• 用語解説

ここから本文です。

第15回特許制度小委員会 議事要旨

平成15年12月19日
経済産業省
特許庁

12月18日標記委員会(委員長:後藤 晃東京大学教授・先端経済工学研究センター長)が開催されたところ、概要は以下のとおり。

1.職務発明制度の在り方(報告書案)について

報告書案の修正に関する意見

  • 特許法第35条の下、自社実施分については補償の対象とする必要はないのではないかとの意見がある。この点に関し、報告書案第4頁において、自社実施分の補償についての考え方を示すとともに判例を紹介する修正が加わったことは好ましい。独占により得られる利益について、どのような考え方で整理すればよいのかについての解説があれば、なお好ましい。
  • パブリックコメントにおいて、「対価の額自体については、合理性の判断基準とすべきではない」旨の意見が産業界から広く寄せられている。報告書案第11頁において、このような意見が産業界から広く寄せられていることを明記すべき。
  • 報告書案第11頁における『その結果たる「対価」そのものは、司法審査対象から完全に除外すべきである』との記載は、表現として適切ではないのではないか。

その他の意見

  • 資料4-1(パブリックコメント項目別概要表)の1.総論において、「概ね賛成」として整理されている意見の中には、対価の合理性の判断基準については必ずしも賛成していない意見があることを留意していただきたい。
  • 従業者の意思が反映された契約については、司法審査の対象とならないこととすべきである。
  • 特許法第35条は民法の特別法として位置付けられるため、契約、勤務規則等の不合理性は第35条の下で審査されるという理解でよいか。また、この不合理性の審査は、手続面と内容面の総合評価であるが、契約に関しては、個人が直接関与し自主性が高いものであるため、手続要件を満たしていると判断される場合が多い、ということではないか。
  • 今後、契約、勤務規則のそれぞれについて、不合理性の判断基準が示されることが望ましい。
  • 特許法第35条改正前に承継された職務発明についても、改正法の規定に従って対価を支払う旨の契約を使用者、従業者間で締結することも考えられるが、そうした契約が有効かどうかについては裁判所の判断に委ねられるべきではないか。

今後のスケジュールについて

職務発明制度の在り方について(報告書案)」については、18日の小委員会での議論を踏まえて報告書案第11頁に修正を加え、報告書として公表する予定。

2.実用新案制度ワーキンググループ報告書(案)について

  • やや中途半端な改正という印象を受ける。もっと抜本的な改正をするべきではないか。
  • 特許庁の審査負担、第三者の監視負担等を考えれば、報告書案のような方向性になることは理解するが、これで特許出願が実用新案登録出願に大きく流れ込むかは疑問。
  • 権利付与対象を「物品の形状、構造又は組合せ」に限定していると使いづらいので、特許と同様の権利付与対象とするべきではないか。
  • 無審査制度を前提とすれば、権利付与対象を拡大することによって、権利の有効無効について一見して判断が困難な実用新案登録に基づく権利行使が多数行われることが予想されるため、権利付与対象は現状どおりとするべきではないか。
  • 実用新案登録を基礎とした特許出願の導入など、出願人・権利者の選択肢・自由度が増えるという観点からは、望ましい方向の改正と考える。

今後のスケジュールについて

本日の意見、パブリックコメントの結果を踏まえた報告書案の修正については、座長に一任することとなった。

3.特許戦略計画関連問題ワーキンググループ中間取りまとめ(案)について

今後のスケジュールについて

パブリックコメントの結果を踏まえた中間取りまとめ(案)の修正については、座長に一任することとなった。

以上

[更新日 2003年12月22日]

お問い合わせ

特許庁総務部企画調査課
電話:03-3581-1101 内線2154
FAX:03-3580-5741
E-MAIL:PA0920@jpo.go.jp