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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事:カンボジア(参考訳)

意匠の国際登録に関するハーグ協定

  1. 2016年11月25日、カンボジア王国政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  2. 上記加入書には、以下の宣言を伴います:
    -1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言、すなわち、カンボジアを指定する国際登録は、意匠の国際公表の最長の延期期間を出願日又は(優先権の主張がある場合には)優先日から12月とする
    -1999年改正協定第17条(3)(c)において求められた宣言、すなわち、カンボジアの法令により、意匠の保護の最長の存続期間を15年とする
    -ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c) (i)の宣言により、標準指定手数料の等級2を適用する
  3. 1999年改正協定第28条(3)(b)及び第30条(1)(i)に基づき、1999年改正協及び同宣言はカンボジアについて、2017年2月25日に発効します。
  4. カンボジアの1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は52となります。したがって、ハーグ協定の締約国総数は66となります。ハーグ協定締約国の一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です:
    http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF:80KB)(外部サイトへリンク)

2016年12月13日


●原文(英語):Accession to the 1999 Act: Cambodia (HAGUE/2016/13)

●参照:WIPO Hague Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2016年12月27日]

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