ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項:ベリーズ(参考訳)
- 2018年11月9日、ベリーズ政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は以下の宣言を伴います。
- - ベリーズ知的所有権庁を通じた国際出願はできない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言。
- -ベリーズの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。
- -ベリーズの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
- 加入書に記載のとおり及び1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はベリーズにおいて2019年2月9日に発効します。
- ベリーズによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は60となり、ハーグ協定の締約国総数は70となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2018年11月29日
原文:Accession to the 1999 Act: Belize (HAGUE/2018/18)
参照:WIPO Hague Information Notices(外部サイトへリンク)
[更新日 2019年1月18日]
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