摘ではないかと思います。今年の措置によってある程度効果が上がらないと困るのだけれども、この予測はかなり希望的観測みたいな感じがします。これだっていいではないかという議論が出そうなぐらいきれいになってしまっています。私は対応措置の必要性を強調するということがもう少し見えてもいいという感じは産業界の委員と同様であります。
それから、先ほどから繰り延べの議論が出てきています。私は、繰り延べは火急時の対策としてはやむを得ないと思います。本来、特許出願をして繰り延べておくということがいいとは思いません。なぜならば、第三者にとってみると出願があるだけで、脅威になり得る可能性があるわけです。審査が進まないという現状があるので、繰り延べを考えるということは、現状の対策としてはいいのではないかと思います。審査をしてもらいたいという人に早く審査をしてもらうためにどうすればいいかということから考えていいのではないかと思います。
その点に関して、早期審査について、現状ですと全体の流れに影響は出ないのかもしれませんが、皆さんが早期審査を求めると、ますます全体の審査が遅くなるので、早期審査をこれ以上促進するというのであれば、急行料金を取るということも考えていいのではないかと思います。
最後に12ページの補正のところでありますが、審査手続制度が各国で違うので、単純に欧米の議論を持ってくるという議論は非常に危なっかしいと思います。先ほど委員から御指摘がありましたように、制度の違いというものを踏まえていかないと、単純に補正の一部分だけを持ってくると、制度がおかしくなってしまうということがあるのではないかと思います。
以上です。

委員長

どうもありがとうございました。
ほかに何かございませんか……。
今、幾つか御質問、御意見をいただいて、そのままお答えをしなかったと思いますので、もしまとめて何か、審査官の問題とか、的確性を重視すべきとか、幾つか重要な御指摘をいただいたと思いますけれども。

事務局

委員の皆様方から重要な御指摘をいただいておるわけでございますが、的確な審査ということでございまして、一時、簡略審査をしたらどうかというようなお話もあったわけでございますけれども、特許庁としましては、的確な審査というのが特許制度、審査主義の神髄だと考えていますので、今後とも的確な審査を続けていく所存です。
それから、審査官増員につきましては、皆様方から御支援いただきまして、推進計画の方にも審査官の大幅増員というような文言で、先ほども御紹介がありましたけれども、推進計画に反映をしていただいておりまして、特許庁としても、そのような努力を続けてまいりたいと思っております。
それから、今ほど委員からいただきました第三者の負担と、それから創作者保護というような形の産業競争力強化に向けた取り組みをという御指摘でございますけれども、そういった問題も含めまして、先ほどお答え申し上げました戦略ワーキンググループのテーマとして、いろいろな観点から御議論をしていただけたらと考えておるところでございます。
それから、この計画そのものが非常に見通しが甘いのではないかということでございますが、すでにもうできた、これからしなくてもいいというわけではございませんで、先行技術調査等、戦略ワーキンググループの課題になっているものも含めまして、これから取り組んでいく施策も含めた形でこの見通しができてございますので、今後、取り組んでいかなくていいというわけでは決してございません。特許庁としても最大限の取り組みをしてまいりたいと思っております。
それから、早期審査の急行料金の点につきましても、この小委員会での中間取りまとめでも一応の取りまとめをしていただいているわけでございますけれども、先ほど委員の御指摘もございましたように、先行技術調査をした場合の減額という中での形と、どちらがバランスするのかというようなことも御検討をお願いしなければいけないと思っているところでございます。
それから、補正の点につきましては、今後どういう形で検討していくか、特許庁の中で引き続き考えていきたいと思ってございますけれども、御指摘の点をいろいろ踏まえて検討の準備に入りたいと思っております。

事務局

ちょっとよろしいですか。

委員長

お願いします。

事務局

途中、中座して申しわけございません。
途中の議論を知らないままお話をするのも大変恐縮なのですが、審査の迅速化、的確な迅速な審査ということで、我々としてはたまたま今、請求期間の短縮に伴う「コブ」という問題がありますが、通常ベースで、やはりアウトがインを上回って初めて、きちんと皆さんの要望にこたえられる、それがない限り、一体何をしているのかわけがわからなくなるということがあるかと思うのです。まず何よりも、アウトがインを上回るような体制。ただそのために何をしてもいいかというわけではなくて、やはりそれは産業競争力の強化につながる方向で制度を改正すべきものは改正していきたい、維持するものは維持していくということにしたいと思っております。
その上で、滞貨の問題というのは、これは何とかしなければいけないというのは皆様方からの御指摘のとおりでございまして、任期付の審査官の増員等、我々はトライしてみたいと思いますが、先ほど事務局側から紹介がありました推進計画の中では、今の段階ではそういう案が盛り込まれておりますが、当然、霞が関にはいろいろな省庁がおりますから、そう簡単にそのとおりになるというふうに期待してもらってもなかなか難しいところもあります。できる限りの努力はしていきたい。
それから、恐らく委員の方からも御発言があったと思います。要するに第三者の監視負担と、それから審査の遅延というか、そういうものが本当に日本の産業競争力、企業の競争力の観点からどう判断すべきかということについては、私も頭の中を十分整理していません。第三者の監視負担を徹底的に減らすということがむしろいろいろな企業のお互いの競争を切磋琢磨させて投資も起こって、その方がプラスになるのだという意見を強く持っておられる方もおられます。一方、委員の方が多分御発言されたと思いますが、そうでないお考えもある。これは、今度ワーキンググループをつくりますから、そこでの最初の1,2回はぜひともそういう議論をしていただきたいと思っております。そこがないままに、例えば特許審査迅速化法案というものを来年の通常国会に出したときに、一体迅速化というのは何のためにどういう形でやるのか、その目的は何なのか、どういう効果があるのかということが説明し切れません。法案を出す資格はないわけでございまして、そういうことでぜひともワーキンググループの議論に私は大変期待したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

委員長

それでは、残りの時間も少なくなってまいりましたので、本日の委員会はこれぐらいにしたいと思いますけれども、何か特にこの際、御発言がおありでしたら。
どうぞ。

委員

済みません。2つの点で私は素人なのですけれども、この特許の話を全般的に考えるという意味で素人だということと、もう一つは、この計画をまとめるというスタイルも含めたまとめ方という面で素人なのですけれども、多分この計画は1ページ、2ページの「基本的方向」というところが一番大きなポイントになっていると思います。その中に「世界最高レベル」、あるいは「世界最高水準」というものが3箇所出てきます。意気込みはわかるのですけれども、ではその「世界最高水準」というのは何なのですか。私はずっと最後まで一応読みましたけれども、「世界最高水準」というのは、あるいは「世界最高レベル」というものはこういうものなのだというのがイメージできませんでした。今、事務局が言われたことを聞いて、ああそういうことなのかということが少しわかった程度です。
恐らく、これは専門家しか多分見ない計画だろうと思います。でも、一般の人に本当にわかってもらおうとすれば、特許というのはこれからの日本にとって非常に大きな戦略的な商品になり得るものなのだ。その商品というものがきちんと世の中に出ていくためには、ここに書いてある「世界最高レベル」というのはこういう質の、あるいはこういう水準の特許審査というものをちゃんとやるのだということをうたわないといけないはずの部分が、言葉を、あえて失礼があることを承知の上で言いますと、「世界最高水準の」ということでだましているという、まあだましているというのはよくないのかもしれませんが、もう少しここは丁寧に、「世界最高水準」だとか「世界最高レベル」というのはこういうことなのだということを説明してくれれば、ある程度私のような素人でも素直にこれを読めると思いますので、御検討いただければありがたいと思います。

委員長

専門家の間では「世界最高水準」と言うとアメリカとヨーロッパと比べてということでわかるかと思いますけれども、おっしゃるように、もう少し「世界最高水準」というのは何を意味するかということが一読してわかるような書きぶりに、少し改めることも含めて検討していただければと思いますけれども。
何か今の件でありますか、よろしいですか。

事務局

はい。

委員長

それでは、ほかに何か特にこの際御発言しておきたいことなどありますか。
どうぞ。

委員

この「特許戦略計画(案)」を読ませていただきまして、その中でやはり少し異質だなと思うのが、この実用新案制度の見直しですね。権利設定の迅速化の一方、権利の質が的確であるべきということを述べつつ、実用新案制度の今の一番の問題は無審査であるがゆえに質が担保されていない、19ページでも書かれていますように、安定的な権利が得られていないということであるにもかかわらず、全体として的確な審査ということをうたっている特許戦略計画案の中で取り上げられているのが少し異質だなという感じを持っております。まさに安定的な権利が得られないようなものであるがゆえに、保護対象の拡大とか権利期間が延長されたりとか、特許への移行が可能になるとかということで、実用新案の利用が増えるという方向の議論をするのは、何か少しおかしいなというふうには思っております。

委員長

わかりました。
実用新案制度については、恐らく歴史的な使命はもう終わったのではないかと思われていた方も多いと思いますので、今、委員がおっしゃったような感想をお持ちの方も大勢いらっしゃるというふうに私も思いますので、今後のワーキンググループの審査のところで、十分そこを考慮に入れた上で御検討いただければと思いますが、よろしいでしょうか。

事務局

はい。

委員長

ほかに何か御発言はありますか……。
ほかにございませんようでしたら、これで本日の委員会を終了したいと思いますが、活発な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。
最後に、今後の検討のスケジュールについて、事務局の方から御説明いただきます。

事務局

それでは、今後のスケジュールでございます。
また再び次回から職務発明制度の在り方について検討をしたいと思っておりまして、次回、次々回、まず次回が7月の8日、火曜日でございます。次々回が8月の1日、金曜日、いずれも時間は15時から17時で、恐らくこの会議室になるかと思います。そういうことで、次回の会合につきましては、前回、前々回と職務発明制度についての在り方について幾つか御意見をいただきましたので、項目ごとに議論をすると、議論が若干発散ぎみかなと思いますので、全体像を示しながら議論できるような材料を今つくっておりますので、ぜひともまたいろいろそれをベースに御意見をいただければと思います。
では、次回は7月8日ということでよろしくお願いいたします。
それから、先ほど委員からの御指摘の推進計画のパブリックコメントの件ですが、事務局の方に確認したところ、英訳についてはスケジュール的に厳しいので、難しい。6月20日に議論をして6月23日から約2週間のパブリックコメントということで、パブリックコメントにはどうも英訳は間に合わないということで、御勘弁いただきたいということのようです。ただ、7月8日に推進計画がまとまりますので、まとまりましたら速やかに英訳をして、ホームページ上で公表したいということでございます。
以上でございます。
どうもありがとうございました。

委員長

では、以上で第10回の特許制度小委員会を閉会いたします。
どうもありがとうございました。

4.閉会

――了――

[更新日 2003年8月18日]

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