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知的財産権の海外における侵害状況に関して、民間企業等が知的財産権を海外で侵害された場合、申立に基づき日本政府が調査を行い、必要があれば、二国間協議やWTOをはじめとする国際約束に基づき解決を図る制度。
知的財産推進本部(総理が本部長)において、平成16年5月「2004年度中に必要に応じ整備を行う」よう提言され、平成16年12月「2005年3月を目途に関係省庁が連携して必要な体制を整備し、同年4月から実施する。」ことが決定された。
外国政府の制度・運用等の対応に問題があることにより、知的財産権に関し利益が適切に保護されていない事案がある場合の流れは以下のとおりです。
日本政府が2国間協議等を行うべきか否かを判断するために申立者が必要な証拠を示す
申立から原則45日以内に回答されます
原則、申立から原則6ヶ月以内に結果回答。 回答が遅れる場合は理由・見通しを連絡
日本政府は、申立者と連携し、二国間協議等により、また必要に応じてWTO等の国際約束上の紛争処理手続を利用して、問題解決を図る
2005年4月、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)から、政府模倣品・海賊版対策総合窓口に以下の申立があった。
「世界的に著名な我が国電機メーカー6社の商標が無断で第三者の商号の一部として香港で登記されている。また、登記された商号が中国で生産・販売される部品や宣伝に利用されている。香港では、企業の登記が極めて容易である一方、法制度上の問題から、商標権者である我が国電機メーカーにとってこれらの商号を効果的に抹消・変更する手段がない。」
経済産業省では、この申立に基づき、2005年5月に香港特別行政区政府(以下「香港」)の制度・運用の実態調査を開始し、同年10月、「商標又は商号の無断使用に関する救済措置が不十分であり、申立人の知的財産権の利益保護に関して香港の制度・運用等の対応に問題があると判断する。」旨、申立者に回答。
その後、経済産業省は、同年11月、香港と協議を開始。これまでに合計4回の協議を実施。
2007年から会社法の全面改正作業に着手し、我が国の要請に沿った形で、2011年7月、会社法が改正された(施行は同年12月)。
[更新日 2024年2月14日]
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