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拒絶理由の詳細は、拒絶理由通知書の「理由」の下に掲載されています。
以下の拒絶理由通知書のサンプルの赤枠の箇所が該当箇所となります。出願した意匠と同一または類似するものが、出願前に公報や雑誌、インターネットなどで公開されている場合に通知されます。出願人からの意見で、世界で一番新しいデザインと認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅲ部第2章第1節 新規性(PDF:1,421KB)をご確認ください。
出願した意匠について、当業者であれば容易に創作できると考えられる場合に通知されます。
出願人からの意見で、高度な創作性があるデザインと認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅲ部第2章第2節 創作非容易性(PDF:2,046KB)をご確認ください。
詳しくは意匠審査基準第Ⅲ部第5章 先願(PDF:1,341KB)をご確認ください。
出願した意匠の使用の目的や、用途及び機能が不明、形状等が特定できないなどの場合に通知されます。
出願人からの意見で、出願当初から具体的なデザインと認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅲ部第1章 工業上利用することができる意匠(PDF:1,952KB)をご確認ください。
意匠ごとに出願していないと考えられる場合に通知しています。意匠ごとに出願したものとなるよう分割や補正をするか、出願人からの意見で意匠ごとに出願していると認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅱ部第2章 意匠ごとの出願(PDF:1,518KB)をご確認ください。
出願した意匠が、公序良俗に反していたり、他人の業務に係るものと混同を生じるおそれがある場合などに通知されます。出願人からの意見で、そのようなおそれがないと認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅲ部第6章 意匠登録を受けることができない意匠(PDF:1,234KB)をご確認ください。
出願した意匠が、願書に記載した本意匠とは似ていないと審査官が判断した場合などに通知されます。
願書の本意匠の表示の欄を補正するか、出願人からの意見で、関連意匠の条件を満たしていると認められれば、拒絶理由が解消します。
詳しくは意匠審査基準第Ⅴ部 関連意匠 (PDF:1,734KB)をご確認ください。
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