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共通規則28(2)(b)に基づく個別指定手数料の設定:メキシコ(参考訳)

  1. メキシコ政府は、メキシコを指定する国際出願について、所定の指定手数料を個別指定手数料に置き換える旨の意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定の第7条(2)に基づく宣言をしました。
  2. この宣言は、1999年改正協定及び1960年改正協定の共通規則(共通規則)第12規則(3)の規定に基づき、個別指定手数料が二つの部分からなる旨を明記しています。
  3. また、当該宣言は以下のいずれかが適用される場合、国際出願ならびに国際登録の更新減額料金を規定しています。
    • (a) 出願人が自然人であること、
    • (b) 出願人が極小規模事業体又は小規模事業体であること、
    • (c) 出願人が公/私的高等教育機関であること、又は
    • (d) 出願人が公的科学もしくは技術研究機関であること、
  4. 共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、メキシコ産業財産庁(IMPI)との協議の結果、メキシコを指定する国際出願の際及びメキシコが指定された国際登録の更新の際に支払われるべき個別指定手数料の額を設定しました。

     
    個別指定手数料 金額
    (スイスフラン)
    国際出願 第一の部分:
    - 1意匠目(定額)
    116
    - 2意匠目以降、意匠ごとに 4
    -減額後の額 1意匠目 58
    -減額後の額 2意匠目以降、意匠ごとに 2
    第二の部分:
    - 定額
    334
    - 減額 167
    更新 - 定額、意匠ごとに 343
    - 減額後の額、意匠ごとに 171

     

  5. この個別指定手数料の第一の部分は、国際出願時に支払うべきものであり、第二の部分は、IMPIが国際登録の対象である意匠が保護の条件を満たすと認めた場合、すなわち、保護の付与を認める通知をした場合に限り支払うべきものとなります。したがって、第二の部分の支払い(適用される場合)は、後日求められます。
  6. IMPIは、個別指定手数料の第二の部分の支払期日を当該国際登録ごとにIMPIから名義人及び国際事務局への招請状、すなわち許可(認容)を通じて通報されます。
  7. 支払いの招請状を受領した場合、名義人は、許可(認容)の通知に記載された額を、直接IMPIに対してメキシコペソ建て、又は、国際事務局を通じて、スイスフラン建てで、支払うことができます。
  8. 仮に個別指定手数料の第二の部分が許可(認容)通知に記載された期間内に支払われなかった場合、当該国際登録は、共通規則第12規則(3)(d)の規定に従い、メキシコに関して取り消されることとなります。
  9. 1999年改正協定第30条(1)(i)に基づき、メキシコが行った個別指定手数料に関するこの宣言は、2020年6月6日に発効します。

2020年5月27日

●原文(英語):Individual Designation Fee: Mexico (HAGUE/2020/16)

●参照:Hague Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2020年9月23日]

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