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委員長 |
時間になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第24回特許制度小委員会を開催いたします。本日は御多忙中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 |
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事務局 |
御紹介いたします。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
事務局 |
本日の配付資料は、資料1、特許政策を巡る最近の動向、資料2、国際的なワークシェアリングに向けた取組、資料3、新しいワークシェアリングの取組、資料4、国際的なワークシェアリングのための情報ネットワーク基盤整備、資料5-1、通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書、資料5-2、同報告書概要、資料6、拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について、資料7、特許関係料金の見直しについて、資料8、特許料等手数料における口座振替制度の導入について、以上9点でございます。 |
委員長 |
よろしいでしょうか。 |
委員長 |
それでは早速議題に入りたいと思います。きょうは議事がたくさんございますので、よろしくお願いいたします。 |
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事務局 |
それでは、1番目の特許政策を巡る最近の動向について、御説明申し上げます。 |
事務局 |
続きまして、資料2の国際的なワークシェアリングに向けた取組についてということで簡単に御説明いたします。 |
事務局 |
それでは、資料3につきまして簡単に御紹介させていただきます。 |
事務局 |
資料4、国際的なワークシェアリングのための情報ネットワーク基盤の整備について、簡単に御紹介させていただきます。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
先ほど国際的な取り組みのところでEPA交渉を活用した要請という話がありましたけれども、条約へ盛り込むこと、あるいはそれに対する仲裁規定を盛り込んで実効力を確保することが必要なのではないかと思います。 |
委員長 |
ほかに、御意見、御質問がございましたら。 |
〔「異議なし」の声あり〕 |
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委員長 |
ありがとうございました。 |
委員長 |
それでは、次の議題でございます「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
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事務局 |
本年7月に当特許制度小委員会のもとに「通常実施権等登録制度ワーキンググループ」を設置させていただき、検討してまいった件でございます。資料5-1が報告書本体でございまして、タイトルが「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
ただいま制度改正審議室長より報告がありましたとおり、通常実施権の設定登録ワーキンググループでは、合計5回にわたる審議を経て当報告書を取りまとめました。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
私はJEITAの立場で参加させていただいて、JEITAの中でも今回の報告書を議論させていただいた次第でございますけれども、基本的な方向性については、現行の法制度をライセンシー保護という観点でより使いやすい、活用できるものにするという視点で検討していただいた結果と受けとめておりまして、ポジティブに評価させていただいております。 |
委員長 |
室長、その点について。 |
事務局 |
どうもありがとうございます。 |
委員長 |
これは、権利者にとっては好都合なものであっても、逆に、買収をしようとする場合や、破産した場合、誰が権利者か、何が対抗できるのか、という2つの要請があり、2つの要請をどう調和していくかというのが非常に難しいので、今後の問題として検討させていただければと思います。 |
委員 |
私も日本知的財産協会の立場で1つコメントさせていただきます。 |
事務局 |
どうもありがとうございます。 |
委員長 |
ただいまの御意見は非常に強くて、昨年の産活法の改正のときにも議論になりましたけれども、今のような話は単に特許法の話ではなくて、契約法というか、私法全体にかかわる問題ですので、今後の課題とさせていただければと思います。 |
委員 |
先ほど委員長から御指摘がありましたように、現在特許法は登録制度によっていて、権利関係の明確さが担保されているという利点があります。御要望の件については慎重に検討しないと、権利関係を不明確にするという問題を生じるのではないかと思います。 |
事務局 |
そのとおりでございます。ライセンサーがライセンシーに対してサブライセンスしていいという許諾が前提となっております。 |
委員長 |
ほかに何かございましたら。 |
委員 |
経団連の立場で言いますと、委員のおっしゃったのと同じように、ライセンス契約の存在があれば第三者に対抗できる米国タイプの「当然保護方式」が望ましいという考えです。委員長がおっしゃたように、この審議の場より、別の場でやる議論なのかもしれませんけれども、今回の一連の資料を拝見していると、企業がグローバル活動をやっていくときに、手助けとなる制度改正を志向していろいろな観点で検討されているので、ぜひ「当然保護方式」についても、機会があれば行政サイドに言っていただければと思います。よろしくお願いします。 |
委員長 |
ありがとうございます。 |
〔「異議なし」の声あり〕 |
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委員長 |
ありがとうございます。それでは、本報告書を本小委員会の報告書とさせていただきます。 |
委員長 |
それでは、次の議題でございます。「審判制度の見直し」、「特許関係料金の見直し」、「特許料等手数料における口座振替制度の導入」につきまして、事務局より続けて説明をお願いいたします。御意見、御質問は最後にまとめてちょうだいしたいと思います。 |
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事務局 |
私からお手元の資料6に基づきまして、拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について御説明したいと思います。 |
事務局 |
続きまして特許関係料金の見直しについて、御説明申し上げます。 |
事務局 |
手数料納付における口座振替制度につきまして、資料8に基づき説明させていただきます。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
委員 |
例えば代理人が手続をしているときに、出願が多数あるのに予納不足になった場合は、全件について手数料未払いということになるんでしょうか。 |
事務局 |
例えば100万円口座の残高がありますと、先ほど言いましたように1件ずつ引き落としていきますので、足りなくなった時点からになります。 |
委員 |
1件ずつというのは出願番号順ということになるのでしょうか。 |
事務局 |
はい。 |
委員長 |
ほかに御質問等ございましたら。 |
〔「異議なし」の声あり〕 |
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委員長 |
ありがとうございました。 |
事務局 |
本日はどうもありがとうございました。 |
委員長 |
ありがとうございました。 |
[更新日 2008年1月25日]
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