第16回特許制度小委員会 議事要旨
平成16年6月22日
特許庁
6月22日(火曜日)10時30分~12時30分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第16会特許制度小委員会(委員長:後藤 晃 東京大学先端科学技術研究センター教授)が開催された。第16回特許制度小委員会において、新職務発明制度における手続事例集の骨子案について検討が行われたところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。
1.手続事例集全体の構成について
- 使用者等と従業者等のバランスに配慮しつつ作成すべき。
- 事例集を読むユーザーにとってわかりやすいものとすべき。
- 事例集の内容が細かすぎると、企業の行うこととなる手続が複雑・煩雑となってしまうおそれがある。
- 事例集にはできるだけ多くの事例を盛り込んでもらいたいとの要望がある。
- 内容に重複する部分が出ないように、整理してまとめていただきたい。
- 「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」といった要素毎に手続事例を例示すると、不合理性の判断は全要素を総合的にみて行われるということが伝わりにくくなるのではないか。
2.資料4の総論の記載について
- 第5頁下から4行目における「常に広い意味での私的自治に委ねることは妥当ではありません。」という記載は、同頁15行目~16行目における「原則として私人の意思を尊重すべきという広い意味での私的自治に委ねることが適当です。」という記載と矛盾するのではないか。
- 第5頁15行目及び第5頁下から4行目には「広い意味での私的自治」と記載されているが、「広い意味での」との表現は不要ではないか。
- 第10頁下から3行目に記載の「第三者的諮問機関や第三者的決定機関」は、社内の機関も含まれることを明確にすべきではないか。
- 手続面を重視して不合理性を判断するという法改正の趣旨を明確にするため、第10頁下から1行目~2行目における「実体面の要素としては、対価を決定するための基準の内容や、最終的に算定された対価の額そのものも考えられます。」との記載を削除すべきではないか。
- 不合理性の判断は、対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に判断して行われるという記載だけでは、不合理性の判断がどのように行われるのかが不明瞭である。産業構造審議会知的財産政策部会報告書「職務発明制度の在り方について」においても記載されているように、手続面と内容面との相関において判断が行われることを明確に記載すべきではないか。
3.手続事例集に追加して盛り込むべき事項について
- 使用者等と従業者等との間で契約を締結する場合についての事例を追加すべき。
- 大学における手続事例をさらに追加すべき。
4.その他
- 本手続事例集は、小委員会で出された意見を参考にして、特許庁が作成するものであるという理解でよいか。
- 新制度下の訴訟において、使用者等及び従業者等は、それぞれどのような証明責任を負うこととなるのか。
今後のスケジュールについて
第17回特許制度小委員会は7月12日(月曜日)14時00分から開催予定。第17回小委員会では、新職務発明制度における手続事例集の素案について審議を行う予定。
[更新日 2004年6月23日]
お問い合わせ
|
特許庁総務部企画調査課
電話:03-3581-1101 内線2154
FAX:03-3580-5741
E-MAIL:PA0920@jpo.go.jp
|