• 用語解説

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共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:ロシア(参考訳)

  1. ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ロシア特許庁(ROSPATENT)との協議の結果、ロシアを指定する国際出願の際及びロシアが指定された国際登録の更新の際に支払われるべき個別指定手数料の額を設定しました。

     
    個別指定手数料 金額
    (スイスフラン)
    国際出願 -1意匠目
    -2意匠目以降、意匠ごとに *
    206
    43
    更新 更新1回目 327
    更新2回目 802
    更新3回目 1,192
    更新4回目 2,074
    * ロシアは、ロシア国内法令に基づき、同じ国際出願の対象である二以上の意匠が創作コンセプトの単一性要件を満たさなければならない旨の、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定第13条(1)に基づく宣言をしています。

  2. ロシアが行った個別指定手数料に関するこの宣言は、2018年2月28日に発行します。

2018年2月12日


●原文(英語):Individual Designation Fee: Russian Federation (HAGUE/2018/4)

●参照:http://www.wipo.int/hague/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2018年3月7日]

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