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【意匠の国際出願】国際意匠登録出願に係る国際登録番号と出願番号対応一覧の掲載

令和6年9月
国際意匠・商標出願室ハーグ担当

平成27年5月13日に発効した、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願は、日本を指定国とした国際登録が、WIPO国際事務局により国際公表されると、日本において国際登録の日にされた意匠登録出願(以下、国際意匠登録出願)とみなされます(意匠法第60条の6)。

日本国特許庁では、この国際意匠登録出願に対して出願ごとに国内の出願番号を追加付与し、以後の日本国特許庁における諸手続においては、この国内の出願番号を国際意匠登録出願に関する管理に用いることとなります。

この国内で追加付与した出願番号について、日本国特許庁は、当該国際意匠登録出願の元となった国際登録の国際登録番号及び意匠番号と、それに対応する国内の出願番号との対応関係を以下の一覧表において公表するとともに、日本国特許庁がWIPO国際事務局へ通報する「拒絶の通報(Notification of Refusal)」等にも表示します。

出願番号対応一覧表

留意事項

[更新日 2024年9月9日]

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特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話: 03-3581-1101 内線2683

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