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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:ジャマイカ(参考訳)

  • 1. 2021年11月10日、ジャマイカ政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  • 2. 上記加入書は以下の宣言を伴います。
    • ― ジャマイカの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。
    • ― 国際登録簿における国際登録の所有権変更の記録は、ジャマイカにおいては、ジャマイカ知的財産庁(JIPO)が、法的根拠を有する書類を受理するまで効果を有しない旨の、1999年改正協定第16条(2)に基づく宣言。
    • ― ジャマイカの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
    • ― 標準指定手数料の等級3を適用する旨の、1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
    • ― 国際登録の効果の拒絶を通報するための6月の期間を12月に置き換える旨の、共通規則第18規則(1)(b)に基づく宣言。
    • ― 保護の付与に関する決定が、拒絶通報期間の期間内に故意でなく送達されなかった場合、当該国際登録は、ジャマイカ国内法により保護が付与される時に、1999年改正協定第14条(2)(a)に規定する効果を生じる旨の、第18規則(1)(c)(ii)に基づく宣言
  • 3. 加入書に記載のとおり及び1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はジャマイカにおいて2022年2月10日に発効します。
  • 4. ジャマイカによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は67となり、ハーグ協定の締約国総数は76となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
    https://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf (PDF、外部サイトへリンク)

2021年12月8日

[更新日 2021年12月21日]

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