• 用語解説

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用語の説明

1. 全般について

(1)企業グループ(親会社・子会社・関連会社)

親会社とは、回答企業の議決権の過半数を実質的に所有している会社を指す。子会社とは回答企業が議決権の過半数を実質的に所有(回答企業の子会社又は回答企業とその子会社の合計で過半数を所有する場合を含む)している会社を指し、関連会社とは回答企業が議決権の20%以上50%以下を実質的に所有している会社を指す。

企業グループとは連結決算を行っている親会社、子会社及び関連会社の企業集団を指す。

(2)従業者数

研究関係の従業者のみならず、日本国内の本社・支社・工場など会社全体の従業者をいう。ここには、有給役員、常勤職員及び臨時・日雇の者で1か月以上にわたって雇用されている者は全て含める。

(3)研究関係従業者数

研究者による研究活動のほか、庶務・会計などの事務、研究施設の清掃や警備など、研究活動を支えるために必要なあらゆる関連業務に従事している者をいう。

(4)研究費

会社等、研究機関又は大学等の内部で使用した研究費で、人件費、原材料費、有形固定資産の購入費(又は有形固定資産の減価償却費)及びその他の経費を指す。また、資金面から見た場合は、自己資金のうち内部で使用した研究費(基礎、応用及び開発研究費)及び外部から受け入れた資金による研究費(受託研究費)は含むが、委託研究(共同研究を含む)等のため外部(貴社の海外拠点を含む)へ支出した研究費は含まない。

(5)出願件数階級

令和2(2020)年における産業財産権の出願件数実績に基づき、調査対象者を区分した。産業財産権いずれかの出願件数が1件以上5件未満の層、同じく5件以上10件未満の層、同じく10件以上50件未満の層、同じく50件以上100件未満の層、同じく100件以上の層の5区分である。

(6)資本金階級

回収された調査票記載の資本金額に基づき、調査対象者を区分した。資本金が5,000万円未満の層、同じく5,000万円以上1億円未満の層、同じく1億円以上10億円未満の層、同じく10億円以上100億円未満の層、同じく100億円以上の層、資本金不明の6区分である。なお、大学、公的機関、官庁、個人等で資本金が無回答の場合には「資本金不明」に含まれる。

2. 知的財産部門の活動状況について

(1)知的財産担当者

産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に係る業務に従事する者のみならず、知的財産権の管理、評価、取引、実施許諾、係争に係る業務に従事する者、知的財産に関する企画、調査、教育、会計、庶務など、知的財産活動を支えるために必要な業務に従事している者を指す。

(2)標準化に携わる担当者

標準化とは、ある技術分野において、技術仕様や試験評価方法、用語や記号等の統一化、単純化など、複数者の取決めにより規格(標準)を制定又は改正する過程を意味している。

知的財産担当者の「うち標準化に携わる担当者」とは、標準に係る特許の調査、必須特許の評価やライセンス交渉、標準化に向けた特許声明書の作成や提出、標準化に関する技術に対する特許侵害などの係争への対応など、標準に関連した知的財産の管理に従事する者のみならず、知的財産担当者のうち、標準の企画提案、審議に係る業務に従事する者、標準化に関する国内外における交渉、計画、管理、調査、評価などの業務に従事する者、教育、普及、会計、庶務など、標準化に関わる活動を支えるために必要な業務を兼務している者も指す。

(3)知的財産総括責任者

企業等において自社の経営理念・経営戦略に合わせて知的財産戦略を立案又は実行する責任者を指す。知的財産戦略とは、例えば、優れた知的財産の戦略的創造、知的財産の戦略的保護、知的財産の群管理、権利の戦略的活用などを含む。

(4)知的財産活動費

知的財産担当者の人件費、産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に要した費用、知的財産権に係る係争、契約管理に要した費用、知的財産権に係る企画、調査、教育などのその他の経費、発明者、創作者等に対する補償費を指す。なお、これらの業務について、弁理士、弁護士、調査会社等に外注した費用、業務に必要な固定資産の減価償却費またはリース料は含むが、係争の和解、損害賠償費、ロイヤリティ、産業財産権の購入に要した費用は含まない。

(5)出願系費用

産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に要した費用(弁理士費用等の外注費を含む。他者からの譲受は除く)を指す。

(6)外国出願に関する費用

特許権については、特許協力条約に基づくPCT出願の国際段階において要した費用、意匠についてはハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願に要した費用、商標についてはマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願に要した費用を含む。

(7)補償費

会社の定める補償制度(職務発明規定等)に基づいて発明者、創作者等に支払った補償費を指す。

(8)人件費

社内で知的財産業務を担当する者の雇用にかかる費用の直近の会計年度総額を指す。

(9)出願・審査に要した費用

産業財産権の発掘、発明届書の評価、明細書作成(外注を含む)、明細書チェック、出願手続、審査請求手続、技術評価請求手続、拒絶理由通知対応(意見書、補正書作成)等の中間処理業務及び拒絶査定不服審判等に要する費用を指す。

(10)権利維持費用

権利存続要否問合せ、登録手続、年金納付手続等の権利維持業務に要する費用を指す。

3. 産業財産権制度の利用状況について

(1)届出された件数(発明・考案)

届出された発明・考案とは、企業等において発明(特許相当)、考案(実用新案相当)されたもののうち、出願の有無にかかわらず、知的財産部門又は知的財産担当者に届出されたものを指す。

(2)届出された件数(創作)

届出された創作とは、企業等において創作(意匠相当)されたもののうち、出願の有無にかかわらず、知的財産部門又は知的財産担当者に届出されたものを指す。

4. 産業財産権の実施状況について

(1)利用件数

権利所有件数のうち、自社で実施している件数と他社に実施許諾している件数を重複排除して合計した件数を指す。

(2)実施

権利に関するものを生産又は使用することを指す。

(3)クロスライセンス契約

相互に実施許諾を認める契約を指す。

(4)有償契約

クロスライセンス契約を除き、相手方所有の権利の実施許諾を伴わず、金銭対価を伴う実施許諾契約を指す。

5. 模倣被害及びその対策について

(1)模倣被害

この調査における「模倣被害」とは、知的財産権を侵害した商品・サービスが、製造・販売等されることで利益を損なう可能性がある被害及び権利化していない商品・サービスの模倣被害を指す。

(2)運送中に経由した国・地域

模倣被害に係る物品が製造国・地域から販売提供国・地域に輸送される途中で、積替えや保管等が行われた国・地域を指す。

(3)模倣被害対策費

「試売費用」、「代理人費用」、「啓発活動費」等を指す。

[更新日 2024年4月30日]

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