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意匠法第1条には、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。意匠の創作は、物品、建築物及び画像(以下、「物品等」といいます)のより美しい形態、より使い勝手のよい形態を探求する行為です。しかし、物品等の形態は一見して誰にでも認識することができます。このため、容易に模倣することができ、健全な産業の発展に支障を来すこととなります。そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。
意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。
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[更新日 2020年4月1日]
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