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委員長 |
それでは、定刻になりましたので始めたいと思います。 |
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委員長 |
この委員会は半年ぶりの開催になりますが、この間に委員等事務局の交代がありましたので、事務局より御紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。 |
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事務局 |
それでは、私から、交代された委員を御紹介させていただきます。新たに就任された委員の方のみ名簿順に御紹介いたしますので、恐れ入りますが、一言ずつごあいさついただければと思います。 |
委員 |
伊藤弘昌です。どうぞよろしくお願いいたします。 |
事務局 |
続きまして、中小企業代表として日本商工会議所から御推薦をいただきました、工藤プラスチック工業株式会社会長の工藤民雄委員でございます。 |
委員 |
工藤です、よろしくどうぞお願いいたします。 |
事務局 |
続きまして、社団法人日本経済団体連合会を代表いたしまして、産業技術委員会知的財産部会部会長代行の澤井敬史委員でございます。 |
委員 |
澤井でございます。よろしくお願いします。 |
事務局 |
続きまして、日本労働組合連合会を代表して、経済政策局長 長谷川一博委員でございます。 |
委員 |
初めまして、長谷川でございます。よろしくお願いいたします。 |
事務局 |
それから、日本知的財産協会を代表して副理事長の萩原恒昭委員が就任されておりますが、本日は欠席されておりまして、代理で一色様が御出席でございます。 |
委員 |
萩原の代理の一色でございます。よろしくお願いいたします。 |
事務局 |
続きまして、本日付で事務局にも異動がございましたので、御紹介いたします。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
事務局 |
本日の資料は7点ございます。まず、資料1が「議事次第・配布資料一覧」、資料2が「委員名簿」、資料3が「新職務発明制度における手続事例集について」、1枚紙でございます。資料4が、本日の本題でございます、この手続事例集の骨子案。資料5が、新35条の新旧対照表。資料6が、本日欠席されております「萩原委員からの意見」。それから、本日使用いたしませんが、参考資料として、先日成立いたしました特許審査迅速化法の説明会用資料でございます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員長 |
それでは、検討に入る前にもう1件だけですが、職務発明制度の改正を含む迅速化法が成立したという御報告がありますので、小野特許技監からごあいさつをお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 |
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事務局 |
特許技監の小野でございます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員長 |
それでは、本日の主要な議題であります「新職務発明制度における手続事例集について」審議をしたいと思います。 |
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事務局 |
それでは、お手元の資料の資料3、4、5を用いまして、手続事例集の御説明をさせていただきたいと思います。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
委員長、ありがとうございます。私ども産業界といたしましては、来年4月の改正法施行の前に特に新4項対応を図る必要があるということでございますが、条文だけを見ましても、具体的に何をどうすればよいのか手がかりがほとんど与えられていないという中で、このような事例集が発行を前提に検討されているということは非常に喜ばしいことだと思いますし、また、私どももよりよい事例集ができますように、この委員会等を通じましてできるだけ意見を述べたいというふうに考えております。そういう中で、本日は骨子案だけが示されているわけでございますが、若干懸念されるところがございますので、以下、御説明を申し上げます。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
事務局 |
ここの基礎編第1章の総論につきましては、基本的には条文解釈といいますか、立法趣旨を述べているところでございますから、今の御指摘については事務局から御説明をさせていただきます。 |
委員長 |
それでは、これから残りの時間でこの事例集につきまして御審議いただきたいと思いますが、先ほどの事務局の御説明にもありましたように、きょうも含めまして3回これは審議することになっておりまして、8月の上旬には完成版をつくって公表したいという計画になっております。きょうのところは、ごらんになっておわかりのように、第1章の総論のところしか回答が入っておりませんので、第2章以降について回答が入ったものにつきましては、次回のこの委員会で御提示して、また御審議いただくということになろうかと思います。 |
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委員 |
2点質問と、2つ目については、質問に関連して意見を若干申し述べたいのですが、まず基本的に、特許制度小委員会がこの手続事例集にどういう立場でかかわるのかということを確認しておきたいんです。産業界は改正法については、補障規程はどのような手続でどのような内容を定めれば合理性の要件を満たすのかということについては重大関心事ですし、衆議院の経済産業委員会の附帯決議でも、事例集の作成などによって企業における職務発明規程の整備を促進することとありますから、所管行政庁である特許庁が特許行政を行うについて、それに注力してやるということは当然のことだと思うのですが、私が聞きたいのは、それにこの特許制度小委員会がどうかかわるのかということです。つまり、事例集の表紙を見ましても、これは特許庁となっておりますから、特許庁の作成する事例集だと思いますが、特許庁がこういう事例集をつくることについて、特許制度小委員会に参考的な意見を聞きたいという趣旨なのか、それとも、さらに制度改正にかかわった小委員会として、特許庁がこういう事例集を作成して周知徹底することについて、この委員会が承認をするのか、さらには、それ以上に何らかの法的なかかわり合いをするのか、その線がどうなのかということがはっきり私はわからないまま、その点については説明もないままここに来ていますので、その点をまず明らかにしていただきたいということが1つです。 |
事務局 |
まず、第1点につきましては、非常に的確で重要な御質問だと思っています。その点について説明不足だったことをお詫びいたします。 |
委員長 |
この事例集に関しまして、当委員会がどのようにかかわるかということと、この手続集の性格というものについて確認するということで、非常に大事な御質問をいただいて、どうもありがとうございました。 |
委員 |
事例集は法的拘束力がないわけなので、この点をはっきりして書いておかないと、かえって混乱を招くのではないかと思います。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
先ほど事務局がおっしゃったように、今回のこの事例集というのは、前回の審議会で議論された報告書をベースにして法改正がされて、それを具体的な事例でというお話だったんですけど、特に今の委員長のおっしゃったように、あるものを考えていくときに、基本がどこにあるかというのがちゃんとこの総論の中で見えていてほしいなというのが、我々産業界としても非常に意味があるところなんです。例えばこの1章の(1)の問1を見ると、これはどちらかと言うと発明者サイドというか、そちらの方に立っていて、我々審議会のレポートを拝見したときに非常にありがたいなと思ったのは、企業が要するに資金面とかもろもろのリスクをとって、企業の意思でやっていますというのがまず原則にあって、その中の構成員として研究者がやっているんですと、だからこそバランスさせますという話になっていたと思うんですよね。 |
事務局 |
まず、問1についての御指摘ですけれども、大部の報告書をここにダイジェストにしたので、御指摘の点が落ちているという点も確かにあるかと思います。できましたら、その問1の前段の部分も、ちょっと前置きが長くなりますが、そういった面も、使用者と従業者についてそれぞれの立場をもう少し説明した上で、下の考え方につながるというような形に修正をさせていただきたいと思います。 |
委員 |
多分そういうことになってくるんだろうなと思うんですけど、今の31ページのところを見ても、ちょっと気になるのは、例えば3の(3)、権利の放棄とかありますよね。普通、企業で言えば、要するに譲り受けをして、あとは企業のものなわけですから、基本的に自由に処分ができるはずなんですよね。だから、そういうところの考え方がこういうところにどういうふうな規定ぶりで出てくるのかというのは、ちょっと気になるんですよね。 |
委員長 |
どうぞ、委員。 |
委員 |
初めて参加させてもらいますので、わからない用語についての質問も含めて発言させてもらいたいと思います。骨子案の中で「私的自治」という言葉が何度か使われています。労働組合ですので、労使自治ということならわかるのですが、「私的自治」という場合、労使自治とどう違うのか、その概念について教えて下さい。 |
委員長 |
どうぞ。 |
事務局 |
まず、私的自治の点ですけれども、職務発明規程では使用者と従業者、特に従業者については、通常で言う労使の労に限らず、当然役員とか管理職も含めて、発明に従事する従業員すべて含まれるということなので、労使という言葉はこの中では基本的には使わないということで、使用者と従業者のそれぞれの自治に任せるという趣旨で、ここは私的自治という言葉を使わせていただいています。 |
委員長 |
委員、どうぞ。 |
委員 |
ちょっと要望的になるんですけれど、このQ&Aを見ますと、どちらかと言うと勤務規則、労働規則というんですか、そういうところにウエートを置いたような書き方なんですけれど、個別契約をやった場合は、使用者と従業者との間でお互いにその時点で合意されていると。となると、開示の状況、協議の状況等を含めて、すべて従業者の方が納得した上でサインしているというような考え方ができると思うんですけれど、そういった場合に、個別契約でサインすることによって合理的という判断ができるのかどうか、その辺、Q&Aにぜひ。 |
事務局 |
まず、1点目ですけれども、35条では契約も含んでおりまして、御指摘のとおり、契約の場合には契約する行為の中で協議、開示、個別の発明での個別契約ですと意見の聴取まで全部行われるということになると思いますが、それについて確かに問いが抜けていますので、当然契約を行った場合のケースも想定してこの中に盛り込みたいと思います。 |
委員 |
そうですね、一応正式に協議等を行って規則ができたと。その協議の中で賛成する人、しない人がいたとしても、その結果を規則で決めていると。それを個々人がサインした場合、その個人にとって合理的かどうか、そういう問い方があるかなと思うんですけれども。 |
事務局 |
わかりました。そういう事例も加えたいと思います。 |
委員 |
済みません、今の質問は、ある程度こうやって賛成の人も反対の人もいますと、だけど規則を決めましたと。個人的にそれが反対だったら争えるという答えを期待してのQですか。何かそういうことをやっていると、協議を全体でやることの意味がもともとなくなっちゃうような感じがするんですけどね。 |
委員 |
済みません、余り深い意味はなかったんですけど、個別契約に類するような形でサインするというのがあり得るのかなと思ったんです。 |
委員 |
それは我々のところも今、最初に御質問あったように、やっぱり契約でちゃんと十分話し合いになっていれば、それでいいですねという形のQは入れていただいた方がいいねという話をしたんです。 |
委員長 |
委員、どうぞ。 |
委員 |
要望というか、大学の関係なんですけれども、全体で見て、応用編の中でほとんど50項目ぐらいA社、A社、A社で、C大学が1個だけあるんですけど、出願の比率から見ればそんなものかもしれないですけど、状況が大学の場合非常に特殊な環境があって、雇用者の形態の多様性とか流動性の問題とか、経営の状況の違いとか、特に非常に大きいのは非実施機関であるというようなことで、特にそこの取り扱いについては、よく企業の方からもロイヤリティーレートの発明者への還元が、大学の場合は当然非実施機関だから高いわけですけれども、高いと企業の側の保障の方にも影響するんじゃないかみたいな話もあったりして、そこはどこで分けるかわかりませんが、基礎編のあたりから少し大学という部分は分けて、特殊事情みたいなことで分けて考えていっていただきたいなというのが1つです。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
少し戻るんですが、先ほど来出ていました問題について2点ばかりメンションさせていただければと思いますが、1点は、私的自治とか今契約で出ていた事柄でして、私は専門が民法ですので、「私的自治」という言葉は民法の領域で、というよりは、法全体で使われる言葉であり、とりわけ民法でよく使われる言葉なんですが、問1の上から3段目に、「広い意味での私的自治」というのが出てまいりますけど、私的自治の意味として我々の世界でよく使われますのは、契約とか遺言とか、あるいは法人の設立等々といったような法的に意味のある行為というのは、各人の意思によって形成するのだと。それを指して私的自治という言葉を使うわけでして、「広い意味での私的自治」と書いてありますが、これは、むしろ狭い意味での私的自治ですね。こういう法的な意味のある行為は意思によって行うのだと。「広い意味」というときには、さらにたばこを吸うとか、あるいは猫を飼うとか、そういったような日常的な、法的に直ちに意味があるとは思えないような事柄についても各人の意思を尊重しましょうというようなとき、「広い意味での私的自治」というのを使ったりしますので、「広い意味での」ではなくて、まさに私的自治そのものの話をここでされているのかなという気がいたします。 |
委員長 |
お願いします。 |
事務局 |
今の委員の御指摘はまさにそのとおりで、ただ、基本的にはすべてのケースについて総合的に判断するということであるのですけれども、実際、この事例集を使ってそれぞれの企業で手続を行うに当たって、やはりどうしてもそれぞれの要素ごとに多分判断されるであろうということで、あえて分けてそれぞれ書いているというところで、そこは我々も非常に苦労しているところです。理想的には、それぞれの協議の状況とか開示の状況等のQ&Aの最後に、「とはいっても、最終的には実体面も含めて総合的に判断されるんですよ」ということをすべてのアンサーについて書いていけば間違いないんですけれども、それもかなり冗長的なので、できればこの最初の総論のところにその点をきっちりと書いていきたいと。例えば問3のところでも「総合的に行われますとか。」、ここで書いている意味は、まさに報告書にあるような、今の委員が御指摘のような内容なんですけれども、ちょっとあっさり書き過ぎていて、なかなかそこまでこれを読んで考えが及ばないかもしれませんので、そこはもう少し詳し目にこの総論のところで書いて、あとは、それぞれのエレメントについて見解をそれぞれ書いていくということにしたいと思います。 |
委員 |
ほんの一言よろしいですか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
そのとおりで結構だと思うんですけど、そして、各論で一々書いていくというのはばかばかしいことですので、総論でお書きいただければ十分だろうと思うんですけれども、「総合的」という言葉が非常にあいまいでして、何を言っているのかよくわからないし、何でも読み込めるというのはあるんですけど、相関的というのは、どうするのかなというのがもう少しは特定されますので、「総合的」という言葉はもとの報告書には出ておりますけれども、「相関的」という言葉も出ておりますし、そのあたり、きっちり書き切れない問題ではあるんですけれども、しかしできる限り指針を与えるような形でお書きいただければと思います。 |
事務局 |
わかりました。 |
委員長 |
どうもありがとうございました。 |
委員 |
別の質問なんですけれども、証明責任のお話を委員がおっしゃっていまして、これ、決定的に重要な問題の一つだろうと思うんですけれども、従業者側が不合理であるということの証明責任を負うと。訴訟の構造でいきますと、恐らくお考えになっているのは、従業者が実際には幾ら幾らの対価を企業から支払われたというケースで、しかし相当な対価は本当はこれだけの額であって、今の訴訟なんかで問題になっているようなやつですね、客観的にいくとこれだけの対価のはずであって、これを払えという請求を多分していくんだろうと思うんですね。ですから、まずは従業者の側で、客観的に見れば相当の対価というのはこれだけだという、5項に従って算定したようなのを請求していって、それに対して企業側が――企業に限りませんが、使用者側が、こういう定めがあるんだと、職務発明の対価についてはこういう定めがあるんだということのみを言えばいい。それに対して従業者側が、確かに定めがあるかもしれないけれども、その定めは不合理であるということを言うと、5項に戻って、5項によって算定された相当の対価の支払い請求ができる、こういう構造でお考えなんだろうと思いますね。 |
事務局 |
今、委員から冒頭に言われたような事例は、まさに我々想定していまして、当然訴訟で争おうとする原告、従業者・発明者は、裁判所に本来の相当の対価の算定を求めるような訴訟を起こすわけで、その5項に基づいて訴訟を起こす以上は、その5項の前段に書かれています、定めがない場合、あるいは定めが不合理だから裁判所にその相当の対価の算定を求めるんだというような訴訟になるのではないかと思っています。 |
委員 |
今の点についてよろしいでしょうか。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
先ほど私は個人的な意見を申し上げなかったので、ここで申し上げておきますけれども、今委員も言われたように、規定から、当然に企業側は規定の存在を証明すれば足りるというふうには読み切れないと思うんですね。証明責任の問題というのは、いろんな考え方がありますけど、基本にはやはり公平の理念があるわけで、それを考えてみれば、長年裁判官をやった私の感じから言うと、手続をつくりました、その手続は、少なくとも手続的な合理性は担保されていますと。これは企業側の証明責任で、いや、そうだからといって内容が著しく不当じゃないかというのは、従業者側に証明責任を負わせるぐらいが一番バランスがいいと思うんですね。この規定からそこまで読み取れるのかどうかということは一つの問題点ですけれども、そうでないと、私は先ほど事務局、明確に規定の存在だけで不合理性の証明責任は従業者にと言い切られましたけれども、果たして裁判所でその考え方が正当な考え方として支持されるほどの十分な法的根拠を持っていると言えるのかということに、いささか懸念があるわけです。 |
事務局 |
我々は証明責任については、この条文上、従業者側が負うという規定になっているというふうに理解していますが、実際上、訴訟になった場合には、当然そのようなお考えのもとに、裁判官がみずからの訴訟指揮のもとに使用者側に合理性の証明を求めたりとかということは十分あり得ると思いますし、現実の例えば対価請求の訴訟においても、使用者側が何らかの証明を求められているということも事実だと思います。 |
委員長 |
どうぞ。 |
委員 |
実は私も答えがわからないまま、この規定は本当にわからないですね、わからないまま、ただ考え方のみ、ちょっと整理にもならないかもしれないけど、お話だけしておきますと、やっぱり35条の目的をどう考えるかというのが、委員が先ほどおっしゃった公平に影響を与えるだろうと思うんですね。そのときに、35条の目的は、本来はこの5項に従って算定される相当の対価というのを請求する財産権が本来あるんだと。ただ、本来はそうなんだけれども、そういった財産権があるんだけれども、契約その他の勤務規則によって、それを修正することを可能にしたのが35条の趣旨だというふうに考えますと、それによって利益を得る――この特約というか契約その他の勤務規則によって利益を受けるのは使用者側だということになりますので、使用者側がこの証明責任を、そういう特約があるということと同時に、かつ、この4項の書き方が、その特約は不合理と認められるものであってはならないという非常に強い命令をしていますので、そうすると、使用者側が不合理でもないんだということを主張、立証するという必要が出てくる可能性がある。これが一つの考え方ですね。この考え方は、4項の書きっぷりからすると、そうおかしくもない読み方ではあるんですね。 |
委員長 |
委員、どうぞ。 |
委員 |
ちょっと難しい議論はさておいて、基本的な質問ですが、この手続事例集の想定する読者はだれなのかについて疑問があります。多分、知財部の方は、端から端まで読むと思います。現場のエンジニアの方がこれを読むかというと、それは難しいのではないでしょうか。というのは、全体が構造化されていません。起こっていることを説明しようとボトムアップな書き方になっています。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
非常に具体的なところで1点質問をしたいんですけれども、基礎編の2-2の対価を決定するための基準の内容というところがありますけれども、企業としましては、ここに書かれてないんですが、基準を定めるに当たっては、むしろ35条の5項の使用者等の負担だとか、貢献だとか、従業者等の処遇、その他の事情と35条5項にありますけれども、そういうふうなものも、もちろんそれだけじゃないんですけど、そういうものも一緒に考慮して基準を定めていくと思うんですね、実際の企業としましては。そういうのを前提にしますと、例えば負担だとか貢献だとか処遇というようなものは、具体的に例えばどういうものがそれに当たるのかというような事例を入れるということはできないんでしょうか。そこが質問です。 |
事務局 |
まず、各企業における使用者と従業者の話し合いで定める規程の中で、どのような項目に基づいて対価を決定するかというのは、それはまさに私的自治に委ねられた各企業が任意に定めればいいことであって、義務ではないということになるかと思います。したがって、基準の中身をどう定めればいいかということを細かく規定してくださいということになれば、多分今のような答えになるのではないかと思います。 |
委員長 |
それでは、予定の時間になりましたので、きょうの委員会はこれで終わりにしたいと思いますが、きょういただいた意見の中で大きな意見は、総合的、相関的に判断するという法律の基本的な精神と、こういう項目ごとに書き下してわかりやすく書くということの間の折り合いをどういうふうにつけていくかということをもう少し工夫する必要があるという御指摘を皆さんからいただいたと思います。それから、もう1つ大きな問題は証明責任の問題であったと思います。こういう点につきまして、次回まで少し考え方を整理して、最終的な事例集の素案というものをおまとめいただきたいと思います。そのほかにも貴重な御意見をたくさんいただきましたので、テイクノートして素案の作成の段階で反映させていただきたいというふうに思っております。 |
委員長 |
では、今後のスケジュールにつきまして、事務局の方から御説明ください。 |
事務局 |
それでは、本日は有意義な御意見をいただきまして、ありがとうございます。それらを反映させて、次回、素案を提示させていただきたいと思います。次回につきましては、7月の12日、月曜日、14時から16時の開催を予定しております。場所は、今日と同じこの特別会議室を予定しております。 |
委員長 |
それでは、以上をもちまして第16回の特許制度小委員会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 |
[更新日 2004年7月23日]
お問い合わせ |
特許庁総務部企画調査課 |