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第5回特許制度小委員会 議事要旨

平成15年1月28日
経済産業省特許庁

1月28日標記委員会(委員長:後藤晃東大教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。

1.最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ(案)パブリックコメントについて

中間取りまとめ(案)に関するパブリックコメントについて、寄せられた意見を事務局から紹介。委員会としては、寄せられた意見は本委員会でこれまで議論された範囲内であることから、中間取りまとめ(案)を原案のとおり、中間取りまとめとして決定した。

  • 今後は、中間取りまとめを受けて、迅速かつ的確な特許審査の実現に向け、特許庁において必要な法律改正や、審査基準の見直しや運用の改善、対外的な対応など総合的な対策を講じることとなった。
  • パブリックコメントで特に指摘の多かった「新しい料金体系の具体的な形」「新しい料金体系への円滑な移行のための措置」「中小・ベンチャー企業等への支援措置」に関しては、今後の制度設計において、本委員会での議論も踏まえて、十分な検討を加えることとされた。

2.職務発明に関するアンケート調査結果及び各国における従業者発明制度について

  • 職務発明に関するアンケート調査の結果及び各国における従業者発明制度について事務局から紹介。職務発明制度の検討について、以下の意見が表明された。
  • 日本と米国では、従業者に対する処遇等雇用環境が大きく異なっており、米国の制度をそのまま日本の職務発明制度の参考とすることは出来ないのではないか。
  • 使用者と従業者との紛争については、職務発明制度の問題というよりも企業内での処遇等を含めた企業マネジメントの問題ではないか。
  • アンケートに関しては、経理や人事の観点からの意見も聞くべき。
  • 労使関係が変化しつつあるなかで、将来を見越した適切な制度改正を行うことは困難。
  • 仮に法律を改正した場合、施行日以前に存在する特許権に対しては現行規定の効力が残ることにも留意する必要がある。
  • 一旦法律を改正すれば、5年、10年と制度が存続することとなるため、慎重に検討すべき。
  • 慎重な議論の必要性については理解するが、現実に紛争が起きている以上、審議会として35条のあり方について方向性が明らかになるよう、迅速かつ集中的に議論を進めるべき。
  • 企業が抱える従業者との紛争リスクは現在では予測不能になっている。予見性を高めるよう、ルールの明確化が必要。
  • 「相当の対価」の意味が不明確であることが紛争の一因となっているのではないか。
  • 我が国では外国に比べ、研究者一人一人にまで特許制度に対する理解が浸透していること、出願件数が多いことなどから、使用者と従業者との間の潜在的な紛争リスクは大きい。
  • 35条が準用される職務創作については、現状ではあまり問題となっていないが、今後職務発明規定を議論するときには留意が必要。

次回以降、論点を整理して議論を行うこととなった。

3.今後のスケジュールについて

2月18日(火曜日)には、中間取りまとめを知的財産政策部会に報告。次回以降の小委員会においては、職務発明のほか、医療行為、実用新案について議論するほか、特許戦略計画についても紹介する予定。第6回小委員会は2月21日(金曜日)、第7回小委員会は3月18日(火曜日)を予定。

[更新日 2003年1月30日]

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