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第24回特許制度小委員会 議事録

  1. 日時:平成19年12月19日(水曜日) 10時00分から11時30分
  2. 場所:特許庁 特別会議室
  3. 出席委員:
    中山委員長、相澤委員、秋元委員、井川委員、碓氷委員、大渕委員、笹瀬委員、澤井委員、竹田委員、中戸川委員、中村委員、前田委員、山口委員
  4. 議題:
    1. 特許政策を巡る最近の動向について
    2. 国際的なワークシェアリングに向けた取組について
    3. パリ優先権の基礎出願の審査の早期着手について
    4. 優先権書類の電子的交換について
    5. 通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書について
    6. 審判制度の見直しについて
    7. 特許関係料金の見直しについて
    8. 特許料等手数料における口座振替制度の導入について

開会

委員長

時間になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第24回特許制度小委員会を開催いたします。本日は御多忙中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
最初に、前回の小委員会以降、新たに本小委員会の委員になられた方々につきまして事務局から御紹介をお願いいたします。

事務局

御紹介いたします。
日本知的財産協会副理事長、株式会社デンソー知的財産部部長、碓氷裕彦様。
日本弁理士会副会長、奥山尚一様は遅れておられるようでございます。
社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権委員会運営委員長、日本電気株式会社知的資産R&Dユニット知的資産統括本部知的資産渉外部長、中戸川浩様。
以上でございます。

委員長

ありがとうございました。
本日は、「特許政策を巡る最近の動向」、「国際的なワークシェアリングに向けた取組」、「パリ優先権の基礎出願の審査の早期着手」、「優先権書類の電子的交換」、「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書について」、「審判制度の見直し」、「特許関係料金の見直し」、「特許料等手数料における口座振替制度の導入」について検討したいと思います。
それでは、まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

事務局

本日の配付資料は、資料1、特許政策を巡る最近の動向、資料2、国際的なワークシェアリングに向けた取組、資料3、新しいワークシェアリングの取組、資料4、国際的なワークシェアリングのための情報ネットワーク基盤整備、資料5-1、通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書、資料5-2、同報告書概要、資料6、拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について、資料7、特許関係料金の見直しについて、資料8、特許料等手数料における口座振替制度の導入について、以上9点でございます。
不足等ございませんでしょうか。

委員長

よろしいでしょうか。

 特許政策を巡る最近の動向について
国際的なワークシェアリングに向けた取組について
パリ優先権の基礎出願の審査の早期着手について
優先権書類の電子的交換について

委員長

それでは早速議題に入りたいと思います。きょうは議事がたくさんございますので、よろしくお願いいたします。
初めに、「特許政策を巡る最近の動向」、「国際的なワークシェアリングに向けた取組」、「パリ優先権の基礎出願の審査の早期着手」、「優先権書類の電子的交換」について事務局より続けて説明をお願いいたします。質疑応答はその後にまとめてお願いいたします。

事務局

それでは、1番目の特許政策を巡る最近の動向について、御説明申し上げます。
まず資料1の2枚目をごらんください。最近の企業行動、産業構造の変化ということで、知財の重要性が高まっているのを認識しつつ、製品構造が変化したり、イノベーションの仕方がオープン化したりというような変化を受けまして、最近の知的財産をめぐるプレーヤーやその行動様式というのが多様化しております。そういう中で知的財産の移転が活発化していて、ライセンスの拡大が進展している。右下にグラフがございます。そういうものをベースに登録制度の一層の利便性の向上というものがありまして、これは後の法律改正の玉であります通常実施権等の登録制度の見直しというところにつながっているところでございます。
3ページをごらんください。経済のグローバル化の進展に伴いまして、日本だけでなく、主要国の特許庁が皆直面している課題がございます。これは、世界の特許の出願の総数が非常に増加しております。左下のグラフにありますように増加しておりますが、その4割は外国出願ということで、ここについてはそれぞれの特許庁での重複がございます。そういう中で、どこでもその処理の効率化に迫られている状況でございます。また、発展途上国におきましても知財への関心が高まる中で、その適切な保護というものが課題となっております。
そういう中で、各国の特許庁において今後必要となる取り組みということで、各国特許庁におけるワークシェアリングによって迅速な、効率的な審査を進めるという問題と、国際的な特許制度の調和というものが大きな課題になっております。
4ページをごらんください。こういうような国際的な課題に対して、いろいろなフォーラムで取り組みを進めているわけであります。左側がマルチの方でありまして、WIPOがあるわけでございます。ただ、WIPOにおきましては途上国の南北問題というのもございまして、なかなか議論がワークしないというような状況もございます。そういう中で、制度調和に関する議論というのが先進国をベースに進められつつあるのが実情でございます。
下の方にWTO/TRIPSとありますが、95年、TRIPSが発足以後、「開発アジェンダ」ということで、強制実施権の問題、または遺伝資源、伝統的知識、そういうような問題でのマルチでの議論というのが行われているわけであります。
そういう、日米欧三極のベースでさまざまな議論が行われている中で、最近では三極に中国と韓国を取り込んで、五大特許庁での議論というのも進んでおります。
右の方の二国間関係でありますが、これは日米なり日韓、日英でワークシェアリングの動き、特許審査ハイウェイの動きとかがございますし、また、日韓、日中というところでの議論、さらには日印とかASEAN等々との議論というものが進んでいるわけでございます。
5ページでありますが、ワークシェアリングの話は次の説明にかえさせていただきまして、ここでは省略させていただきます。
6ページでありますが、制度調和に向けた取組ということで、今、三極で勢力的に議論をしているところでございますが、最近でもアメリカで先願主義への移行だとかいうことが議論されております。この表で申し上げたいのは、アメリカの先発明主義を先願主義にだとか、ヒルマードクトリンだとか、そういうようなことについていろいろ議論はあるわけですが、制度調和を進めていく際には、日本においてもいろいろ調整が必要となる事項がございまして、この赤いところで、グレースピリオド、宣言なしで12カ月というところについては日本も何らかの調整なりを迫られるということもあろうかと思います。
7ページは飛ばさせていただいて、8ページでございますが、そういう中でアメリカでも特許法の改正という動きがございます。この中で、先願主義への移行だとか、いろいろ新聞等でも出ておりますが、9月に下院本会議を通過した後、上院でも議論が進んでおります。先願主義への移行も徹底されていない等、欠点もあると言われているわけでありますが、制度調和に向けた大きな方向としては、いい方向に向かっているのではないかと評価されております。ただ、アメリカの国内におきまして、研究者等からの反論等、議論があるとも聞いております。
9ページをごらんください。制度調和に向けた取り組みで、まず手続面での調和ということでございますが、ここでは出願様式の共通化ということで、三極、日米欧、いずれの特許庁についても共通して出願することができる様式ということで最終合意に至っておりまして、これによって、かなり出願者の手続が軽減されると期待されております。これは2009年からの実行を目指して準備を進めているところであります。
そのほか、PLT(特許法条約)での取り組みというのも進んでいるところでございます。
10ページをごらんください。発展途上国との協力ということでございますが、これは要請と協力という2つの側面がございまして、要請の方につきましては途上国における知財制度の確立ということで、我々はEPA(経済連携協定)交渉などを通じて途上国の国々に要請をしたりしております。また、中国へは模倣品等の取締り強化等について努力しているところでございます。
協力のベースでは、情報化とか人材育成協力というところで、我々も、ODA等も連携しながら進めているところでございます。
1枚めくっていただきまして11ページでありますが、中国との関係を示しております。中国も専利法の改正ということに取り組んでおりまして、その中で我々も、先ほどの要請というところでいろいろ意見を言わせていただいたりしているところでございますが、そもそも、右側のグラフにあるように、中国への特許出願というのも非常にふえているところでございますし、また、商標も非常にふえている。毎年商標なんかもふえているんですが、日本における商標部門が毎年1つずつふえているというようなマグニチュードでございます。そういう意味で、取締りの強化というのも重要でございますが、そもそもの権利付与で彼らが直面している困難というのも理解をしながら進めていく必要があろうかと思っております。
12ページでありますが、模倣品対策。これは国内、海外、両方でやっておりますが、特にキャンペーン、ことしは17日、この月曜日からスタートしております。よろしくお願いいたします。
13ページでございますが、我が国における出願動向ということで、左のグラフ、40万件程度で横ばいで推移しているんですが、日本から海外へ出願する、下の緑の部分ですが、非常に近年増加傾向でございます。右の円グラフでも、日本国籍の出願人の出願先国の状況ということで、かつては82%が日本だけだったんですが、最近では70%、つまり海外出願もふえているということが見て取れるわけでございます。
14ページでございますが、特許審査をめぐる現状ということで、審査請求期間を短くしたことによる審査請求件数の増加、それによって審査順番待ちの件数の増加というものに直面しているわけでございますが、我々、各般の努力でFA期間、28カ月内にとどめるように努力をしております。
15ページにその努力が書いてありますが、任期付審査官、これは5年で500人というんですが、来年、20年度は500人、新規採用最後の年でありまして、これも予算等で順調に進めることが確保されております。ほかに、先行技術調査の外注の拡大ということで、アメリカなんかは3年で何千人という審査官をふやしているということですが、我々はこういうフレキシブルな対応で進めているわけでございます。
右下にあるように、審判請求も、審査の増大に伴いまして増加しております。ここら辺は法律の議論の中で審判制度の課題ということで取り上げさせていただきます。
16ページでございますが、これはITのシステムでございまして、世界に先駆けてペーパーレスということで取り組んできておりますが、左の方にありますように、オンライン出願率は日本では97%ということで、霞が関の役所の中でも最高水準をいっております。
ただ、その残りをいかにオンライン化するかといったことに取り組んでおりまして、現在、新業務システムの開発に取り組んでいるところでございます。これによって口座振替もできますし、ワン・ストップ・ポータルでインタラクティブなオンライン出願等々、出願者の利便性を向上させることを念頭に置いております。また、右にあるように書類を一元管理した効率的なシステムの構築ということでやっております。
17ページ以降は、約40万件の出願のうち半分が審査請求が出てくるわけでございますが、そのうちの半分、特許査定になるものは出願の4分の1ぐらいということで、残りのところが公開はされますが特許にならない部分ということで、ここら辺についての技術の管理について、民間の出願者の方々にも戦略を見直してほしいということも申しているところでございます。
18ページでは、そういう意味で技術の管理というものを特許ではなくノウハウとして管理することについての検討というのもしていただいております。
19ページでは、そういう中で、地域・中小企業の方々の取り組みのサポートということも引き続き強化していきたいと思っておりまして、来年度は新しく、中小企業が海外出願をするというところで支援制度を新設したり、また、農水省と連携して農産品、また加工品分野での知財戦略というものを進めたりということで始めております。
20ページ以降は人材育成ということでございますが、INPIT(工業所有権情報・研修館)と協力いたしまして精力的な人材拡大策を進めているところでございます。
最後の22ページは、弁理士法の改正をいたしまして弁理士の資質向上、裾野の拡大、また、弁理士の方々の、いろいろな意味で知財政策との連携を目指しているところでございます。
長くなりまして、失礼しました。

事務局

続きまして、資料2の国際的なワークシェアリングに向けた取組についてということで簡単に御説明いたします。
まず1ページでございますが、国際的なワークシェアリングの必要性ということで、右側の上の棒グラフを見ていただきますとわかりますように、世界的にこの10年間で特許出願の件数が急増している。特に、グラフのオレンジとえんじの部分の海外への出願については倍増しているということが特徴でございます。
それから、右側の真ん中のグラフでございますが、これが日米欧の相互に出願される特許出願件数について関係を示したものでございます。受付件数が97万件ほどございますが、そのうちの4分の1が重複して出願されているということで、この辺につきまして国際的なワークシェアリングを図って効率化を図ることが求められているところでございます。
2ページでございますが、国際的なワークシェアリングの考え方でございます。今までは、右側の一番上に現状という小さな囲みがございますが、各庁がサーチ、判断、最終判断まで独立して実施していたところでございます。ワークシェアリングのさまざまな形態ということで書いてございますが、いろいろな形態がございまして、サーチの部分、判断材料の活用をする部分、それから真ん中の判断の部分、判断論理の活用をする部分、あるいは最終判断の審査の結論を活用する部分、各レベルの結果を総合してワークシェアリングを進めていくということでございます。
ワークシェアリングの審査を協同で進めていくための原則ということでございますが、基本は第1国主義ということで、最初に出願された国がまずサーチ・審査結果を出して、他庁はその結果を利用できるような仕組みをつくるということが原則になっていくということでございます。ワークシェアリングの活性化サイクルということで一番下に書いてございますが、第1国がサーチ・審査結果を最先に発信しまして、第2国がそれを最大限利用していくことが重要になっていくということでございます。
3ページでございますが、それでは我が国では現状はどうなのかということでございます。全体の出願件数が40万件程度で、ほぼ、ここ数年横ばいの状態にございます。ただ、実際のワークロードについて考えますと、海外からの出願の部分、これは右下のグラフの赤の部分でございますが、この部分については増加している。それから日本発のグローバル出願も増加しているということで、我が国としては、左下に書いてございますが、審査処理能力の配分を最適化して、我が国の出願全体に対する特許審査の効率化にワークシェアリングが寄与するであろうと考えているところでございます。
1ページめくっていただきまして、それではワークシェアリングに向けての情報共有に基づいたシステムの構築というところでございます。出願から、サーチ、一次審査、権利付与までどういう状況にあるかということでございます。
まず出願の関係でございますが、優先権書類の電子データの相互利用に向けた取り組みということでございます。これは日米欧の三極、それから日韓では既に実施しておりますが、こういったものをどんどん促進していく。それから、同じ囲みで赤で書いてございますが、優先権デジタルアクセスサービス(DAS)(WIPOにより検討中)といったマルチの場での取り組み。この件に関しては後ほど詳しく説明がありますので、詳細は省かせていただきます。
それから、サーチの分野ではサーチ結果の相互利用に向けた取り組みで、PCTの国際調査報告の利用、それから欧州のサーチ結果を提供する仕組みを導入。
それから、一次審査結果の相互利用につきましては、米国がワークシェアリングの提案をしておりますし、同じ囲みの中で赤で書いてございますが、日本につきましてもグローバル出願については優先的に審査結果を提供する施策を導入する予定ということでございますが、これにつきましても後ほど説明が予定されておりますので、詳細は省かせていただきます。
それから、権利の付与の段階におきましては、最終審査結果の相互利用ということで、特許審査ハイウェイというようなものがあるということでございます。
1ページめくっていただきまして、先ほどのワークシェアリングを支える情報ネットワーク基盤ということで、日米欧の三極の特許庁の2国間の優先権書類の電子的交換システム、それから日韓のシステムについて書いてございますし、先ほど申し上げましたWIPOで検討中という優先権書類のデジタルアクセスサービスの関係についても模式的に示してございます。
次の6ページでございますが、ワークシェアリングを支える情報ネットワーク基盤のうちサーチ・審査結果の利用ということで、日本国特許庁のドシエ・アクセス・システムということで、三極、日韓の間で審査の経過情報が見られるようになっているところでございますし、右側は世界の特許庁の関係ということで、AIPN、高度産業財産権ネットワークサービスでございますが、日英の翻訳機能つきでEPO、USPTO、韓国特許庁のほか世界30カ国の特許庁に審査情報を提供しているところでございます。
1ページめくっていただきまして7ページでございますが、審査結果の情報と優先権書類の関係につきまして、三極、日韓の間と、その他世界の特許庁の関係で、マトリックスにいたしますと、優先権書類について世界の特許庁との関係でのやりとりが未整備でございまして、これが今WIPOで検討されているところでございます。
8ページでございますが、一次審査結果の相互利用に向けた取り組みということで、日本としては日本から海外に出願される特許出願については早期のサーチ・審査結果の発信を目指していくということでございます。8ページの下の方に一時審査結果の相互利用のイメージということで示してございます。
最後、9ページでございますが、最終審査結果の相互利用に向けた取り組みということで、特許審査ハイウェイについて、自国で特許になった出願については、ユーザーの請求で、簡便な手続で早期審査を受けることができるということで、特許審査ハイウェイを模式的に示してございます。
駆け足でございますが以上でございます。

事務局

それでは、資料3につきまして簡単に御紹介させていただきます。
右肩に資料3と振ってございます優先権基礎出願の早期審査着手、JP-FIRSTということで、下に、ごろ合わせ的なことですが、書いてございます。JP-FIRSTということで御紹介させていただきたいと思います。
国際課長から御紹介がございましたが、先ほど日米欧のトライアングルの相互の出願件数がございました。あれをざっと足し合わせますと24万件ぐらいございます。そのうちの相当数が同一内容とするもので、それぞれの庁が、異なる時期に、各審査官が重複した形で審査をしているのが実情でございまして、ある意味でワークロードが重複しているという状況にあります。そういう中で、ワークロードの低減ということから、先ほど御紹介がありましたが、第1庁で出願されたものについては第1庁が早く何らかの結果を第2庁に対して発信することが重要と思っておりまして、これから御紹介するのは第1庁、日本を優先権基礎として、第2庁、米欧等に出願されたものについては、できる限り日本が早く審査をしてそれを発信するというような施策を内容とするものです。
これにつきましては、ワークロードの低減という観点だけではなくて、実は途上国等も出願件数がふえておりますので、我々が早く審査結果、あるいはサーチ結果等を情報発信することによって途上国についても協力が拡大するというような状況にございます。
先ほどワークロードの低減という観点から、審査プロセスの幾つかにおいてということで御紹介がありました。1つはサーチレポートができた段階でというのがありますが、これは既にPCTで実施しているところでございます。一方、特許審査ハイウェイというのがございましたが、これは第1庁で特許査定になったものについては第2庁でその結果を有効活用するということで、これも試行段階ではございますが、米、あるいは韓国、英国等との関係で進められているところでございます。
今回我々がやろうというところは、いわゆるファーストアクションの段階のものです。通常的には拒絶理由通知というふうに御理解いただければよろしいかと思いますが、そこに関して施策を講じるというところでございます。
いずれも、第1庁の何らかの結果を早く発信するということですが、今般JPOが考えているところは、お手元の資料の下から2つ目のパラグラフですが、「このような考え方に立って、」と書いてございますが、日本に最初に出願されて海外にも出願されるもの、今回はパリ優先権基礎出願ということで、これを対象にやりますが、早期に審査着手する施策を来年度より実施する予定で検討を進めております。
言わずもがなですが、「本施策を進めることは、」ということで施策効果が書いてございますが、各庁がそういう負担軽減策を講じることによって、全世界的に重複されているような負担が軽減されますので、こういう施策を拡大することによって効果が加速されるというようなところが書いてございます。
2ページ目でございますが、では具体的にはどういう形で予定しているのかということで、1の施策の骨子のところに書いてございます。いろいろなやり方があろうかと思います。来年度、4月から、とりあえずは初年度ということで、施策の骨子に書いてありますような形で進めさせていただきたいと思っています。
まずパリ優先権主張の起訴となる特許出願のうち、出願日から2年以内に審査請求されたものについては、他の出願に優先して審査着手する。これら施策は、いずれにしても運用でやっていきますが、いわゆる早期に審査するというものは早期審査制度というのがございますが、それは当然ながら並行して続けていくということでございます。
それから、PCTの基礎となった出願は除きます。これはISRが出されるからということです。
それから、我々はできる限り審査効率ということで考えておりまして、そういう意味では現在進めております検索外注を最大限活用していきたいというところがございますので、審査請求がなされて、かつ出願公開されたもの、現在の検索外注は公開案件を対象に進めておりますので、こういう形でやらせていただきます。
着手時期の目安としてということですが、審査請求、出願公開のいずれか遅い方の日から6カ月以内に着手させていただいて、実際の審査着手は出願から30月を超えない程度のところを目安に進めていきたいと思っております。
この背景には、分野によって差はございますが、米国あるいはヨーロッパの着手時期が二十四、五カ月というところでございます。日本から出てくるものが優先期限最大限12カ月というところを勘案しますと、もし何もしなければこれらの案件は米国あるいはヨーロッパにおいて三十六、七カ月で着手されるというところですので、日本から30月以内にファーストアクションを発すれば欧米において有効活用されるのではないかというところでこの辺の月数を定めております。
それから、2.施策の効果ということで、2つの観点から書いてございますが、1つは我が国の出願人にとってどういうメリットがあるんだというところですが、1)から3)まで書いてございます。言うなればJPOのファーストアクションを念頭に置いて米欧で審査していただきますので、出願人はある程度審査結果の予見性が高まるというところがございますし、欧米との不要な手続、例えば拒絶理由通知等回数ですとか、そういう手続が減るのではないかということで、結果として見ればコストの削減につながるのではないかと考えております。
一方、先ほど申しましたように各国特許庁のワークロードが低減するというメリットがございます。
それから、3ページ目の3でございますが、来年4月から実際に運用を開始するに当たってどの程度の件数規模が予測されるかですが、先ほどの条件から察しますと大体1万件ぐらい来年度は着手するのではないかと思っております。
今後の予定というところでございますが、既に関係の方々にはこの辺のところを御紹介させていただいていますが、4月に向けて引き続きPRをさせていただきたいと思っております。
先ほど国際課長から御紹介がありましたが、実はこういう情報発信する各国特許庁との情報のインフラが、例えば日米欧、あるいは韓国との関係においてはドシエ・アクセス・システム、途上国に対してもAIPNという情報のインフラが整備されておりますので、そういうインフラを活用してこの施策を徐々に拡充していけたらと思っております。
私からは以上でございます。

事務局

資料4、国際的なワークシェアリングのための情報ネットワーク基盤の整備について、簡単に御紹介させていただきます。
先ほど国際課長、調整課長等の御説明にあったように、審査実務において国際的なワークシェアリングを行うためには、出願から情報を共有するということが非常に大事になっております。そのために情報ネットワーク等の基盤の整備を図ってきたわけでございます。
共有する情報としましては、優先権書類、審査結果情報、2つの大きな情報がございます。優先権書類につきましては、参考図1、4ページ目でございます。優先権書類電子データの相互利用に向けた取り組みとしまして、上の方が従来、紙で行ってきたもので、下の方が電子的交換を利用して優先権交換を行っているものでございます。従来、紙で行ってきたときは、第1庁は、優先権書類等を電子化して、かつ、それを出願人から証明請求を行って、出願人を通して紙、郵送等で第2庁に送ってきて、さらに電子化する。そのように非常に手間がかかる、また、出願人に負担がかかるものでございました。
現在、三極、韓国等で優先権書類の電子的な直接送付を行っております。それによりますと、下の方に書いてございますように、出願人、代理人は第1庁、第2庁に出願をする。直接優先権書類を電子的に第1庁から第2庁へ送付できるような仕組みをつくっております。これが三極、韓国と現実に行って、非常に出願人、そして庁内のワークロードについても軽減されているということでございます。
次のページが審査書類の情報共有のためのインフラのことでございます。三極、そして韓国間では、先ほど調整課長等が説明したようにUSPTO、JPO、EPO等ではドシエ・アクセス・システム、KPOとしてもドシエ・アクセス・システムを構築して、相互に審査書類の情報を見られるような形になっております。
また、世界の特許庁に向けてはJPOからインターネットを通じ、AIPNを使いまして、現在29の特許庁に審査情報を提供しているところでございます。これは日英の機械翻訳機能がついて英語で発信をしているところでございます。審査情報については、このように非常に基盤が整備されてきております。
次の6ページを見ていただくと、審査結果情報につきましては、先ほど申し上げましたように三極、日韓についてはドシエ、その他の特許庁についてはAIPNを通じてインフラを整備してきて、優先権書類については、先ほど言いましたように2国間電子的交換システムを使いまして、三極、日韓については整備してきております。
ただ、その他の世界の特許庁に向けては、優先権書類については未整備でございます。これを今、WIPOを中心としてDASというシステムを構築しようという議論をされているところでございます。これを行うことで白いところの抜けを埋めることができて、三極、そして世界で情報共有ができるようになるということでございます。
それが次の7ページ目に記載してございます。優先権書類の電子的交換でございますが、黄色いところが現在、TDA-PDX等を通じまして三極、韓国等で電子的な交換をしているところ、そして現在議論されている、WIPOのところでDASとございます。これは優先権書類デジタルアクセスサービス、DASと呼ばれているものでございますが、それを通じて世界各国の特許庁とインターネットを通じて優先権のアクセスサービスをしていきたいというところでございます。これで世界とネットワークをつなぐことで、ワークシェアリング、申請人の事務処理負担も減らすことができる、そのように考えております。そのための法整備等もお願いしたいというところでございます。
以上でございます。

委員長

ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関しまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。
どうぞ、委員。

委員

先ほど国際的な取り組みのところでEPA交渉を活用した要請という話がありましたけれども、条約へ盛り込むこと、あるいはそれに対する仲裁規定を盛り込んで実効力を確保することが必要なのではないかと思います。
それから、審査請求をめぐる現状というのが最初の資料の14ページにありますけれども、審査官の方は非常に努力をしていらっしゃいますので、一生懸命やっているのに、その待遇を改善されないというのは制度的には問題ではないかと思います。頑張れ頑張れと掛け声を出すだけではなく、その結果に見合う待遇の改善が必要であると思います。
それから、19ページの中小企業措置ですが、特別会計の予算はあくまでも出願人や権利者のために、特許の審査等に使われるのが本筋ですから、これを中小企業対策に使うということについては問題があるのではないかと思います。

委員長

ほかに、御意見、御質問がございましたら。
よろしゅうございましょうか。それでは、資料4に係る「優先権書類の電子的交換」についての方向性については基本的な了解を得られたというふうに考えますが、それでよろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

委員長

ありがとうございました。

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 通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書について

委員長

それでは、次の議題でございます「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

事務局

本年7月に当特許制度小委員会のもとに「通常実施権等登録制度ワーキンググループ」を設置させていただき、検討してまいった件でございます。資料5-1が報告書本体でございまして、タイトルが「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」。
1枚めくっていただきまして、開催経緯として、都合5回開催いたしまして、先週ですが、12月13日に報告書を取りまとめた次第でございます。
1枚めくっていただきまして委員名簿でございますが、本日御出席の竹田委員を座長といたしまして、中山委員長、大渕委員、前田委員にも御参加いただき、検討してきた次第でございます。
時間の関係もございますので、資料5-1のエッセンスを資料5-2の方にまとめてございますので、このA3の横の紙に基づきまして内容を簡潔に説明したいと思います。
まず、この検討の背景として、例えば知財ビジネスの多様化とか、企業再編(M&A)の活発化等に伴い、特許権の移転が増加している。左の棒グラフは特許権の移転の推移のグラフでございますが、1996年に2,400件程度であったものが、2006年には1万1,000件を超える程度になっている。他方、企業活動そのものにおいてもライセンスというものが非常に拡大しており、企業経営にとっても重要になっているという事実がございます。
そこのところで、特許権が従前のライセンサーから新しい所有者に移転した場合でも、従前のライセンス契約に基づく事業継続を保護するために、現在、通常実施権の登録制度が用意されているわけでございますが、余り使われていないというところで、いかにユーザーの皆様の利便性を高めるかという問題意識で検討を重ねてきたわけでございます。
ではこの報告書でどういう方向性を打ち出したかと申しますと、大きく2つの柱がございます。1つ目の柱が、左側の箱になりますが、「出願段階における登録制度の創設」ということで、今回、これが大きな制度創設になるわけでございますが、現在設けられている登録制度は、特許権になった後のライセンスの登録制度でございますが、今回新たに、特許権になる前の出願段階のライセンスについてもこれを保護するような登録制度を創ろうではないかということでございます。
目的にございますように、特許権成立前の「出願段階における発明」の活用(ライセンス等)が拡大している。特に大学TLOや中小・ベンチャー企業等ではその活用ニーズが強い。このため、これを保護する制度を創設するなど、発明のより早期の活用に資するための制度整備を打ち出したわけでございます。
具体的中身として、1つ目に出願段階のライセンスの登録制度を創設する。出願段階でライセンスを登録することによって、それが特許権になりましたといった場合、自動的に通常実施権が発生し、それについても対抗力を持てる。もちろん、出願の段階で、出願中に特許を受ける権利が譲渡され、あるいは破産して新しい所有者に渡った場合でも対抗できる。そういった効果を持たせる登録制度でございます。
2番目として、特許を受ける権利の財産的価値の高まりとか、出願段階のライセンスに登録制度を設けることと併せまして、今回、出願段階における権利の移転について、現行、届出制になっているものを登録制として、きっちり移転について原簿で管理するということ、また、特許を受ける権利の処分の制限についても、現状、特許を受ける権利については原簿がございませんので、登録制度がないわけでございますが、今回新たに登録制を導入して、処分の制限についても登録・公示できるようにして、差押債権者に対抗力を持たせるという方向性でございます。以上が1つ目の柱です。
2つ目の柱として、通常実施権等登録制度の活用に向けた見直し。右側の箱でございますが、これは、目的のところでございますが、ライセンシー保護の必要性が高まる中、現行の登録制度について、ライセンスの内容の非開示ニーズに対応した見直しを行うということで、ライセンシー保護に資するための制度整備を行いたいと考えております。
1つ目として、登録記載事項とその開示についてでございますが、現行の登録制度の登録事項のうち、ライセンシーの氏名ですとか住所、あるいは設定された通常実施権の範囲、すなわち地域ですとか期間、そういったものについては企業の非開示ニーズが強い。それがゆえに現在の登録制度が利用されていないという面が非常に大きいわけでございますので、非開示ニーズを踏まえ、今回、一定の利害関係人にのみ開示するような制度変更を行うべきということでございます。
2つ目として、通常実施権ないしは専用実施権の対価というものがございますが、これについても企業の営業秘密であるということに加えまして、経済状況に応じて変動するという対価そのものの性質もございますので、今回、対価は登録事項から除外するという制度改正でございます。
また、2番目として「登録の申請方法について」とございますが、登録についてはライセンサーとライセンシーの共同申請が原則になっております。ライセンサーが登録申請に協力しない場合は、ライセンシーのみでは登録できない。そういったことが登録制度の使い勝手を悪くしている1つの原因ではないかという問題意識もございました。これについて、ライセンシー保護の観点から単独申請を認めてもいいのではないかという論点を検討させていただいたわけでございますが、今回、時間がなくコンセンサスが得られなかったので、これについては改めて検討ということでございます。
その他の検討事項として、「サブライセンスの登録について」とございます。これはライセンサーとライセンシー間のライセンス契約をベースに、ライセンシーが更に例えば子会社などのサブライセンシーにライセンスするという形態も見られます。そこのところで、これは我々の運用の話なんですが、ライセンサーとサブライセンシー間の原因書面というものが存在しなかったので、これまで登録が認められなかったものを、ライセンサーとサブライセンシー間の直接の許諾証書がなくても、例えばライセンサーとライセンシーのサブライセンスについての授権の証書と、ライセンシーとサブライセンシー間の実際のライセンス契約、そういった証書があれば登録を認めるというように運用を変更したいと考えております。
その他の2として「登録の効力発生日について」とございますが、今、登録を申請した日から実際に登録されるまでタイムラグがあるところで、この間に権利変動が起こると先後関係がややこしいことになりかねませんので、登録申請受付日を登録日とみなすというような制度変更をすべきではないかということでございます。
以上、ワーキンググループでおまとめいただきましたので、当小委員会でも御審議をお願いいたしたく存じます。以上でございます。

委員長

ありがとうございました。
それでは、座長としてこの報告書をおまとめいただきました委員から、何かコメントがございましたらお願いいたします。

委員

ただいま制度改正審議室長より報告がありましたとおり、通常実施権の設定登録ワーキンググループでは、合計5回にわたる審議を経て当報告書を取りまとめました。
当ワーキンググループの目的は、特許法の定める通常実施権の設定登録制度を、その本来の趣旨を損なうことなく、利用者のニーズにこたえて実効性のあるものにしていくためにはどのような法改正が必要であるかについて検討していただくことにありましたが、第1回の私のあいさつで、初めに結論ありきというのではなくて、委員各位から忌憚のない御意見を述べていただき、適切妥当な制度の改正に寄与できますよう、各委員の御協力をお願いしたいと申し上げておりました。
ワーキンググループでは、その趣旨に沿って委員各位から忌憚のない意見が述べられたのを受けて、これを報告書に反映しますとともに、パブコメの結果も参酌しまして本報告書に至ったものであります。
この改正が実現しますと、制度改正審議室長の御報告にありましたとおり、出願段階におけるライセンスに係る登録制度、特許を受ける権利の移転等に係る登録制度が新たに創設されますし、また、登録事項とその開示についてのライセンスの保護を図ることによって、登録制度をより実効性のあるものとすることができると考えております。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
以上です。

委員長

ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関しまして御意見や御質問がございましたらお願いいたします。
どうぞ、委員。

委員

私はJEITAの立場で参加させていただいて、JEITAの中でも今回の報告書を議論させていただいた次第でございますけれども、基本的な方向性については、現行の法制度をライセンシー保護という観点でより使いやすい、活用できるものにするという視点で検討していただいた結果と受けとめておりまして、ポジティブに評価させていただいております。
1点、コメントといいますか、要望という点で、特に我々JEITAの中で会員企業から声が大きかったところがサブライセンスの取り扱いでございます。我々、電子情報、IT産業で特許のライセンス契約に実務的に対応する場合に、企業グループ同士で契約をするケースが多うございます。双方の親会社が代表して契約して、子会社全体を含めた形でライセンスを許諾し合う。そういう場合に、通常、親会社が子会社にサブライセンス権を持つという形で行うケースが多うございます。
今回、サブライセンス、サブライセンシーを保護する登録制度という視点に立った場合に、御承知のとおり子会社の数的な規模、特に企業グループとして大きい場合、1件ごとにサブライセンシー単位で登録を求められるという形は、実務的に、活用という面から考えると難しい部分が多いのではないかという声がございました。そういう意味で、可能であれば一括登録の仕組みみたいなものができると、さらに活用できる仕組みになるという要望が多うございましたのでコメントさせていただきます。
以上です。

委員長

室長、その点について。

事務局

どうもありがとうございます。
ワーキングの場でもそういう意見をちょうだいいたしております。パブリックコメントでも一番多かったのがその意見でございました。今回、サブライセンスについては、資料5-1の36ページ目で、結論としては、通常実施権そのものにサブライセンスの特約みたいなものまで入れ込んだ格好で対抗できるかというところで、法制的な面での問題について、深掘りできませんでしたので、これについては、皆様方の御要望はしかと受けとめまして今後検討してまいりたいと思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。

委員長

これは、権利者にとっては好都合なものであっても、逆に、買収をしようとする場合や、破産した場合、誰が権利者か、何が対抗できるのか、という2つの要請があり、2つの要請をどう調和していくかというのが非常に難しいので、今後の問題として検討させていただければと思います。
ほかに何かございましたら。
どうぞ。

委員

私も日本知的財産協会の立場で1つコメントさせていただきます。
日本知的財産協会からももちろん委員が出ております。パブコメも出しております。今回は、登録の制度をより使いやすくしようという観点での制度改正、それについてはとてもいい方向だと思っております。それを踏まえた上で要望ということで、多分、委員から話があったと思いますけれども、登録制度をさらに超えて、ライセンスの契約の存在だけで、その後、特許権者が移ったとしても、契約の存在によってライセンシーが保護されるような方法についても、ぜひこれから検討していただければと思っております。
以上です。

事務局

どうもありがとうございます。
これについてもワーキングでも意見を伺っておりますし、パブコメでも意見ちょうだいしております。今回は登録制度の見直しということでございますが、これについては、特に企業を中心に要望が強いことは十分承知しておりますが、「売買は賃貸借を破る」という民法の大原則との兼ね合いを今後どうしていくのかということで、短期的に、これはなかなかハードルは高いと思っております。今後の動かし方について、ぜひ企業の皆さんとも御相談しながら進めてまいりたいと思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。

委員長

ただいまの御意見は非常に強くて、昨年の産活法の改正のときにも議論になりましたけれども、今のような話は単に特許法の話ではなくて、契約法というか、私法全体にかかわる問題ですので、今後の課題とさせていただければと思います。
ほかに。
どうぞ、委員。

委員

先ほど委員長から御指摘がありましたように、現在特許法は登録制度によっていて、権利関係の明確さが担保されているという利点があります。御要望の件については慎重に検討しないと、権利関係を不明確にするという問題を生じるのではないかと思います。
この点で、サブライセンスの登録について、現行法でサブライセンスについては特許権者の同意が要るということになっていますが、この点については変わりがないということを確認しておきたいと思います。

事務局

そのとおりでございます。ライセンサーがライセンシーに対してサブライセンスしていいという許諾が前提となっております。

委員長

ほかに何かございましたら。
どうぞ、委員。

委員

経団連の立場で言いますと、委員のおっしゃったのと同じように、ライセンス契約の存在があれば第三者に対抗できる米国タイプの「当然保護方式」が望ましいという考えです。委員長がおっしゃたように、この審議の場より、別の場でやる議論なのかもしれませんけれども、今回の一連の資料を拝見していると、企業がグローバル活動をやっていくときに、手助けとなる制度改正を志向していろいろな観点で検討されているので、ぜひ「当然保護方式」についても、機会があれば行政サイドに言っていただければと思います。よろしくお願いします。

委員長

ありがとうございます。
ほかに何か。
よろしゅうございましょうか。
御意見、御質問がないようでしたら、「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書」を本小委員会の報告書として了承したというぐあいに考えたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

委員長

ありがとうございます。それでは、本報告書を本小委員会の報告書とさせていただきます。

ページの先頭

 審判制度の見直しについて
特許関係料金の見直しについて
特許料等手数料における口座振替制度の導入について

委員長

それでは、次の議題でございます。「審判制度の見直し」、「特許関係料金の見直し」、「特許料等手数料における口座振替制度の導入」につきまして、事務局より続けて説明をお願いいたします。御意見、御質問は最後にまとめてちょうだいしたいと思います。
それではお願いいたします。

事務局

私からお手元の資料6に基づきまして、拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について御説明したいと思います。
概要のところは飛ばさせていただきまして、2の現行の拒絶査定不服審判請求手続でございますが、現行は、審判請求が可能な期間と申しますのは拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内となっておりまして、審判請求の日からさらに30日以内であれば、明細書等の補正をすることができるとされております。さらに、審判請求書の請求の理由につきましては審判請求後も補正ができることになっております。
3の問題の所在でございますが、30日という審判請求期間がやや短いのではないか。それで駆け込み的に審判請求を行うことがあるのではないかという御指摘がございます。また、明細書等の補正のできる期間ですが、審判請求日から一定期間、30日ということにしているんですが、現行制度におきましては補正の内容を踏まえた審判請求というものが行われていない場合もあるのではないかということもございます。
さらに、近年は特許審査の件数がふえておりまして、連動した拒絶査定の件数もふえております。したがって、拒絶査定不服審判の請求件数も増加しているということでございます。こういった状況で、審判請求の当否を判断するための調査や検討の時間を十分確保することが難しくなりつつあるのではないかということでございます。特許出願の拒絶査定の件数と、拒絶査定不服審判の請求件数が増えているというのが参考の表に載っております。
こういう状況を踏まえまして、4の対応の検討でございますが、方向性として2点挙げてございます。1点目は拒絶査定不服審判の請求期間(30日)を延長することとしてはどうか。2点目としまして、延長に伴って明細書等の補正をできる時期を、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限ることとしてはどうかということです。
具体案につきましては、4ページをごらんいただきたいんですが、ポンチ絵がございますので、それに基づいて御説明したいと思います。
現行制度は、今申し上げたとおり拒絶査定から30日以内に審判請求ができて、さらに30日以内に補正ができるということで、補正検討可能期間が60日となっております。改正案といたしましては、拒絶査定から3カ月以内に審判請求ができて、かつ、明細書等の補正につきましては審判請求と同時にする場合のみできるということで、補正検討が可能となる期間は3カ月と、長くなるということでございます。
この改正の理由でございますが、1点目としては、審判請求人の方の手続保障の面から延長することが望ましいのではないか。2点目としては他国との横並びということで、例えばアメリカや中国では審判請求期間が3カ月となっております。3点目といたしまして、国内の他の不服申立制度との横並びということで、例えば行政不服審査法におきましては60日の不服申立期間になっておりますが、これを3カ月に延長したらどうかということが今検討されていると伺っております。
このように補正の検討期間等を延長して、十分な審判請求の検討期間を設けることにより、より適切に補正をした審判請求がなされるということが期待されますので、特許取得の可能性が増えることが期待されます。即ち、現在、なるべく審判に上がる前の、審査の段階で特許査定を受け、早期の権利化をしていただこうという取り組みをしていますが、審判請求時の補正が十分検討されたものになりますと、審判請求後の前置審査の段階で審査部の方で権利化される案件が増えると期待されますので、そういうメリットがあるのではないかということです。
また、第三者にとりましても、補正の内容が確定された上で審判請求がされるということで、監視負担という面からも有益ではないかということでございます。
4ページの下の方の、冒頭に申し上げました審判請求書の「請求の理由」の欄の記載についてでございますが、審判請求後の補正を現行どおり認めることにしてはどうかということでございます。
あとは、5の関連する改正については特許絡みではありませんので省略させていただきまして、7ページの6.その他の関連する改正事項というところで、特許制度におきましては補正ができる期間に対応して分割出願ができるというのが1点目、さらに2)ですが、特許、実用、意匠の間では変更出願ができるということになっておりまして、これらもそれぞれ拒絶査定後30日の期間できるということになっておりますが、これらの期間につきましても、審判請求期間の延長に伴い3カ月としてはどうかということでございます。
私からは以上でございます。

事務局

続きまして特許関係料金の見直しについて、御説明申し上げます。
資料7をごらんください。まず5ページの参考資料ですが、特許特別会計の概要ということで、特許特別会計は収支相償の原則のもとで、出願人からの特許料収入で成り立っており、審査・審判、また諸関係費に要する歳出を支弁する仕組みということになっておりまして、中長期的に収支バランスするということで運営されております。
(3)にあるように、今までも支出に必要な財源を確保するということで値上げを行ってきたこともございますし、また、請求項の数がふえたりして出願人への費用負担を軽減するということでの引き下げも行ってきたところでございます。また、直近の料金改定は15年ですが、一時的な審査請求件数の増大に伴いまして、出願人間の費用負担の不均衡の解消、迅速・的確な特許審査の実現ということで、出願料・特許料を引き下げ、審査請求料を引き上げたというようなことがございます。
それと、7ページをごらんいただければと思います。現行の料金表を掲げております。現状の特許特別会計の推移でございますが、歳入面では16年4月から審査請求料の引き上げを行ったこともあり、また、審査請求件数の一時的な増加ということで、歳入が増加しております。8ページのグラフと一緒に見ていただければと思いますが、青が歳入をあらわしております。歳出面につきましては、平成16年度、データ通信サービスの残債の一括返還ということで一時的な増加を見ておりますが、歳出の合理化を進めておりまして、審査請求件数が増加にあるにもかかわらず低い水準で推移しているという状況でございます。
1ページに戻っていただきまして、料金の見直しの本論でございますが、知的財産をめぐる環境の変化ということで、特許につきましては先ほど来のグローバル化の中で企業の知財活動費が増加しているということで、図表1の青い部分で見て取れるところでございます。また、表2にあるように、企業におきまして研究開発費というものが非常に増加しているということがございます。そういう中で研究費の回収のために権利を相当期間保有したいという状況がございます。一方、現行特許料は累進構造になっていますので、後年度にいくにしたがって高くなっているということで、権利維持に非常に負担がかかるという状況で、特に後年度の特許料について引き下げてくれという要望が産業界、出願人から非常に強うございます。
2ページでございます。(2)は商標の関係でございまして、商標におきましても企業活動におけるブランド価値の重要性ということが言われてきておりまして、そういう中で知的財産としての商標が高く位置づけられている。一方、最近諸外国へ出願するケースも多くなってきている中で、商標関係の料金が、各国と比較した場合に高くなっている。3ページの上の表5にあります。権利取得に必要な費用のところと、権利維持に必要な費用ということで更新登録申請手数料が入っておりますが、日本と各国を比較すると日本がかなり高くなっているというような状況でございます。
(3)でございますが、そういう中で、前回の料金改定、15年の改正特許法の国会審議の際に、附則で、法律施行から5年経過した後に料金を見直せということになっておりますし、国会の附帯決議でも、随時施行状況を見つつ検討しろということがございます。それを踏まえまして、ことしの5月、経産大臣から料金制度全体についての見直しの指示を受けているところでございます。そういうような経緯もございまして今回料金を見直すことにしたわけでございます。
2.でありますが、そういう中で、特許特会の中長期的な収支見通しということでございます。今回、特会の歳入、歳出の中長期的な試算を行ってきたわけでございまして、収入につきましては今後の研究開発動向、出願動向、審査請求行動等の変化といった変動要因を踏まえつつ収入見通しを立てております。また、歳出面では、今後とも取り組むべき審査迅速化の実現、新システムの構築、中小企業の知財活動支援等、予見し得る必要な歳出を考慮して立てております。そういう中で中長期にわたって安定的に運営できるということを前提に立てているわけでございます。
こういうことで、3.の(1)にありますように、一定程度歳入を引き下げることが可能と見込まれるという結論を得ております。具体的な数字をここには入れていないんですが、予算に関係するもので、あした内示が出るまで確定的な数字が入っていませんが、内々の感触で申し上げますと、一定程度の歳入を引き下げるということにつきましては、この収支見通しの中では平成20年度から平成25年度までの間、平均して歳入を毎年210億円程度引き下げることが可能だというような見通しを得ております。
さらに、どういう分野で実際に引き下げを行うのかというところにつきまして、部門ごとの中長期的な収支見通しをつくっております。ただ、部門ごとというのは、特許特会ではいろいろな共通経費だとかシステム経費、管理経費がございますので、厳密な意味での部門管理というのはやっておりませんで、仮の前提を置いて計算をしたということでございますが、それによりますと、特許部門と商標部門におきまして収入超過が見込まれる。実用新案と意匠部門では収支が均衡するという見通しがなされております。そういうことと、先ほどの政策課題、ユーザーからのニーズ、そういうものを踏まえまして、今回見直しの対象といたしますのは特許部門と商標部門ということにいたしております。
特に特許部門におきましては、中小企業からの特許料金の引き下げニーズ、研究開発促進という政策的な重要性、部門間のバランス、そういうものを勘案して両部門での引き下げ幅というものを検討しております。
また、先ほど20年度から25年と申しましたが、それ以降の予測につきましては不確定要素が増すということもございます。審査請求件数の一時的な増大、それの処理というのが25年度あたりまで続くわけでありまして、それ以降またいろいろな不確定要素があるということで、25年度までを検討期間として考えておりますが、新料金施行後一定期間経過後には施行状況について再度検討する必要があるというような結論になっております。
具体的な引き下げ幅につきましては次のとおりになっております。特許部門の料金の引き下げでございますが、特許料につきまして、先ほど来の政策課題、ユーザーからのニーズがあることに加えまして、現状、特許料の部分について諸外国と比較いたしますと、後年次においては諸外国よりも高くなっている。表6にあるような状況でございまして、そういう観点から特許料の引き下げを行うことにしたいと思っております。
特に、上のグラフでいうと赤いものでありますが、9年目から10年目以降の上昇率が高過ぎるというユーザーの指摘もございます。そういうことで、10年目以降の特許料をまず引き下げを行う。その後、全期間一律に12%引き下げることにしたいと思っております。これによって特許権を長期保有しやすくなるということで、増加傾向にある研究費用の十分な回収が可能となると思っております。
また、出願料につきましては、別途計算しております実費単価というものがございますが、これを若干上回る可能性があることがわかりましたので、現行1万6,000円でございますが、1万5,000円に引き下げることにしたいと思っております。
これによりまして、書いてないんですが、特許につきましては、権利を10年間維持するという前提に立った場合、出願料、審査請求料、特許料を合わせまして、現行では48万円かかることになっておりますが、改定後は43万円になるということでございます。また、権利を20年間維持した場合ですと、同じく95万円かかるところが78万円になるというような試算をしております。
また、商標につきましても所与の引き下げを行うことにいたしております。
以上です。

事務局

手数料納付における口座振替制度につきまして、資料8に基づき説明させていただきます。
1ページ目でございますが、オンライン出願と納付方法の実情につきまして記載をしております。御承知のように、特許庁ではネットワークインフラの活用を図ることにより制度利用者の利便性の向上を図ってきております。左下の図にありますように、オンライン利用率を見ていただきますと、特許出願の関係で97%でございまして、欧米に比べ非常に高い比率でございます。真ん中にあります、特に国内の行政機関15%に比べるとさらに大きい形になっております。
これに対しまして、右側に料金納付の方法等について書いてございます。今の料金納付につきましては、非電子的であります特許印紙が99.7%を占める状況でございます。特許印紙の場合は、安全面の問題、あるいは煩雑な手続ということで問題がございます。どうしても特許印紙としてしかできなかった理由といたしましては、上に書いてございますように、電子決済インフラの未整備というのが大きな要因であったと考えております。
2ページ目に移らせていただきまして、電子決済インフラの整備の流れについて書いてございます。手数料等につきましては、基本的に同時納が前提でございます。その中で利用者の利便性の観点、それから行政側の手続の観点、両方を解決しなければいけないという形になっております。
16年の1月のところを見ていただきますと、従来は、口座振替等をやる場合でありますと、磁気テープ等によって金融機関から収納機関のデータ接受というのが基本的に行われていたわけでございますが、16年の1月になりましてマルチペイメントネットワークを使いまして電子現金納付というのが開始されております。特許庁も17年10月から導入しております。
ただ、この電子現金納付につきましては申請人がみずから手続をしなければいけない。それから、1件ごとの納付である。あるいはネットバンキング契約を結ばなければいけない。利用金額が制限されている。いろいろな問題がございまして、現在でも0.2%の利用率しかないという状況でございます。
ことしの2月でございますが、特許庁等からもマルチペイメントネットワーク運営機構に対していろいろ要望いたしまして、この中でダイレクト方式の口座振替が可能な仕様書をつくっていただいたということでございます。一番下にございますように、24時間、申請人は申請だけで納付が可能になります。それから国庫金が入ってきたときに歳入以降がすべてオンライン化されるということでございます。こういうシステムは国庫金では国内初となるということでございます。
3ページ目でございますが、これに先立ち、昨年の2月に私どもアンケートをしております。出願人等2,000人を対象にアンケートをした結果、右側にございますように、新しい決済方法で特に重視することは何かということにつきましては、手続の簡素化というのがダントツの1位でございます。それから、下にございます利用してみたい新しい決済方法は何か。これも銀行口座の自動引き落としというのがダントツでございます。
4ページ目でございますが、先ほど来申し上げていますように、特許庁サイドでより簡便で安全に配慮した決済方法の提供、それから手続的な簡素化という点、それから利用者のニーズ、それから電子決済インフラの整備、この3要件が全部そろいましたので、下に書いてございますように、必要な制度改正を行いまして口座振替制度を導入したいと考えております。
5ページ目に全体のイメージ図をかかせていただいております。1)からずっと番号を振ってありますが、この手続を瞬時に行う形になります。このダイレクト方式の口座振替により、申請人、特許庁、金融機関、日銀、財務省、これをすべてネットワークで結ぶことになります。瞬時の納付及び手続を可能といたしまして、先ほど来申し上げました利用者の利便性の向上、特許庁以降における手続の簡素化に大きく貢献することになります。国庫金では国内初ということでございます。
6ページ目でございますが、ダイレクト方式のメリットを表にさせていただいています。左側にありますように、まず印紙の購入が不要になります。非常に安全面で向上いたします。それから、真ん中にありますように、これまでは予納口座1本でございましたが、例えば登録料、出願料等、別々の口座で管理ができるという形でございます。それから、右側にございますように、電子現金納付と違いまして多件で処理ができる。これまでは1件ずつ、すべて自分で処理をしなければいけなかったわけでございますが、まとめて申請できる等、いろいろなメリットがございます。それから、7ページ目でございますが、法律改正を前提といたしますが、今年度末までに特許庁、金融機関でのシステム開発を完了いたしまして、来年度、夏ごろ、関係者の連動試験、あるいは広報活動を行いまして、21年の1月から本格的に稼動したいと考えております。
8ページ目でございますが、出願人等のアンケートの際に2番目に要望の多かったクレジットにつきましては、地方税等につきましてはクレジット決済というのが導入されておりまして、クレジットカード会社で構成いたします公金クレジット決済協議会が「クレジットカード決済導入の手引」というものをつくっております。私ども、公金クレジット決済協議会に対してダイレクト方式による口座振替というのが可能かどうか提案をしておりまして、今年度中には結論を出していただけるという形になっております。これを踏まえて関係機関との調整をして、早期に所要の措置を講じたいと考えております。
それから、9ページ目でございますが、銀行口座以外にも専用ソフトを不用としてインターネット+Webで申請を可能としたり、簡単な申請あるいは情報提供の拡充というのを新業務システムの中で実現をしたいと考えております。こういうのを実施することによりまして電子出願100%を目指していくということでございます。
最後のページは海外の決済方法につきまして参考につけさせていただいております。
説明は以上でございます。

委員長

ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関しまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。
委員、どうぞ。

委員

例えば代理人が手続をしているときに、出願が多数あるのに予納不足になった場合は、全件について手数料未払いということになるんでしょうか。

事務局

例えば100万円口座の残高がありますと、先ほど言いましたように1件ずつ引き落としていきますので、足りなくなった時点からになります。

委員

1件ずつというのは出願番号順ということになるのでしょうか。

事務局

はい。

委員長

ほかに御質問等ございましたら。
よろしいでしょうか。
それでは、ほかに御意見、御質問ないようでございますので、「審判制度の見直し」、「特許関係料金の見直し」、「特許料等手数料における口座振替制度の導入」の方向性につきましては、基本的に了解を得られたものとして考えますが、それでよろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

委員長

ありがとうございました。
本日予定されている議事は以上で終了でございますので、これをもちまして終わりにしたいと思いますが、最後に今後のスケジュール等につきまして事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

事務局

本日はどうもありがとうございました。
本日の本小委員会の審議結果につきましては、1月下旬に開催を予定しております知的財産政策部会に御報告させていただきたいと考えております。
以上でございます。

委員長

ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産政策部会第24回特許制度小委員会を閉会いたします。どうも本日はありがとうございました。

閉会

[更新日 2008年1月25日]

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