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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:モーリシャス(参考訳)
- 1. 2023年2月6日、モーリシャス政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定(以下、「1999年改正協定」という)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 2. 上記加入書は、1999年改正協定、1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)に基づく以下の宣言を伴います。
- ― 意匠に関してモーリシャスの法令に定める最長の保護の存続期間を20年とする旨の1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
- ― 出願人及び創作者に関する特別の要件についての共通規則第8規則(1)(a)(i)に基づく宣言*。及び、
- 一等級2の標準指定手数料を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
- 3. 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はモーリシャスにおいて2023年5月6日に発効します。
- 4. モーリシャスによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は70となり、ハーグ協定の締約国総数は78となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
- *加入書にはさらに、この宣言のためにモーリシャスは、国際出願様式の「作成者」欄の標準的な宣言を受け入れることが記載されています。したがって、モーリシャスを指定する出願人は、この点に関して追加の宣言や文書を求められることはありません。
2023年2月21日
[更新日 2023年3月17日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683

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