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指定手数料の変更:ハンガリー(参考訳)

  1. ハンガリーは,意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(「1999年改正協定」)第7条(2)に基づく宣言並びに、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(「共通規則」)第36条(1)に基づく宣言を行っており、これにより、ハンガリーが指定されている国際出願及び1999年改正協定 に基づきハンガリーが指定されている国際登録の更新に関し,所定の指定手数料を個別の指定手数料に置き換えることができます。
  2. 2023年12月18日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ハンガリー知的財産庁(HIPO)から、1999年改正協定第7条(2)及び共通規則第36条(1)に基づく宣言の撤回と、共通規則第12条(1)(c)(i)に基づく、標準指定手数料の等級2の適用に関する新たな宣言を受領し、これが前記2つの宣言に代わることとなりました。
  3. 共通規則第12条(1)(c)(ii)及び受領した申告に従い、ハンガリーに関しては2024年4月1日より標準指定手数料の等級2の適用が有効となります。

2024年1月19日

1 1960年改正協定に基づく締約国の指定に関する国際登録の更新には、当該締約国が共通規則第36条(1)に基づく宣言を行ったか否かにかかわらず、標準指定手数料が適用されます(共通規則第24条(1)(ii)参照)。

[更新日 2024年2月19日]

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