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共通規則の改正(第14規則関係)(2023年4月1日)
意匠の国際登録に関するハーグ協定
- 2016年10月3日から11日までジュネーブにおいて開催された第36回(第16回臨時会期)ハーグ同盟総会(「総会」)は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(「共通規則」)の第5規則、第14規則、第21規則、第26規則及び「手数料の一覧表」の改正を採択しました。第5規則の改正は、総会で採択された通り2017年1月1日に発効しましたが、その他の改正の効力発生日は、国際事務局の裁量に委ねられました。
- ハーグ制度のユーザーに対し、第36回会合において総会が採択した第14規則の改正は2023年4月1日に発効することを、ここに通知します。前述の改正された規則の本文は、本Information Noticeの付属書(PDF: 100KB)に掲載されています。改正の背景となる情報は、総会文書H/A/36/1より確認することができ、以下のWIPOウェブサイトから利用可能です:
www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/h_a_36/h_a_36_1.pdf.(外部サイト、PDF形式)
- 国際事務局は、所定の手数料の支払を含め、国際出願がハーグ制度の法的枠組みを遵守しているかどうかについて審査を行います。第14規則の改正により、国際事務局は審査を開始する前に、少なくとも一の意匠の基本手数料に相当する額の支払をするよう、出願人に最初に求めることができます。
- 最後に、第36回会合において総会が採択したその他の共通規則の改正、すなわち第21規則及び第26規則並びに「手数料の一覧表」の改正の効力発生日は、国際事務局によって決定され、更なるInformation Noticeの対象となります。
2023年3月24日
[更新日 2023年4月11日]
お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683

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