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意匠登録出願をした多くの方が受け取る
書類です。 諦めずに、このページを参考に 拒絶理由通知書に 記載された応答期間内に 対応しましょう。お手元に届いた拒絶理由通知書の内容に応じて、手続補正書・意見書を提出することができます。
拒絶理由通知書を受けとって、そのまま何も対応しない場合、登録査定を受けることができません(その後、拒絶査定が送付されます)。
登録査定を受けるためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、図面等の書類を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、登録査定を受けることができます。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されますので、不服がある場合は専門家と相談しましょう。
拒絶理由通知書の記載内容がわからない場合は、解説を見てみましょう。
また、自分の出願書類と引用文献を参照し、内容を理解しましょう。審査官の意図がわからない、引用文献の番号が間違っているなど、お困りの場合は、拒絶理由通知書の末尾に書かれた審査官までご連絡ください。
以下のリンク先で、特許(・実用新案)、意匠、商標を選択して、
出願番号または公報番号を入力することで、公報を表示できます。拒絶理由通知の内容を理解したうえで、今後の対応を検討し、期限内に実行します。
また、対応をしないという選択もできますが、そのまま何も対応しない場合、 登録査定を受けることができません。応答期間経過後に、拒絶査定が送付されます。
反論する場合
意見書サンプル雛形を見る
(PDF:264KB)
出願書類を修正する場合
手続補正書
(PDF:230KB)
意見書や手続補正書は以下の様式をご利用ください。
意見書や手続補正書の書き方(書式・様式)でわからない点がある場合は、以下にお問い合わせください。
出願当初の書類等の誤記や不明瞭な記載などの訂正または補充の範囲内でのみ、補正が可能です。
詳しくは意匠審査基準第Ⅵ部(補正)をご確認ください。
審査官に出願意匠の特徴を直接説明したい場合や、手続補正書の案について審査官から直接意見を聞きたい場合、電話または面接で審査官に相談することができます。拒絶理由通知書の末尾に書かれた審査官まで、ご連絡ください。 詳しくは、面接ガイドライン【意匠審査編】やDX時代における意匠審査官とのコミュニケーション(PDF:1,086KB)をご覧ください。
特許庁へ書類等を送付する際の宛先を
表示します。〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官宛
※封書に朱書きで出願関係書類在中と記載し、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。
質問をクリックすると回答が開きます。
【引用文献が意匠公報の場合】
特許情報プラットホーム(J-PlatPat)を使うと、意匠公報を無料で閲覧することができます。
特許情報プラットホーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)
【引用文献が図書、雑誌、カタログの資料の場合】
お問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館
公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話(代表)03-3581-1101 内線3812
Fax 03-3502-8916
【引用文献が外国意匠公報の場合】
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)で閲覧することや、外国知財庁等の意匠公報データベースを使って無料で閲覧することができます。
詳しくは、以下URLの【3】外国意匠公報の閲覧をご参照ください。
電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。