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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第7条(2)に基づく新たな宣言:カナダ(参考訳)

  1. カナダ政府は世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年改正協定)第7条(2)に基づき、カナダが指定された国際出願及びカナダを指定した国際登録の更新に関して支払う個別指定手数料の額を修正する宣言を通報しました。
  2. 新しい宣言は1999年改正協定第30条(1)(ii)に基づき2025年1月1日に発効しますが、1999年改正協定およびハーグ協定の1960年改正協定に基づく共通規則の規則28(2)(b)に基づき、国連の公式為替レートに基づきWIPO事務局長が定めるスイスフラン建ての個別指定手数料の額は変更されません。
  3. これらの金額は以下のとおりです:
    個別指定手数料 料金
    (スイスフラン)
    国際出願 意匠ごとに 370
    初回更新 意匠ごとに 324
    更新2回目以降 意匠ごとに 0

2024年10月31日

[更新日 2024年12月2日]

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