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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:ベラルーシ(参考訳)
- 2021年4月19日、ベラルーシ政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は以下の宣言を伴います。
- -ベラルーシ官庁を通じて国際出願をすることができない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言。
- -ベラルーシの法令が意匠の公表の延期について規定していない旨の、1999年改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言。
- -ベラルーシの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言及び
- -標準指定手数料の等級二を適用する旨の、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
- 加入書に記載のとおり及び1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はベラルーシにおいて2021年7月19日に発効します。
- ベラルーシによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は66となり、ハーグ協定の締約国総数は75となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2021年5月10日
[更新日 2022年2月15日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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