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特許権侵害行為に対しては、裁判所での民事手続による救済として、侵害行為等の差止めを求めること、損害賠償を請求すること、不当利得の返還を請求すること、信用回復のための措置等を求めることが可能で、これとは別に、刑事事件となれば裁判の結果、刑事罰の適用もありえます。
特許権侵害行為に対する差止めの態様としては、以下のものがあります(特許法第100条)。
このうち3は、1または2とともにのみ請求することができます。また、差止請求の際には、侵害者に侵害についての故意または過失があることは要件ではありません。
なお、既に特許侵害が現実化しており、これを放置しては著しい損害が生じる可能性がある場合など緊急性があるときには、裁判所に対して、まず侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることが考えられます。
特許権を侵害する模倣品を製造・販売・輸入するなどしている者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求するには、多くの事実について立証しなければならないところ、その立証活動は困難な場合が多くあります。そこで、特許法は損害額について算定規定を設けています(特許法第102条)。また、損害賠償請求の前提として必要な侵害者の故意・過失について、侵害行為について過失があったものと推定する(特許法第103条)こととし、特許権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。
特許法第102条第1項は、逸失利益額の認定による損害賠償額の算定方法を規定しています。模倣品が販売されている事例において、特許権者等は自身の生産能力等の範囲内において、(1)販売数量減少による逸失利益、生産能力等の範囲を超える部分においては(2)ライセンス機会の喪失による逸失利益が認められます。このような考え方に基づき、本規定は、特許権者等が、侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量あたりの利益額(一般的には、いわゆる限界利益のことをいいます。)に、侵害者が譲渡した模倣品の数量のうち特許権者等の実施の能力に応じた数量(「実施相応数量」といいます。)を乗じて得た額((1)の逸失利益)と、実施相応数量を超える数量の模倣品が譲渡された場合には、この数量分のライセンス相当額((2)の逸失利益)をそれぞれ計算し、その合計を損害額とすることができるとしています。
ただし、譲渡数量の全部または一部を特許権者等が販売することができない事情があるときは、当該事情に相当する数量(「特定数量」といいます。)は、(1)の逸失利益の計算の基礎となる数量からは控除され、(2)の逸失利益の計算の基礎にするものとされています。この「販売することができない事情」は、具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が模倣品の販売促進に寄与したこと、模倣品の販売価格が低廉であったこと、模倣品の性能が優れていたこと、特許発明が模倣品の付加価値全体の一部にのみ貢献していることなどがあり、侵害者が主張・立証することが予定されています。
また、特許発明が模倣品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、特許権者等が侵害者にライセンスの許諾をし得たとは認められない場合(同項第2号かっこ書)として、第2号の損害額が認定されない場合があります。
なお、第2号のライセンス相当額の認定にあたっては、侵害の事実を前提として当事者間で合意をするであろう金額を考慮することができます(同条第4項)。
「損害額」=(「実施相応数量の限度における侵害者の譲渡等数量」-「特定数量」)×「特許権者等の単位あたりの利益」+「実施相応数量を超える数量又は特定数量に応じたライセンス相当額※」
※特許権者等が侵害者にライセンスの許諾をし得たとは認められない場合には損害額が認定されない。
例えば、侵害者が1万個の模倣品を売却した事例において、特許権者は1製品あたり、1000円の限界利益を得ていたことを立証できた場合、特許権者が、1万個の製品を生産することができたのであれば、特許権者の受けた損害額は1万円×1000円=1000万円ということになります。
また、特許権者が、3000個の製品しか生産することができなかったとしても、7000個についてはライセンス相当額を損害額として認めることができます。
特許法第102条第2項の規定により、侵害者が侵害の行為により得た利益の額がそのまま権利者の損害額と推定されます。同項によって損害を算定するためには、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在することが必要です。また、「侵害の行為により」得た利益といえるのは、侵害に係る特許発明が実施されている部分(寄与した部分)に限られます。そのため、この寄与した部分の割合(寄与率)が、損害賠償額の算定に当たり考慮されることがあります。
さらに、この規定の推定の効果は、侵害者が、多数の競合品の存在、通常実施権者の存在を立証することにより、覆されてしまう可能性はあります。
「損害額」※=「侵害者が得た利益」
※寄与率が損害賠償額の算定に影響する。
例えば、特許権侵害者が、模倣品の販売により、1000万円の利益を得ていた場合、1000万円を特許権者の損害額と推定することができ、寄与率に応じてそこから減額されることとなります。
特許法第102条第3項は、たとえ侵害者が侵害行為によって利益を得ていなかったとしても、あるいは、何らかの理由により同条第1項、第2項の規定の適用が受けられない場合でも、侵害者に対し、ライセンス料相当額を損害賠償として請求できることを規定しています。同条第3項は損害額の最低限を法定した規定と考えられています。したがって、立証の困難性から第3項に基づく請求を行うのが現実的な場合もあります。
また、ライセンス相当額の認定にあたっては、侵害の事実を前提として当事者間で合意をするであろう金額を考慮することができます(同条第4項)。
「損害額」=「ライセンス相当額」
例:「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス相当額」
「侵害者の売上高」×「ライセンス料率」
例えば、侵害者が模倣品の販売によって、1000万円の売上をあげており、その特許のライセンス料率の相場が売上高の10%であるなら、100万円の損害が特許権者に生じたものとすることができます。
特許権が侵害された場合、不当利得返還請求権を行使することができることもあります。
特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求によって、信用を回復するための措置を命じることができます(特許法第106条)。具体的には、侵害者の粗悪品によって、特許権者の業務上の信頼が害された場合と評価できれば、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができます。
特許権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、特許権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(特許法第196条)。また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(特許法第201条)。
[更新日 2024年2月14日]
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