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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:セントクリストファー・ネービス(参考訳)
- 2024年7月8日、セントクリストファー・ネービス政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定(以下、「1999年改正協定」という)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は、1999年改正協定、1999年改正協定及び1960年改正に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)に基づく以下の宣言を伴います。
- ― セントクリストファー・ネービス官庁を通じて国際出願をすることができない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言。
- ― 意匠に関してセントクリストファー・ネービスの法令に定める最長の保護の存続期間を25年とする旨の、1999年改正第17条(3)(c)に基づく宣言。
- ― 等級2の標準指定手数料を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
- 1999年改正協定第28条l(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はセントクリストファー・ネービスにおいて2024年10月8日に発行します。
- セントクリストファー・ネービスの1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は74となり、ハーグ協定の締約国総数は80になります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOアドレスの以下のアドレスから入手可能です。
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf (PDF、外部サイトへリンク)
2024年7月22日
[更新日 2024年8月13日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033
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