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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)及び共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言:アルメニア(参考訳)

  1. 2019年9月13日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、アルメニア共和国知的財産庁から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定及びハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則に基づく以下の宣言を受領しました。
    • - 意匠に関してアルメニアの法令に定める最長の保護の存続期間を25年とする旨のハーグ協定1999年ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
    • - 等級2の標準指定手数料を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
  2. 共通規則第12規則(1)(c)(ii)に基づき、等級2の標準指定手数料の適用は、アルメニアに関して、2019年12月13日に発効します。

2019年11月13日

[更新日 2019年123日]

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