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ハーグ協定のジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:サウジアラビア(参考訳)

  1. 2025年1月7日、サウジアラビア政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下、「ジュネーブ改正協定」という)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  2. 上記加入書は、ジュネーブ改正協定及び1999年改正協定に基づく規則(以下、「規則」という)に基づく以下の宣言を伴います。
    • – サウジアラビアの法令は意匠の公表の延期について規定していない旨の、ジュネーブ改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言
    • – サウジアラビアの法令に従い、国際出願は、一つの独立かつ個別の意匠のみを含むことができる旨の、ジュネーブ改正協定第13条(1)に基づく宣言
    • – 国際登録簿における国際登録の所有権の変更の記録は、サウジアラビアの官庁(SAIP)が所有権変更に関する書類を受け取るまで、サウジアラビアでは効力を有しない旨の、ジュネーブ改正協定第16条(2)に基づく宣言
    • – サウジアラビアの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言
    • – 等級2の標準指定手数料を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言及び、
    • – 国際登録の効果の拒絶を通報する6か月の期間を12か月に置き換える旨の、共通規則第18規則(1)(b)に基づく宣言
  3. ジュネーブ改正協定第28条(3)(b)に基づき、ジュネーブ改正協定及び同宣言はサウジアラビアにおいて2025年4月7日に発効します。
  4. サウジアラビアのジュネーブ改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は76となり、ハーグ協定の締約国総数は82になります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
    https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf (PDF、外部サイトへリンク)

    ※(特許庁追記)上記リンクがつながらない場合は以下をお試しください。
    https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf (PDF、外部サイトへリンク)

2025年1月17日

[更新日 2025年2月3日]

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