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2015年12月14日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、モンゴル知的財産庁から、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言の説明書を受理しました。同説明書には、国際登録における1999年改正協定に基づくモンゴルの指定は、当該国際登録の更新を条件として、国際登録の日から最長15年の保護を享受する旨が明記されています。
2016年1月19日
●原文(英語):Clarification of declaration under Article 17(3)(c) of the 1999 Act: Mongolia (HAGUE/2016/2)
●参照:http://www.wipo.int/hague/en/notices/(外部サイトへリンク)
[更新日 2016年1月25日]
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