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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項:日本(参考訳)
平成27年4月9日
国際意匠・商標出願室ハーグ担当
意匠の国際登録に関するハーグ協定
1999年改正協定への加入:日本
- 2015年2月13日、日本国政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 加入書には、以下の宣言が付されていました。
1999年改正協定第7条(2)に規定する宣言、すなわち、日本を指定する国際出願、及び当該国際出願から生じる国際登録の更新に関する所定の指定手数料は、個別指定手数料に置き換えられます。宣言の詳細と個別指定手数料の額については、後日のインフォメーションノーティスにて告知されます。
1999年改正協定第13条(1)に規定する宣言、すなわち、日本国意匠法第7条は、一の独立かつ別個の意匠のみを単一の出願に含めることができることを求めています。
1999年改正協定第17条(3)(c)に基づき求められる宣言、すなわち、日本国意匠法が規定する保護の最長期間は日本における意匠権の設定の登録の日から20年です。
ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則、第9規則(3)(a)に規定する宣言、すなわち、意匠を構成する物品が3次元(立体)である場合には、正投影図法により作成した正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図及び右側面図が必要となります。
共通規則第18規則(1)(b)に規定する宣言、すなわち、国際登録の効果の拒絶を通報するための6月の期間は、12月に置き換えられます。 そして、
第18規則(1)(c)(ii)に規定する宣言、すなわち、保護の付与に関する決定が、国際登録の公表から12月以内に故意でなく送達されなかった場合、当該国際登録は、日本国意匠法により保護が付与される時に、1999年改正協定第14条(2)(a)に規定する効果を生じることとなります。
- 1999年改正協定第28条(3)(b)の規定に従い、1999年改正協定及び行われた宣言は、日本国について、2015年5月13日に効力を生じます。
- 日本の1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は49となります。したがって、ハーグ協定の締約国総数は64となります。ハーグ協定締約国の一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2015年3月23日
[更新日 2015年4月9日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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