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共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:トルクメニスタン(参考訳)

  1. トルクメニスタン政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定の第7条(2)に規定する宣言、すなわち、トルクメニスタンを指定する国際出願及びトルクメニスタンを指定する国際登録の更新に関する所定の指定手数料は、個別指定手数料に置き換えられる旨の宣言を行いました。
  2. ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、トルクメニスタン経済財務省特許部との協議の結果、トルクメニスタンに関して支払うべき個別指定手数料の額を設定しました。
    個別指定手数料 金額
    (スイスフラン)
    国際出願 1意匠目 589
    2意匠目以降、意匠ごとに 36
    更新 更新1回目 1,019
    更新2回目 1,586
  3. 1999年改正協定の第30条(1)(ii)に基づき、上記の新料金に関する宣言は2020年12月11日に発効します。この点について、国際登録日が上記の日付以降のトルクメニスタンが指定されている国際出願の場合、1999年改正協定の第10条(2)を踏まえ、新料金での支払いとなることに注意してください。

2020年10月19日

[更新日 2020年10月26日]

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