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規則の改正(2026年7月1日施行)
意匠の国際登録に関するハーグ協定
- 2016年10月3日から11日までジュネーブにおいて開催された第36回(第16回臨時会期)ハーグ同盟総会(以下「総会」という)は、ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定に基づく規則1の第5規則、第14規則、第21規則、第26規則及び「手数料の一覧表」の改正を採択しました。総会の決定により、第5規則の改正は2017年1月1日に発効しましたが2、その他の改正の効力発生日は国際事務局の裁量に委ねられました。なお、第14規則の改正は2023年4月1日に発効しました3。
- ハーグ制度のユーザーに対し、第36回会合において総会が採択した残りの改正、すなわち第21規則及び「手数料の一覧表」の改正は2026年7月1日に発効することを、ここに通知します。改正された第21規則及び「手数料の一覧表」の本文は、本Information Noticeの付属書(PDF:149KB)に掲載されています4。
- 第21規則の改正により、創作者の氏名及び/又は住所の変更を国際登録簿に記録することが可能となります。創作者に関する情報は、名義人の情報と同様の理由、例えば、居所の変更や、自然人の場合には婚姻状況の変更などにより、変更されることがあります。
- 第21規則の改正により、国際登録に当初含まれていなかった場合であっても、当該国際登録に係る意匠の全部又は一部について、創作者の氏名及び住所を国際登録簿に記録することが可能となります。
- 国際事務局は、これらの請求のための専用の新様式(DM/10)を作成しており、当該様式は2026年7月1日からWIPOウェブサイトにおいて利用可能となります。規則第21規則(1)(a)に基づき、様式DM/10の使用は義務付けられます。
- これらの変更の記録には、1件の国際登録につき144スイスフラン、同一の請求に含まれる追加の国際登録1件ごとに72スイスフランの手数料の支払が必要となります。
- これらの変更の記録は、規則第26規則(1)(iv)に従い、国際意匠公報に掲載されます。
- 改正の背景となる情報は、総会文書H/A/36/1に記載されており、以下のWIPOウェブサイトから参照可能です:
Special Union for the International Deposit of Industrial Designs (Hague Union)(外部サイトへリンク、PDF形式)
2026年6月10日
[更新日 2026年7月1日]
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お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683

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