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実施細則の改正(2025年1月1日)
- 2023年12月4日から6日までジュネーブで開催された第12回会合及び 2024年10月21日から23日までジュネーブで開催された第13回会合において、意匠の国際登録に関するハーグ制度の法的整備に関する作業部会(以下「作業部会」という)は、ハーグ協定の 1999 年改正協定及び 1960 年改正協定に基づく共通規則(以下「共通規則」という) の規則 34(1)(a)に従い、ハーグ協定に係る出願のための実施細則(以下「実施細則」という)の改正案について 意見を求められました。(※1)
- 当該協議の結果として、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長により、実施細則の第101節、第403節、第408節、第701節、第901節は改正され、これらの改正は2025年1月1日に発効します。
- 上記の改正されたテキストは本Information Notice (PDF: 62KB)の附属書に掲載されています。
1960年改正法の凍結(第101節、第408節、第701節、第901節)
- 2024年7月9日から17日までジュネーブで開催された第44回(第20回臨時)会合において、ハーグ同盟総会は、ハーグ協定の1960年改正協定の適用を凍結することを決定し、これに派生した共通規則の改正を2025年1月1日から発効させることを採択しました(※2)。その結果、上記のセクションに関する実施細則の改正は、実質的な性質を持たず、タイトル及び規定への言及にのみ関係するものです。
ディスクレーマー(第403節)
- 実施細則の第 403 節は、ディスクレーマー及び意匠の一部を構成しないものまたは意匠が使用されることとなる製品の一部を構成しないものの表示に関する要件を規定しています。現在、このような表示は、出願人の選択により、説明文(例えば、記述)又は複製物における点線、破線、又は色彩(視覚的なディスクレーマー)により記載することができます。
- 国際事務局及び複数の指定締約国官庁は、複製物に用いられる表示についての記述が説明の中にない場合に、それが視覚的なディスクレーマーを示しているのか否かが不明瞭であることが多いことに気づきました。この不明瞭さが、指定締約国官庁による拒絶の通報につながることが多い状況です。視覚的なディスクレーマーの明確性を改善し、このような指定締約国官庁の通報を避けるために、第 403 節を改正し、視覚的なディスクレーマーには、説明において、それを裏付ける記述を伴わせることとします。
- ※1 H/LD/WG/12/5、H/LD/WG/12/9、 H/LD/WG/13/4 及び H/LD/WG/13/6 文書を参照ください。
- ※2 Information Notice No.12/2024を参照ください。
2024年11月18日
[更新日 2024年12月2日]
お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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