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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の批准:イタリア(参考訳)

  1. 2023年12月14日、イタリア政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定(以下、「1999年改正協定」という)の批准書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  2. イタリアは、1987年6月13日より意匠の国際登録に関するハーグ協定の1960年改正協定(以下、「1960年改正協定」という。)の締約国です。この点に関して、イタリアは、 1960年改正協定のもと、イタリアの国内法令に定める意匠の保護の最長存続期間は25年である旨をWIPOに通知しました。したがって、1960年改正協定第11条(2)及び1999年改正協定第17条(3)(b)に基づき、イタリアの指定に関しては、適用される協定にかかわらず、最長25年の保護期間が引き続き適用されます。
  3. 1999年改正協定の第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定は、イタリアにおいて、2024年3月14日に発行します。
  4. イタリアによる1999年改正協定の批准により、本改正協定の締約国数は73となり、ハーグ協定の締約国総数は79となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
    Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (PDF、外部サイトへリンク)

2024年1月12日

[更新日 2024年3月4日]

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