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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第7条(2)及び共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:イスラエル(参考訳)

  1. イスラエル政府は、イスラエルを指定する国際出願について、所定の指定手数料を個別指定手数料に置き換える旨の意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定の第7条(2)に基づく宣言をしました、
  2. また、当該宣言は以下のいずれかが適用される場合、国際出願の減額料金を規定しています。
    • (a) 出願人が自然人であること、
    • (b) 出願人が小規模事業体であり、年間収益がイスラエルの意匠規則で設定している額を超えないこと、又は
    • (c) 出願人がイスラエルの法により認められている高等教育機関であること。
  3. 更に、上記記載の減額は、先の出願に係る優先権主張がされていないものに限り適用されます。
  4. ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、イスラエル特許庁(ILPO)との協議の結果、イスラエルを指定する国際出願の際及びイスラエルが指定された国際登録の更新の際に支払われるべき個別指定手数料の額を設定しました。

     
    個別指定手数料 金額
    (スイスフラン)
    国際出願 意匠ごとに 114
    減額後の額(意匠ごとに) 68
    更新 更新1回目 意匠ごとに 142
    更新2回目 意匠ごとに 171
    更新3回目 意匠ごとに 199
    更新4回目 意匠ごとに 228

     

  5. イスラエルが行った個別指定手数料に関するこの宣言は、2020年1月3日に発効します。

2019年12月24日

●原文(英語):Individual Designation Fee: Israel (HAGUE/2019/9)

●参照:Hague Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2020年1月16日]

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