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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項:イスラエル(参考訳)
- 2019年10月3日、イスラエル政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は以下の宣言を伴います。
- イスラエル官庁を通じた国際出願はできない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言。
- イスラエルを指定する国際出願及び国際出願から生じる国際登録の更新に関する所定の指定手数料を個別指定手数料に置き換える旨の、1999年改正協定第7条(2)に基づく宣言。
宣言の詳細と個別指定手数料の額については、今後information noticeにより通知します。
- イスラエルの法令により規定される意匠の公表の延期の最長期間を出願日の日付から6ヶ月とする旨の1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。
- イスラエルの法令に定める意匠の最長の保護の存続期間は25年である旨の1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
- イスラエルが指定された場合、国際登録の効果の拒絶を通報する6ヶ月の期間を12ヶ月に置き換える旨の
ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の18規則(1)(b)に基づく宣言。
- 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はイスラエルにおいて2020年1月3日に発効します。
- イスラエルによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は63となり、ハーグ協定の締約国総数は73となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2019年11月27日
[更新日 2019年12月24日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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