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平成15年7月9日
経済産業省
特許庁
7月8日標記委員会(委員長:後藤 晃東京大学教授・先端経済工学研究センター長)が開催されたところ、概要は以下のとおり。
事務局案に特に異論はなく、従業者が職務発明について特許を受けた時、現行制度どおり、特に契約等の定めがない場合であっても使用者が通常実施権を有することが法定されることが必要との意見で一致。
事務局案には以下のようなコメントが出たが、原則としては、職務発明について特許を受ける権利等をあらかじめ使用者が包括的に継承すること等を契約等により定めることを認め、一方、自由発明については、現行制度どおり同様の定めをした場合にはこれを無効とすることでよいという意見で一致。
資料4として、本日付けで特許庁として決定した「特許戦略計画」を配布。
次回の小委員会は、7月22日の週に開催予定。
以上
[更新日 2003年7月11日]
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