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意匠制度の概要

初心者の方にも分かりやすい意匠制度の紹介動画を配信しています。ぜひご覧ください。

「意匠権 ものづくりの強い味方」

1.意匠とは

魅力的なデザインは、市場での競争力を高める一方で、模倣の対象になり得ます。
意匠制度は、新しく創作された意匠を創作者の財産と位置付け、その保護と利用のルールについて定めることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。
意匠法の保護対象となる「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。
また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。

2.意匠制度

意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受けなければなりません。そのためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出(「出願」)し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。

意匠権で保護される身の回りの製品デザインの例

図:日本意匠分類グループ名A~Mとそこに含まれる意匠の例
PDF版ダウンロード(PDF:1,341KB)

※上記は、意匠権で保護された物品のデザインを日本意匠分類毎に表示したグラフです。なお、グラフの比率は2021年における意匠登録出願件数から算出したものです。

3.意匠登録の主な要件

意匠登録出願がなされると、特許庁では、出願された意匠が登録することができるものかどうかを審査します。主な意匠登録の要件は、例えば次のようなものです。

1.工業上利用できる意匠であるか

意匠法上の意匠であることをはじめ、どのような用途に用いられるものなのか、形状は特定できるか、視覚に訴えるものであるか、同一のものを複数量産し得るか、などを審査します。

2.今までにない新しい意匠であるか(新規性)

出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。

  • ※ 自身の創作した意匠であっても出願前に公開された意匠は新規性を備えることになりません。この場合、出願と同時に「新規性喪失の例外規定」の適用を受けるための手続をすることで、拒絶理由に該当することを回避することができます。

3.容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)

新規な意匠であっても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、意匠登録を受けることができません。

4.先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。ただし、先に出願された意匠の一部を構成する部分や部品の意匠であっても、同じ人の出願であれば、先に出願された意匠の公報が発行されるまでは意匠登録を受けることができます。

5.意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)

以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。

  • 一、公序良俗を害するおそれがある意匠
  • 二、他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
  • 三、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからな る意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

6.意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願)

意匠登録出願は、原則として意匠ごとにしなければなりません。
なお、複数の物品等であっても、一定の要件を満たしているものは「組物の意匠」として認められる場合があります。また、複数の物品等から構成される内装の意匠について、所定の要件を満たせば、一の意匠として認められる場合があります。

7.他人よりも早く出願したか(先願)

同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。
ただし、同じ人によって同じ日に出願された場合は、一つを本意匠とし、これと類似する意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます(「関連意匠制度」)。また、同じ人によって、最初に本意匠として選択した意匠(これを「基礎意匠」といいます。)の出願の日から10年を経過する日前までに出願された後の出願の意匠は、基礎意匠あるいは基礎意匠に係る関連意匠に類似するものであっても、後の出願の意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます(この場合、後の出願は令和2年4月1日以降のものに限られます)。

4.意匠登録の効果

登録査定がされた意匠登録出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠権の設定の登録がされ、意匠公報が発行されることになります。
この意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。
なお、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年をもって終了します。

  • ※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
  • ※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。

5.意匠登録出願

意匠登録を受けようとする場合、決められた内容を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(代用の写真、ひな形、見本)を添付して出願する必要があります。

なお、出願意匠の創作の特徴について、あらかじめ主張したい場合は、願書とは別に、特徴記載書に記載することができます。

  • ※ 出願前に公開され新規性を喪失した意匠について出願する場合、出願と同時に「新規性喪失の例外規定」の適用を受けるための手続をする必要があります。

6.料金

意匠登録出願

16,000円

登録料

  • (第1年から第3年まで) 毎年8,500円
  • (第4年から第25年まで) 毎年16,900円
  • ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
  • ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
  • ※ 書面で手続する場合、電子化手数料がかかることがあります。
    書面で手続する場合の電子化手数料について」をご確認ください。
  • ※ その他の料金については、産業財産権関係料金一覧をご覧ください。

コラム

図:1888年から2010年代の意匠登録から見るデザインの変遷
PDF版ダウンロード(PDF:787KB)

問い合わせ先

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[更新日 2023年1月12日]

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