共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:米国(参考訳)
平成27年5月14日
国際意匠・商標出願室ハーグ担当
意匠の国際登録に関するハーグ協定
個別指定手数料:米国
- 米国政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定第7条(2)に規定する宣言、すなわち、米国を指定する国際出願に関する所定の指定手数料は、個別指定手数料に置き換えられる旨の宣言を行いました。
- この宣言は、1999年改正協定及び1960年改正協定の共通規則第12規則(3)の規定に基づき、個別指定手数料が二つの部分からなる旨を明記しています。
- この宣言は、また、次の条件の適用を受ける出願人に対する減額料金を明記しています。
(a) 合衆国法典第35巻第41条(h)及び米国小規模事業法第3条、ならびに米国特許商標庁(USPTO)規則の適用条件を満たす「小規模事業体(small entity )」;
(b) 合衆国法典第35巻第123条及びUSPTO規則の適用条件を満たす「極小規模事業体(micro entity )」
- これらの減額料金に関する条件についてのガイダンスについては、ユーザーは上記ハイパーリンクをクリックし、USPTOのウェブサイトを照会してください。
- 共通規則第28期則(2)(b)の規定に従い、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、USPTOとの協議に基づき、米国が指定される国際出願に関して支払うべき個別指定手数料の額を設定しました。
個別指定手数料 |
金額 (スイスフラン) |
国際出願 |
第一の部分:
- 定額
|
733 |
- 「小規模事業体」の場合の額 |
367 |
- 「極小規模事業体」の場合の額 |
183 |
第二の部分:
- 定額
|
540 |
- 「小規模事業体」の場合の額 |
270 |
- 「極小規模事業体」の場合の額 |
135 |
- この個別指定手数料の第一の部分は、国際出願時に支払うべきものであり、第二の部分は、USPTOが国際登録の対象である意匠が保護の条件を満たすと認めた場合、すなわち、保護の付与を認めた場合に限り支払うべきものとなります。したがって、第二の部分の支払い(適用される場合)は、後日求められます。
- 個別指定手数料の第二の部分の支払い期日は、当該国際登録ごとのUSPTOから名義人及び国際事務局への招請状、すなわち許可(認容)の通知を通じて通報されます。
- 支払いの招請状を受領した場合、名義人は、許可(認容)の通知に記載された額をUSPTOに対して直接、米国ドル建てで、又は、招請状に表示された事業規模と一致するこのインフォメーション・ノーティスに記載された額を国際事務局を通じて、スイスフラン建てで、支払うことができます。
- もし、個別指定手数料の第二の部分が許可(認容)の通知に記載された期間内に全額国際事務局又はUSPTOに対して支払われなかった場合、当該国際登録は、共通規則第12規則(3)(d)の規定に従い、米国に関して取り消されることとなります。
- 米国についての国際登録の更新の請求に関しては、米国法の規定に基づき、意匠の保護は意匠特許の付与から15年の単一期間であることから、個別指定手数料は適用されません。
- 米国が行った個別指定手数料に関する宣言は、2015年5月13日に効力を生じます。
2015年5月12日
●原文(英語):Individual Designation Fee: United States of America (HAGUE/2015/5)
●参照:http://www.wipo.int/hague/en/notices/(外部サイトへリンク)
[更新日 2015年5月14日]
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