第6回特許制度小委員会 議事要旨
平成15年2月24日
経済産業省特許庁
2月21日標記委員会(委員長:後藤晃東大教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。
1.新委員の紹介について
職務発明制度の見直しが主要な検討課題となることから、新たに須賀恭孝委員(日本労働組合総連合会経済政策局長)、竹田稔委員(竹田稔法律事務所弁護士・弁理士)、土田道夫委員(同志社大学法学部法学研究科教授)、丸島儀一委員((社)日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会部会長)、丸山瑛一委員(理化学研究所フロンティア研究センター長)、山本敬三委員(京都大学大学院法学研究科教授)が新委員に就任することになり、紹介された。
2.産業構造審議会知的財産政策部会の結果、知的財産立国に向けた経済産業省の取組、特許関連料金体系の見直しについて(報告)
標記各事項について事務局から報告。委員からは、以下の点について質問・確認等があった。
質問
- 審査請求料の上昇に伴い、個々の企業負担が急増しないか。(→制度全体で見れば企業にとっての負担は同程度。)
- 審査請求料の返還制度については、着手前の時期の特定は困難であり、企業に通知すべきではないか。(→企業通知のコストを考えると現在も行っている平均着手期間の公表で対応したい。)
- 改正法施行日時点の審査請求案件だけではなく、既出願案件は全て特許料引下げ対象とすべき。(→制度改正前の低い審査請求料を支払っている者については、旧制度の引下げ前の特許料でお願いしたい。)
- 審査請求料の上昇が低く抑えられており、請求抑制効果が減少するのではないか。(→料金だけでなく他の施策も含めた総合的な対策で対応する予定であり、次回以降で今後の見通しを提示予定。)
- 出願の駆け込みが起こるのではないか。(→審査請求の一部後ろ倒しは考えられる。)
確認
- 料金制度の適用の基準となる出願日は、国際出願の場合は当該国際出願日であること。
- 補正の見直しについては法改正事項ではなく、審査基準の改定で対応する予定であること。
- 料金の減免措置に関しては、手続きの簡素化に留意すべきこと。
- 改正法施行日時点の既審査請求案件の一部も審査請求料の一部返還の対象となること。
- 自社内の発明の評価制度の際に先行技術について再調査したところ、権利化された発明について先行技術があったことが新たに判明した事例が出てきている。的確性について、特許庁としても今後とも是非しっかりとした審査をお願いしたい。
3.職務発明について
事務局から、職務発明制度見直しの検討スケジュール(案)を示した後、発明者の決定に関する日米の制度を紹介。委員からは以下の意見等が表明された。
発明者の決定
- 発明者決定の一般的基準を設けることは難しいのではないか。
- 発明者の特定は、米国での出願を念頭において慎重に行う必要あり。具体的な取組としては、、日米の裁判例を研究し、発明者への教育を行うと共に、実際の決定にあたっては、発明者間で発明への貢献の度合い等も含め議論を行い、関係者の了解を取り付ける等の対応を行っている例がある。
- 裁判例については、まずどのような当事者間でどのような紛争が起こるのかについて分類整理して検討を加えるべき。
- 冒認出願の問題は、従業者間、大企業間では起きにくく、大企業と中小企業、あるいは大企業と個人の間で問題になるケースが多いのではないか。
- 大学においては、特許による利益を再投資する必要がないため、企業と比較して利益の教員への還元率が高い。還元率が高い分、発明者の決定の問題も重要となる。
- 米国においても、大学と企業での報償の在り方は相当異なる。(大学と企業とは、それぞれ存在意義が異なるため、分けて議論すべきとの指摘あり。)
- 産学での共同研究において、大学教授が当然に発明者の一人になるような風潮があり問題である。
総論
- 職務発明に関する紛争の増加の背景には、人材の流動化や、各種報道による研究者の権利意識の高揚がある。
- 現行制度を改正しても、既に企業に譲渡されている発明に適用することはできないことから、改正による効果が現れてくるのは10年、15年先であるという点に留意して慎重に検討すべき。
- 日本の特許制度の基本的な考え方は、個人の創作が発明であるとするものであり、投資に対するリターンが発明であると捉えるべきではない。
- 研究者を大切にしない企業はなく、企業の定める規則は研究者に一方的に不利になるとの認識は誤りである。
- 今後、外国から研究者を招聘し、我が国が研究の拠点性を高め、競争力をつける観点からも報償のあり方の検討は重要である。
- 発明への報償という観点からではなく、研究者への処遇の在り方という広い観点から議論すべき。
- 我が国企業における研究者に対する報償が他国と比して本当に少額なのか、調査すべき(実際には、日本の方がより報償を与えているのではないかとの指摘あり)。
- 研究者への相当の対価の算定額が過剰になると、自社開発よりも委託研究や他社からのライセンスに頼る傾向となることに留意すべき。
- 発明の画期性と企業が得る利益とは必ずしも一致しないこと、発明が利益に結びつくまで相当時間がかかるため、発明時期と発明者が実際に報酬を受け取る時期にはタイムラグがありインセンティブ付与手段としても疑問であることから、実績報酬型の職務発明制度は望ましくないのではないか。
- 米国においては、発明による貢献に対し昇進や研究予算の拡大等で応えている。
検討のスケジュール
- 職務発明の問題は、契約法や労働法、さらに法制度以外の課題も含み、論点が多岐にわたる重要な問題であり、現在のスケジュール案では検討のための時間として不十分ではないか(短期間で、この問題を解決するためには、効率的に議論を行う必要がある)。
- 知的財産戦略大綱においては、「2003年度中に結論を得る。」こととされているが、必要あらば検討をさらに継続するべき。
- 産業競争力に関わる重要な問題であるので、集中的に審議して結論を早急に得るべき。
4.今後のスケジュールについて
次回の小委員会においては、事務局において職務発明について論点を整理して説明するとともに、特許法等一部改正法案において具体的な金額が概ね決定したことを踏まえ、「特許戦略計画」について方向性等を紹介することとなった。4月以降は、職務発明をはじめ、中間取りまとめにおいて引き続き検討することとした論点について議論を進める予定。
次回、第7回小委員会は3月18日(火曜日)を予定。
[更新日 2003年2月26日]
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