平成28年4月
特許庁国際意匠・商標出願室
平成27年5月13日に発効しました意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 (以下、「ジュネーブ改正協定」という)に基づく国際登録制度は、一つの国際出願手続でWIPO国際事務局が管理する国際登録簿に登録されることにより、複数の指定締約国において意匠の保護を一括で管理する制度です。意匠の国際登録制度に日本、米国、及び韓国が新たに締約国として加わったことにより、ユーザーメリットの拡大と一層の制度利用が期待されています。
一方、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(以下「国際出願」という)が我が国の外国出願に占める割合は、必ずしも高いものとはなっていません。ユーザーから日々寄せられる問い合わせでは、締約国が追加的に求める国際出願の内容や締約国特有の手続き及び各指定国の審査段階における手続等に関する質問が多くあり、これらの手続及び各国からの拒絶の通報の内容や、その対応方法等に関する情報のニーズが高まっている状況です。
そこで、特許庁では国際出願について「締約国特有の国際出願に関する手続」及び「各国における審査段階手続」を中心に情報の収集を行い、米国、欧州、韓国から拒絶の通報を受けた場合の手続に関する情報を取りまとめました。その内容を公表いたしますので、国際出願を利用する際の参考情報として御活用ください。
平成27年度(平成28年3月作成)
表紙・目次(PDF:64KB)
- 第1章 締約国特有の国際出願に関する手続
- 第2章 各国における審査段階手続
注意:
情報調査の内容は調査時点に収集できた諸資料を参考資料としてとりまとめたものであり、各国資料の翻訳の妥当性、記載内容と実運用やその解釈に齟齬のある可能性もあります。詳細な内容や御不明な点については、直接各国の関係機関にお問い合わせください。
また、各国状況については変化の途上にあり、収録した法令等についても改正される可能性がありますので、その動向にも注意を要します。
なお、この情報調査の内容について、書面による事前の承諾なしに転載することを禁じます。
[更新日 2016年4月15日]
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特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 Fax : 03-3580-8033 |