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2021年3月26日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ルワンダ開発局総合登録部から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)に基づき、ルワンダの法律により工業意匠には最長15年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領しました。
宣言された最長15年間の保護期間は、ルワンダを指定する全ての国際登録に適用され、このInformation Noticeの日付以前の国際登録日を含みます。
2021年4月20日
●原文(英語):Declaration made under Article 17(3)(c) of the 1999 Act: Rwanda (HAGUE/2021/4)
●参照:WIPO Hague Information Notices(外部サイトへリンク)
[更新日 2021年4月28日]
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