• 用語解説

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共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:カナダ(参考訳)

  1. ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、カナダ特許庁(CIPO)との協議の結果、カナダを指定する国際出願の際及びカナダが指定された国際登録の更新の際に支払われるべき個別指定手数料の額を設定しました。

     
    個別指定手数料 金額
    (スイスフラン)
    国際出願 意匠ごとに 300
    更新1回目 意匠ごとに 263
    更新2回目以降   0
  2. カナダが行った個別指定手数料に関するこの宣言は、2018年11月5日に発行します。

2018年9月26日


●原文(英語):Individual Designation Fee: Canada (HAGUE/2018/9)

●参照:http://www.wipo.int/hague/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2018年10月4日]

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