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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項:サモア(参考訳)
- 2019年10月2日、サモア政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は以下の宣言を伴います。
- サモアの法令により規定される意匠の公表の延期の最長期間を出願日或いは、優先権主張がある場合は優先権の日付から12ヶ月とする旨の1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。
- サモアの法令に定める意匠の最長の保護の存続期間は15年である旨の1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
- 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はサモアにおいて2020年1月2日に発効します。
- サモアによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は62となり、ハーグ協定の締約国総数は72となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2019年11月27日
[更新日 2019年12月24日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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