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産業構造審議会 知的財産政策部会 第34回特許制度小委員会 議事要旨

1.日時・場所

日時:平成23年2月1日(火曜日) 10時00分から11時00分

場所:特許庁庁舎16階 特別会議室

2.議題

特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)

3.議事概要

資料1「特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)」及び資料2「産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方」に沿って事務局からパブリックコメント自体及びそれを受けての報告書案の修正部分について説明を行った上で、資料1「特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)」について本小委員会の報告書として了承された。

本議題についての自由討議の概要は以下のとおり。

報告書案について

報告書案の内容に賛成。減免制度の拡充については、中小企業だけでなく大学、独立行政法人、TLOなどの特許料金等も横並びで広く検討することを望む。

パブリックコメントに対する考え方について

  • 改善多項制を採用し、さらに今回の改正で訂正についても請求項ごとの考え方を採用するという全体の流れを踏まえれば、冒認された一部の請求項について移転登録請求を認めることが考えられる。したがって、資料2の番号101の意見に対する回答(複数の請求項のうちの一部の請求項に係る発明のみが冒認されたものである場合には、真の権利者は、その特許権全体について持分の移転が認められ、当該特許権を共有することになると考えられる。)については、今後の問題として、結論を決めつけない表現とすることが望ましい。
  • 上記の問題は非常に難しい問題であると思う。部分確定の論点に関する今回の改正では、今までよりもかなり踏み込んだかたちで請求項ごとの考え方が取り入れられることになると思うが、他方で、出願段階については、決して請求項ごとに可分に扱うとは考えられていないと思われる。そういう意味では、現在は過渡期のように思われる。
  • もし冒認された一部の請求項について移転を命じる判決がでたとしても、特許庁でそのような登録ができるかという問題があるため、この場合の登録の在り方と併せて検討すべきテーマと考える。
  • 仮に請求項ごとに権利が別であるとすると、例えば、請求項ごとに侵害訴訟の判決の既判力が及ぶのかといった問題等、冒認の問題だけでなく特許制度全体に及ぶものとなる。

[更新日 2011年3月28日]