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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)及び共通規則第36規則(2)に基づく宣言:キルギス(参考訳)

  1. 2024年1月12日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、キルギス知的財産庁から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)並びにハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第36規則(2)に基づき、キルギスの法律により工業意匠には最長25年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領しました。
  2. 宣言された最長25年間の保護期間は、国際登録日が2023年4月7日以降である、キルギスを指定するすべての国際登録に適用されます。

2024年1月19日

[更新日 2024年2月19日]

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