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第9回特許制度小委員会 議事要旨

平成15年6月4日
経済産業省
特許庁

6月3日標記委員会(委員長:後藤晃東大教授)が開催されたところ、概要は以下のとおり。

1.職務発明に係る外国特許を受ける権利の取扱いについて

職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて、事務局から資料3に基づき、[1]検討課題、[2]我が国における判例の動向、[3]属地主義を採用する場合の影響等について説明をし、また、資料4に基づき、特許法第35条を仮に改正する場合の遡及効について説明をしたところ、委員からのコメントは以下のとおり。

(1)職務発明に係る外国特許を受ける権利の取扱いについて

  • 現行特許法第35条は、日本特許を受ける権利に関してのみ規定しており、外国特許を受ける権利については規律していないのではないか。
  • 職務発明に係る使用者、従業者間の権利関係については、属地主義に基づいて権利登録国の法律を適用するのではなく、雇用地の法律を適用する方が好ましい。
  • 現行あるいは改正特許法第35条と、国際私法との関係を整理して議論すべき。
  • 雇用地主義を採用し、外国特許を受ける権利についても特許法第35条を適用するのであれば、同第35条は、我が国が雇用地である従業者の発明が対象である等、適用範囲についても考える必要があるのではないか。
  • 国際私法上、特許法第35条が強行規定であり、当事者間の合意による準拠法の選択を許さないことが担保されなければ、同第35条が確実に適用されることとはならないのではないか。
  • 外国特許を受ける権利の取扱いについて、特許法第35条を準拠法とする旨使用者、従業者間で合意をしていれば、法例第7条1項により、我が国裁判所においても準拠法の合意が尊重されるのではないか。
  • 産業界としては、外国特許を受ける権利についても、特許法第35条に従って承継できることが好ましい。
  • 外国特許を受ける権利の取扱いについて、従業者にとっても好ましい方向で考えていただきたい。

(2)職務発明制度のあり方について

  • 使用者、従業者間の合意の有効性については、交渉プロセスの合理性が担保されていればよいのではないか。
  • 特許法第35条3、4項を改正する場合でも、企業の定めた規程が著しく合理性を欠く場合には、強行法規として同第35条が働くようにするべき。また、合理性の判断に際しては、説明及び交渉プロセスの合理性と規程内容の合理性とが考慮されるべき。
  • 裁判所における企業規程の内容についての合理性の判断は、バラツキが大きくなるとの問題が生じるのではないか。

2.医療行為WG報告書について

特許制度小委員会に設置されている医療行為WGの報告書「医療関連行為に関する特許法上の取り扱いについて(案)」の報告があり、これを特許制度小委員会の報告書とすることが了承された。なお、その際、委員から、この結論については是認するものの医療行為一般の特許化についても引き続き要望していきたい旨のコメントがあった。

3.今後のスケジュール

今後は、第10回6月17日(火曜日)、第11回7月8日(火曜日)、第12回8月1日(金曜日)に開催予定。
なお、第10回は特許戦略計画(仮称)及び知的財産戦略本部で議論されている推進計画について幅広く議論を行う予定。

以上

[更新日 2003年6月6日]

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