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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言:サントメ・プリンシペ(参考訳)

  1. 2024年4月2日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、サントメ・プリンシペ知的財産庁から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)に基づき、サントメ・プリンシペの法律により工業意匠には最長25年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領しました。
  2. 宣言された最長25年間の保護期間は、国際登録日が2017年2月9日以降である、サントメ・プリンシペを指定するすべての国際登録に適用されます。

2024年4月3日

[更新日 2024年5月20日]

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