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産業構造審議会 知的財産政策部会 第24回特許制度小委員会 議事要旨

平成19年12月
経済産業省

12月19日(水曜日)10時00分~12時00分に開催された、産業構造審議会 知的財産政策部会 第24回特許制度小委員会(委員長:中山 信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授)について、概要は以下のとおり。

1.特許政策を巡る最近の動向について

資料1「特許政策を巡る最近の動向について」に沿って事務局から説明を行った。

2.国際的なワークシェアリングに向けた取組について

資料2「国際的なワークシェアリングに向けた取組について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

3.パリ優先権の基礎出願の審査の早期着手について

資料3「新しいワークシェアリングの取組-優先権基礎出願の早期審査着手(JP-First)-」に沿って事務局から説明を行った。

4.優先権書類の電子的交換について

資料4「国際的なワークシェアリングのための情報ネットワーク基盤整備-優先権書類の電子的交換の対象国拡大-(案)」に沿って事務局から説明を行った。

5.通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書について

資料5-1「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」」、資料5-2「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」の概要」に沿って事務局から説明を行った。

この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

  • 特許のライセンス契約の実務の現場においては、親会社同士で締結した契約における実施権を、子会社にサブライセンスするというケースが多い。このような状況を踏まえ、一括登録の仕組みの導入を検討していくべきではないか。
    →今回のWGの議論では、通常実施権にサブライセンスの特約を入れ込んで対抗することができるのかということについて、法制的な議論を十分に深めることができなかった。引き続き検討してまいりたい。
  • ライセンス契約の締結によって許諾された権利は、契約の存在をもって譲受人等に当然に対抗できるようにするべきではないか。
    →企業を中心にこのような要望が強いことは十分承知しているが、これは特許法に止まらず司法全体の在り方に関わってくる問題であり、今後の課題とさせていただきたい。
  • 今回の法改正においても、サブライセンスの登録に際してはライセンサーの同意が必要になるという原則に変更はないか。
    →当該原則に変更は無い。

6.審判制度の見直しについて

資料6「拒絶査定不服審判の請求期間等の適正化について(案)」に沿って事務局から説明を行った。

7.特許関係料金の見直しについて

資料7「特許関係料金の見直しについて(案)」に沿って事務局から説明を行った。

8.特許料等手数料における口座振替制度の導入について

資料8「特許料等手数料における口座振替制度の導入について(案)」に沿って事務局から説明を行った。

この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。

申請が複数ある場合において、預金残高が100万円として、申請合計額が150万円の場合、振替順序はどうなるのか。

→申請(出願)の順に振り替えることとなる。預金残高不足となった時以降の申請については補充指令の対象となる。

[更新日 2008年1月15日]

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