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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第13条(1)に基づく宣言の撤回:日本(参考訳)

  1. 2020年12月16日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、日本政府から、2015年2月13日に提出された意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第13条(1)に基づく、 日本は一の独立かつ別個の意匠のみを単一の出願において請求することができることを要求することの宣言(Information Notice No.3/2015を参照)*を撤回する旨の通知を受領しました。
  2. 1999年ジュネーブ改正協定第30条(3)に従い、当該撤回は通知に記載された日付、すなわち2021年4月1日に発効します。

2021年1月28日

* 日本による1999年ジュネーブ改正協定第13条(1)に基づく宣言にかかわらず、実際には、日本国特許庁(JPO)は、同改正協定に基づき複数の意匠の登録をすでに許可しています。

[更新日 2021年2月9日]

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