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第21回特許制度小委員会 議事要旨

12月16日(金曜日)16時00分~18時00分に、産業構造審議会 知的財産政策部会 第21回特許制度小委員会(委員長:後藤 晃 東京大学先端科学技術研究センター教授)が開催された。

1.審議内容

以下の項目に関する現状や検討課題について事務局から説明。
その後、自由討議を行ったところ、委員からの意見は以下のとおり。

(1)権利侵害行為への「輸出」の追加について

  • 「譲渡目的の所持」,「輸出目的の所持」は、特許法101条各号に規定される間接侵害とは性質が異なるため、規定を追加する際は配慮すべきではないか。
  • 現状において、「輸出」が実施行為として規定されていないことによる実害は把握しておらず、規定を追加する積極的な必要性が明らかではないのではないか。
  • 現行法の「譲渡」にも「輸出」の一部が既に含まれているのであれば、法改正により悪影響が生じるということはないのではないか。

(2)分割制度の見直しについて

  • 回数制限や時期制限はパテントプールの必須特許の取得等にとって障害となるから望ましくない。
  • 回数制限や時期制限の導入については、欧米等の動向を注視しつつ、特許戦略を妨げない方向で慎重に検討するべきではないか。

(3)特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担について

  • 判定を行っている民間型ADR機関が1つしかないことを踏まえると、民間の競争が見込めず、現段階では特許庁の判定制度は存続すべきではないか。
  • 特許庁の判定制度を即座に廃止するべきではなく、民間型ADR機関の機能を充実させるための努力を行うのが妥当ではないか。
  • 判定制度を悪用される可能性についても配慮すべきではないか。
  • 原則として民事の争いに行政が加わるべきではなく、長期的には特許庁の判定制度を廃止するのが妥当ではないか。

(4)損害賠償制度の在り方について

  • 平成10年,11年の法改正により全体として改善されていると考えられることから、立法の対応はひとまず必要ないのではないか。
  • 損害賠償を損害填補として捉えている現在の法制度においては、現行の損害賠償制度は妥当なものであると考えられるのではないか。一方、そもそも損害賠償が侵害抑止の機能を有さない点については検討の余地があるが、そもそも知的財産権の侵害に係る損害賠償だけで議論できる問題ではないと考えられる。
  • アンケートの回答率が低く、「改善されている」との結論は導き出せないのではないか。また、個別の判例について詳細に検討するべきではないか。

(5)インターネットを通じた特許審査の手続書類の提供について

特段の意見はなかった。

2.今後の審議スケジュール

第22回特許制度小委員会は12月27日(火曜日)10時30分~12時30分に開催予定。

[更新日 2006年1月4日]

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